特定目的会社の不動産取得税の軽減措置の適用について
担当させていただいております
特定目的会社で、新たに土地を取得しました。
不動産を取得すると、
不動産取得税が課せられますが、
特定目的会社の場合、2021年3月末までは、
手続きをすることで、不動産取得税の軽減措置の
適用を受けることが出来ます。
まず、不動産の売買契約締結後、管轄の財務局長宛に
不動産取得に際し、軽減措置の規定の適用を
受けたい旨の申請をおこないます。
申請には、次のような書類が必要です。
・不動産売買契約書(写)
・軽減措置法の要件をみたすことを証明する書面
・不動産登記事項証明書
申請書が受理されると財務局長より、
要件をみたした特定目的会社であること等が
記載された証明書が発行されます。
そして、不動産取得の申請書を
都道府県税事務所に提出する際に
必要書類と一緒に受理した証明書を提出します。
以上が、特定目的会社が不動産取得税の
軽減措置の適用を受けるための
簡単な手続きの流れとなります。
また、特定目的会社では、不動産取得税の他に、
不動産取得の際に発生する登録免許税についても
別途手続きをおこなうことで、
軽減措置の適用を受けることが可能です。
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