新規設立法人の事業開始日と均等割
5月下旬に新規でSPCを設立いたしました。
こちらの法人は、設立日と事業開始日が同日
ですが、法人によっては、事業開始日が翌月
以降になることがあります。
今回は、設立日と事業開始日が異なる場合の
届出と法人府民税と法人市民税の均等割に
ついて、お話したいと思います。
大阪の場合は、法人府民税も法人市民税も
均等割は設立日からではなく、事業開始日
からで計算することになります。
設立日と事業開始日が異なる場合、府・市ともに
設立届出で事業開始日欄に実際に事業を開始する
日を記載して提出します。
しかし、この欄は「事業開始(見込)年月日」と
なっておりますので、大阪市では、設立届の備考に
「何年何月何日事業開始」と明記して欲しいとの
ことです。
法人府民税・市民税の均等割は、1ヶ月に満たない月
は切り捨てとなりますので、大阪の場合、5月末に
設立し、事業開始日が6月2日以降になる場合は
5月の均等割負担はありません。
但し、すでに設立届を提出した後に事業開始日が
変わった場合は、府、市いずれも異動届の提出が
必要となりますので、ご注意ください。
東京都ではこのような扱いはなく
自治体によっては、事業開始日に関わらず
設立日から均等割が発生するところもありますので
該当する法人を設立した際には、それぞれの自治体に
確認が必要です。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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