株式会社SPCと合同会社SPC
株式会社をSPCに採用した場合 取締役の任期は、原則2年で 株式の譲渡制限のある会社は 10年にまで延長することが出来ます。 一方で、合同会社をSPCにした場合 役員に相当する代表社員に 任期の定めはありません。 そのため、一旦、定めた代表社員を 変更しない限り、重任登記をする 必要はありません。 登記費用の負担や、重任登記漏れに よる過料負担リスクの観点からは 合同会社の方が、SPCとして 利用するメリットがあります。 また、設立時のコストの面でも、 株式会社の場合は、 登録免許税が最低でも15万円かかるのに対し、 合同会社の場合、最低6万円からと 株式会社より9万円負担が少なくてすみますし、 定款の認証代の5万円も不要ですので、 合同会社の方がメリットがあります。 株式会社の方が、対外的に 信頼性が高いと言われることが ありますが、昨今では、大手企業の グループ会社で、合同会社を 利用しているケースもあり 実態は、大きな差がないものと思います。 |
コメントを残す