経営力強化税制
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
ビジネスホテル経営の顧問先様が、
今年、新たなビジネスホテルを
京都に新設オープンする予定です。
ホテル新設に要した建物附属設備や器具備品等は、
中小企業経営強化税制(B類型)の適用対象設備に該当します。
経営強化税制の適用を受けるため
申請書を作成致しました。
手続きは2段階に分かれます。
まずは経産省へ投資計画や事前確認書等を提出し、
経産省より確認書を発行してもらい、
次に担当省庁へ経営力向上計画認定申請書等を提出し、
担当省庁より認定書を発行してもらいます。
経産省からは一週間ほどで確認書が届きました。
担当省庁へは先日書類を提出し、
現在、認定書の発行待ちです。
申請書の提出のために、
顧問先様に3ヵ年の収支計画書をご作成いただき、
それを元に投資利益率を算定したり、
設備内容を記載したり・・・
申請書にはまた経営環境についての概況や
設備導入目的など説明する箇所があり、
顧問先様の状況に沿って書くことに
少々苦心致しましたが・・・
しかし、ホテル業界のことを調べる機会ともなり勉
強になりました。
以上のように申請書作成には労力はかかりますが、
法人税について、B類型では、即時償却または
設備取得価額の10%の税額控除といった
特例措置を受けることができるのは
非常に魅力的です。
中小企業経営強化税制の指定期間は、
平成29年4月1日~平成31年3月31日となっております。
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淀屋橋総合会計・不動産鑑定
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