持分譲渡に関する税務
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
先日、持分譲渡に関する税務について
調べる機会がございましたので、
その調査結果をご紹介したいと思います。
具体的な調査内容は・・・台湾企業(※1)が
日本国内の合同会社に対する出資持分(※2)を
日本企業に譲渡することで得た利益は
日本において非課税の対象になるのかどうか・・・
(※1)日本国内に恒久的施設(支店、工場等
事業を行う一定の場所のこと)を有しない
外国法人に該当します。
(※2)合同会社の持分とは、株式会社の株式にあたるものです。
結論は、合同会社の不動産価額が総資産の
50%以上である場合を除き、非課税になります。
総資産に占める不動産価額の割合算定にあたっての
不動産価額は、帳簿価額あるいは時価の
どちらを用いるかは、、、
「帳簿価額で」という指示が文書(※3)に記載されていない以上、
不動産価額もその他の資産も時価を用いるようです。
(国税局のご担当者様よりそのようにご回答をいただきました)
(※3)文書とは、「所得に対する租税に関する
二重課税の回避及び脱税の防止のための
公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取り決め」
(略称「日台民間租税取決め」)のことです。
上記の株式又は持分譲渡収益に関しては、
「日台民間租税取決め」の第13条に書かれております。
日本と台湾との間には租税条約はなく、
「日台民間租税取決め」は民間で取り決められ、
この取決めは、平成29年1月1日から
施行されることとなりました。
租税条約と同様に所定の手続きを経れば
軽減又は非課税の適用を受けることができます。
「日台民間租税取決め」は下記より入手可能です。
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