SPC解散時の預金利息の確定 決済用口座に変更
最近では、ゼロ金利が解除され、
普通預金の利息収入も、過去によりも
多くなりました。
そのため、SPCを解散して、TK決算の
最終時期が到来した後に
預金利息収入がある場合、TK出資者に
配当されない、普通預金利息が
発生します。
例えば、預金残高が、10億円あり
6月にTKの最終決算を迎えた時
3月~6月までの4ヶ月分の利息発生し
10億円×0.3%×(4ヶ月÷12ヶ月)=100万円と
なります。
この預金利息をTK決算日である6月30日に
確定するのは、同日で、普通預金を
決済型の無利息タイプに変更します。
この際、印紙代として200円を要しますが、
TK出資者へ無視できない金額水準の
預金利息を分配するには、必要な手続きに
なります。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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