8月 2026アーカイブ

SPC解散時の預金利息の確定 決済用口座に変更

最近では、ゼロ金利が解除され、
普通預金の利息収入も、過去によりも
多くなりました。

そのため、SPCを解散して、TK決算の
最終時期が到来した後に
預金利息収入がある場合、TK出資者に
配当されない、普通預金利息が
発生します。

例えば、預金残高が、10億円あり
6月にTKの最終決算を迎えた時
3月~6月までの4ヶ月分の利息発生し
10億円×0.3%×(4ヶ月÷12ヶ月)=100万円と
なります。

この預金利息をTK決算日である6月30日に
確定するのは、同日で、普通預金を
決済型の無利息タイプに変更します。

この際、印紙代として200円を要しますが、
TK出資者へ無視できない金額水準の
預金利息を分配するには、必要な手続きに
なります。

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信金への出資あるSPCの解散

SPCが信用金庫や信用組合から
借入をしている場合、借入と
同時に、信金への組合出資が
求められます。

一般的には、一口10万円で、借入金額に
応じた口数の出資が求められます。
出資金には、通常配当金があり
毎年6月ごろに配当金が入金されます。

SPCを解散した場合、出資金の
換金には、一定の手続きが
必要です。

株式のように売買の市場はなく
第三者に購入していただくか
信金に買い取っていただく方法が
あります。

信金に買い取っていただく時は
信金の組合員の資格を喪失手続きを
とることになり、総会の承認
手続きが必要など煩雑となります。

通常、総会は6月頃の年に1回の
開催で、資格喪失のタイミングによっては
1年以上の時間を要します。

一方で、第三者に買い取って
いただくケースは、買い取り希望者が
あれば、短期間で実行され
実務的には、この方法で資金化する
ケースが一般的です。

SPCを解散する際には、保有資産をすべて資金化し
投資家などへ配当をすることに
なり、信金への出資金の資金化という
問題に直面することがあります。

信金への出資金あるSPCでは、この点を
加味してスケジュール等を組む必要があります。

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