国際電話の消費税区分
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
今回は、国際電話の消費税区分について
お話したいと思います。
海外出張時や海外取引先との電話など、
国際電話を使用する機会があると思います。
そのような国際電話の通話料の消費税区分についてですが、
結論を申しますと、免税取引に該当します。
つまり、仕入税額控除ができないということになります。
日本国外(海外)で海外の人と
電話をするケースは、国外取引となり、
当然消費税の対象となりません。
それでは、発信者又は受信者のどちらか一方が
日本国内というケースはいかがでしょうか。
消費税法においては、発信地又は受信地のどちらかが
日本国内である場合には課税の対象として取り扱われます。
しかし、消費税は国内において消費されるものに課税されるという、
いわゆる消費地課税です。
国際電話は、消費地が国外であるため、
消費地課税にあたりません。
従って、発信者又は受信者のどちらか一方が
日本国内というケースにおいても
消費税はかからず、仕入税額控除に該当しません。
会計ソフトでは、「通信費」の勘定科目は、
通常「課税仕入」に設定されていると
思われますので、消費税区分を修正するのを
忘れないで下さい。
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