工事請負契約の経過措置
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
先日、水力発電所を建設予定の顧問先様より
工事請負契約はいつまでに締結すれば
消費税は8%のままとなりますか?
というお問い合わせがありました。
2019年3月31日までに
工事請負契約を締結すれば、
消費税は8%のままとなり、
2019年4月1日以降に契約を締結すれば
10%になります。
工事請負契約に関しましては、
2019年10月1日以降の引渡しであっても
2019年3月31日までに契約を締結すれば
消費税は8%のままとなる経過措置があります。
しかし、契約後に追加工事等で契約金額が
増加した場合は(増加時が2019年4月1日以降の場合)
当初契約の金額を超える部分については10%になりますので
ご注意ください。
消費税率は、原則は引渡し時の税率で決まります。
引渡しが2019年9月30日までに
行われていれば、
契約が4月1日以降であっても
もちろん8%です。
2019年10月1日以降に行われる
資産の譲渡や仕入れは、
10%が適用されますが、
工事請負契約のように一部の取引については、
経過措置の適用があります。
適用要件は取引により
異なりますので、下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf
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大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
淀屋橋総合会計・不動産鑑定
http://www.yodoyabashisogo.com
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