医療費控除

医療費控除

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

現代病ともいえる肩こりや腰痛に

悩まされ整骨院に通われている方が

数多くいらっしゃるかと思います。

 

整骨院でかかった費用が

医療費控除の対象になるのかならないのか

その点についてまとめてみました。

 

国税庁のホームページでは、

以下のように記載されております。

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師、柔道整復師は

国家資格です。

 

まず、前提となるのが

これらの国家資格を

有する方の施術に限られます。

 

国家資格を有する方が

行った施術でなければ

そもそも医療費控除の

土俵にすらあがれないというわけです。

 

そして、たとえ有資格者が行う施術で

あったとしても、

その目的が治療でなければいけません。

 

疲れたからマッサージをしてもらおうとか、

体に疲れがたまっているから

ほぐしてもらおうとか、

単なる疲労回復や体調を整える目的での

利用は医療費控除の対象外となります。

 

しかし、治療かどうかの判断を

個人的に行うのは難しい場合もあります。

そのときは受診に際し、

医療費控除の対象となるかどうかを

確認することをお勧め致します。

 

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淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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