持分譲渡に関する税務

持分譲渡に関する税務

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

先日、持分譲渡に関する税務について

調べる機会がございましたので、

その調査結果をご紹介したいと思います。

 

具体的な調査内容は・・・台湾企業(※1)が

日本国内の合同会社に対する出資持分(※2)を

日本企業に譲渡することで得た利益は

日本において非課税の対象になるのかどうか・・・

 

(※1)日本国内に恒久的施設(支店、工場等

事業を行う一定の場所のこと)を有しない

外国法人に該当します。

 

(※2)合同会社の持分とは、株式会社の株式にあたるものです。

 

結論は、合同会社の不動産価額が総資産の

50%以上である場合を除き、非課税になります。

 

総資産に占める不動産価額の割合算定にあたっての

不動産価額は、帳簿価額あるいは時価の

どちらを用いるかは、、、

「帳簿価額で」という指示が文書(※3)に記載されていない以上、

不動産価額もその他の資産も時価を用いるようです。

(国税局のご担当者様よりそのようにご回答をいただきました)

 

(※3)文書とは、「所得に対する租税に関する

二重課税の回避及び脱税の防止のための

公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取り決め」

(略称「日台民間租税取決め」)のことです。

 

上記の株式又は持分譲渡収益に関しては、

「日台民間租税取決め」の第13条に書かれております。

 

日本と台湾との間には租税条約はなく、

「日台民間租税取決め」は民間で取り決められ、

この取決めは、平成2911日から

施行されることとなりました。

 

租税条約と同様に所定の手続きを経れば

軽減又は非課税の適用を受けることができます。

 

「日台民間租税取決め」は下記より入手可能です。

https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/15aef977a6d6761f49256de4002084ae/84d04e1b9ad3d03b49257f090009454a/$FILE/sozei-J.pdf

 

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