医療費控除
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
現代病ともいえる肩こりや腰痛に
悩まされ整骨院に通われている方が
数多くいらっしゃるかと思います。
整骨院でかかった費用が
医療費控除の対象になるのかならないのか
その点についてまとめてみました。
国税庁のホームページでは、
以下のように記載されております。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師、柔道整復師は
国家資格です。
まず、前提となるのが
これらの国家資格を
有する方の施術に限られます。
国家資格を有する方が
行った施術でなければ
そもそも医療費控除の
土俵にすらあがれないというわけです。
そして、たとえ有資格者が行う施術で
あったとしても、
その目的が治療でなければいけません。
疲れたからマッサージをしてもらおうとか、
体に疲れがたまっているから
ほぐしてもらおうとか、
単なる疲労回復や体調を整える目的での
利用は医療費控除の対象外となります。
しかし、治療かどうかの判断を
個人的に行うのは難しい場合もあります。
そのときは受診に際し、
医療費控除の対象となるかどうかを
確認することをお勧め致します。
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