経営力強化税制

経営力強化税制

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

ビジネスホテル経営の顧問先様が、

今年、新たなビジネスホテルを

京都に新設オープンする予定です。

 

ホテル新設に要した建物附属設備や器具備品等は、

中小企業経営強化税制(B類型)の適用対象設備に該当します。

 

経営強化税制の適用を受けるため

申請書を作成致しました。

 

手続きは2段階に分かれます。

まずは経産省へ投資計画や事前確認書等を提出し、

経産省より確認書を発行してもらい、

次に担当省庁へ経営力向上計画認定申請書等を提出し、

担当省庁より認定書を発行してもらいます。

 

経産省からは一週間ほどで確認書が届きました。

担当省庁へは先日書類を提出し、

現在、認定書の発行待ちです。

 

申請書の提出のために、

顧問先様に3ヵ年の収支計画書をご作成いただき、

それを元に投資利益率を算定したり、

設備内容を記載したり・・・

 

申請書にはまた経営環境についての概況や

設備導入目的など説明する箇所があり、

顧問先様の状況に沿って書くことに

少々苦心致しましたが・・・

しかし、ホテル業界のことを調べる機会ともなり勉

強になりました。

 

以上のように申請書作成には労力はかかりますが、

法人税について、B類型では、即時償却または

設備取得価額の10%の税額控除といった

特例措置を受けることができるのは

非常に魅力的です。

 

中小企業経営強化税制の指定期間は、

平成29年4月1日~平成31年3月31日となっております。

 

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 淀屋橋総合会計・不動産鑑定

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