事業年度が1年未満の減価償却費
SPCを解散することになりました。
本来の決算日から6ケ月後に解散することに
なったのですが、解散前に資産を売却しました。
売却まで減価償却をする場合、
通常、減価償却に使う償却率は事業年度が1年を
基準としているため、今回のように事業年度が
6ケ月となり、1年に満たない場合は、改定償却率
を用いて、償却率を調整する必要があります。
・改定償却率の計算式
本来の償却率×事業年度月数/12ヶ月=改定償却率(小数点以下3位未満切上げ)
・償却限度額の計算式
残存価格×改定償却率×償却する月数/事業年度月数=償却限度額
(例)建物 耐用年数40年 定額法 残存価額1,000万円
決算6月末、解散12月末、資産売却日11月末
・改定償却率
0.025×6/12ヶ月=0.0125→0.013(少数点以下3位を切上げ)
・償却限度額
10,000,000円×0.013×5/6ケ月=108,333円
SPCは一般的な法人より、1年に満たない事業年度が
発生することも多いかと思います。
その際の減価償却には注意が必要です。
4 単体納税に係るその他の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
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