合同会社の役員変更登記

合同会社の役員変更登記

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所有している合同会社の役員変更事例がありましたので、

ご紹介いたします。

 

役員が変わらなくても定期的に「役員重任登記」をしなくてはいけない株式会社と違って、

合同会社は役員が変わらなければ登記は不要ですが、

今回は役員増員でしたので、登記が必要となりました。

 

株式会社の役員変更登記はこれまでも何度か経験がありますが、

合同会社は初めてでしたので、やや戸惑う場面もありましたが、

所長や先輩スタッフが詳しいので助かりました。

 

まず、戸惑ったのは言葉の違いです。

株式会社の株主にあたるのは合同会社では、「社員」

取締役にあたるのは、「業務執行社員」といいます。

 

株式会社では、全く株式を持っていなくても取締役になれますが、

合同会社では、社員でなければ業務執行社員にはなれません。

業務執行社員になるには出資が必須です。

 

したがって、業務執行社員を追加する場合には、その社員が新たに出資をするか

他の社員から持ち分の一部を譲り受けて加入することになります。

新たに出資をする場合は、必要な書類も多く手続きも大変なので、

今回は他の社員から持ち分の一部を譲り受けて加入することになりました。

 

その場合に必要な書類は次の2点です。

①同意書(新社員が加入する為の定款変更に全社員が同意した旨を記した書面)

②登記申請書

(最後に記載例を掲載しております)

 

株式会社の場合は、就任承諾書なども必要になりますが、

合同会社は株式会社の役員変更登記よりも用意する書面が少なくてすみます。

 

    今回の手続きで分かった合同会社と株式会社の違い

 

合同会社 株式会社
役員変更がなければ登記は不要なので、手間と費用が節約できる 役員変更がなくても定款で定められた任期ごとに重任登記が必要になる
出資をしていないものが業務執行社員になることができない 株主でなくても取締役になることは可能

 

 

① 同意書記載例

②登記申請書記載例

 

 

 

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 淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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