国際電話の消費税区分

国際電話の消費税区分

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、国際電話の消費税区分について

お話したいと思います。

 

海外出張時や海外取引先との電話など、

国際電話を使用する機会があると思います。

 

そのような国際電話の通話料の消費税区分についてですが、

結論を申しますと、免税取引に該当します。

つまり、仕入税額控除ができないということになります。

 

日本国外(海外)で海外の人と

電話をするケースは、国外取引となり、

当然消費税の対象となりません。

 

それでは、発信者又は受信者のどちらか一方が

日本国内というケースはいかがでしょうか。

 

消費税法においては、発信地又は受信地のどちらかが

日本国内である場合には課税の対象として取り扱われます。

 

しかし、消費税は国内において消費されるものに課税されるという、

いわゆる消費地課税です。

国際電話は、消費地が国外であるため、

消費地課税にあたりません。

 

従って、発信者又は受信者のどちらか一方が

日本国内というケースにおいても

消費税はかからず、仕入税額控除に該当しません。

 

会計ソフトでは、「通信費」の勘定科目は、

通常「課税仕入」に設定されていると

思われますので、消費税区分を修正するのを

忘れないで下さい。

 

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