太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度

2022年7月から 太陽光発電事業者には
廃棄費用の積立制度が開始します。
制度の概要は、次の通りです。

fip_document03.pdf (meti.go.jp)

(主な内容)

・毎月受取る売電収入から一定額を控除
されて強制的に積み立てをする。(給料の源泉税のような仕組)

・FIT期間終了10年前から積立(控除)が開始する。
・積立金の計算方法は、下記の表を参照(概ね 売電収入の4~6%)

・積立金は、発電事業者が、発電所を廃棄する時の廃棄費用に充当されます。

この積立制度開始後の、太陽光発電事業者は、次のような会計処理をします。

(預金)  95  (売電収入)100
(積立金)  5

従来のFIT制度によって、発電事業者のローン返済計画、投資家への配当計画を
立てている場合、積立制度の開始により、計画変更を検討するケースも
出て来ると思います。

また、新たに太陽光発電事業を開始する事業者は、買取が開始してから
11年目には、積立制度があることを考慮して、資金計画を立てる必要が
あります。

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任意組合とインボイス制度

弊事務所(淀屋橋総合会計)では、法人であるSPCだけでなく
任意組合の経理業務(事務管理業務)も担当しております。

具体的には、商業施設の複数の所有者(オーナー)が構成員の
任意組合の経理業務です。

具体的な組合名は、お伝え出来ませんが、マンションの管理組合の
組合員が、複数の事業者で構成されているものです。

この任意組合も2023年10月から開始する消費税の
インボイス制度の影響を受けます。

弊事務所が担当しているに任意組合は、商業施設のオーナーのため
賃料には、消費税を上乗せして、テナントに請求しております。

一方で、任意組合自身は、消費税納税義務者でないため
消費税申告はしておりません。つまり、免税事業者なのです。

現行の制度では、免税事業者でも、取引先に対して、消費税を
上乗せして、請求することに、何ら支障はありませんでした。

インボイス制度が開始すると、免税事業者は、適格請求書(登録
番号等が付された請求書)を発行することは出来ません。

そのため、取引先には、当任意組合が免税事業者であることは、分かって
しまい、更には、取引先は、従来、任意組合に支払った消費税を
仕入税額控除(消費税の申告計算で、控除する)していたところ
2023年10月以降は、控除額が制限され、その6年後には、全く控除
出来なくなります。

そして、取引先は、免税業者である任意組合に対して、消費税の
上乗せについて、反論等されることが予想されます。

もちろん、インボイス制度が始まっても、任意組合は、賃料に
消費税を上乗せして、請求しても構いません。ただ、テナントから
上記のような申出は、予想されます。

なお、任意組合はあらゆる場合で、免税事業者になるわけでは、
ありません。組合員全員が、課税事業者である場合は、
任意組合が、インボイス登録をすることが可能です。

大規模な工事等で、複数の建設会社が、JVを組んだ場合の
組合は、組合員全員が課税事業者でしょうから、そのような場合は
任意組合もインボイス登録をして、適格請求書を発行することも
可能です。その場合でも、一定の届出が必要です。

このように、インボイス制度が与える経理現場への影響は
かなり幅広いものと予想されます。

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SPC消費税申告 資料提出

担当しております発電所の開発型SPCで
消費税申告資料の追加提出依頼が
税務署よりありました。

発電所が完成し資産計上したため
消費税還付予定となり
資産取得に関わる契約書は
申告の際に既に提出しておりました。

追加資料として提出依頼があったものは
課税売上、課税仕入れ等の金額を
算出するための『消費税集計表』と
資産取得の支払の確認が出来る
『振込領収書』です。

今回完成した資産は発電所だったのですが
提出に必要な振込領収書は
完成から2年前に支払ったものでした。

発電所や大きな建物工事は複数回に渡り
工事代金を支払うので、数年前の支払の
根拠資料を求められることがあります。

税務署は完成引渡しの年度の消費税申告の際は
契約書等だけでなく支払った証拠である
『振込領収書』も提出を求めることがあります。

消費税の還付申告の際には
税務署は慎重な調査をしていることが伺えます。

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2020年10月~ 賃貸住居建物消費税 仕入控除制限

ご承知の通り、昨年2020年10月以降に、賃貸している
住居用不動産の建物取引に伴う消費税は、購入者は
仕入控除出来なくなりました。

この改正は、いわゆるレジ系の不動産ファンドにも大きく
影響を与える改正です。

仮にSPCが課税事業者として、賃貸住居不動産の建物
購入時に支払う消費税は控除(還付)出来なくても、同建物を
売却時に預かる消費税は、全額納付することになります。
(簡易課税は選択しないことを想定)

不動産投資では、利回りを計算しますが、この建物消費税の
を購入時には控除出来なくても、売却時には全額納付すると
相当のキャッシュのマイナスになり、利回りにも影響を
します。

このような税負担を軽減する方法として、2つご紹介します。

① 購入時から3年以内(正確には購入時の消費税の課税期間から
3年以内など、少し複雑な計算がありますが・・・)に、売却する
場合、購入時に支払った消費税の一定割合(『保有期間と売却時の
課税売上』を『同期間の非課税売上と課税売上の合計』で割った割合)を
乗じた額を仕入控除する。ポイントは、3年以内に売却することです。

⓶ 消費税の免税制度を有効に利用して、保有期間中の年間課税売上を
1000万円におさめることで、SPCを永続的に、免税事業者にします。
そうすることで、売却時に預かる消費税を納税する必要がなくなります。
ただし、この制度は、インボイス制度が始まると使えない方法です。
 なぜなら、インボイス制度が本格的に始まると、免税業者が、不動産
売却時に、消費税を預かることは出来なくなります。

商業用不動産やオフィス系不動産では、上記のような論点は出てきませんが
住居系賃貸不動産では、消費税の扱いに、注意が必要です。

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休眠会社をSPCに利用する時の注意点

弊事務所が最近扱った案件で、数年間休眠

会社としていた法人を事業用SPCとして

利用するケースがありました。

この案件は、SPCが資金調達をして

再生可能エネルギー発電所を建設するという

ものです。

事業計画では、建設工事が完了すれば

建設代金に含まれる消費税を還付する前提で

作成されておりました。

弊事務所では、SPC設立時から関与しておりません

でしたが税務処理の検討を金融機関から受けました。

その際、重大なことに気が付きました。

それは、SPCは消費税の課税事業者の選択届を

出さずに、消費税還付を受ける事業計画を

作成していたのでした。

速やかに、課税事業者選択届を出して

工事が完了する翌事業年度以降は課税事業者に

なったので、還付を受けることができる状態に

なりました。

SPC案件では、過去にどのような届出書類を

税務署に提出していたか、確認することは

基本的で大変重要な手続きの1つです。

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消費税課税事業者の選択届

最近、お取り扱いしたSPC案件で、次のような出来事がありました。
投資対象は、再生エネルギー発電所で、SPCは数年前に設立されておりました。最初は、事実上休眠状態で、法人税申告のみしておりました。

いよいよプロジェクトが稼働する段階になり、資金調達のため事業計画を作成し、関係者との条件交渉などを進めるようになりました。

弊事務所では、作成された事業計画の主に、税金面の検証作業を
することになりました。
その過程で、重大なことに気が付きました。

事業計画では、設備投資(発電所工事代金)に係る消費税は
設備が完成する翌年度に、還付を受ける前提で作成されておりました。

そのSPCの資本金は、200万円で株主にも、大きな会社はありません。
このままでは、免税業者で、消費税の還付を受けることは出来ません。

にもかかわらず、消費税が還付される前提で事業計画を
作成されておりました。

慌てて、課税事業者の選択届の提出を促し、設備の引渡しは
翌期であったため、設備投資の消費税還付は、可能となりました。

SPC案件では、消費税の扱いは、十分注意しなければ
事業計画の前提が大きく異なるケースがあるので、

⓵SPCの資本金
②SPCの株主構成
③SPCの売上高の推移
④SPCの税務署等への届出書類の状況
⑤SPCの過年度の税務申告書

などを確認して、今、SPCはどんな状態にあり、
どんな選択をすべきか、検証しなければなりません。

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消費税中間申告の納税の猶予申請(コロナ特例)について

私どもの顧問先様で、
毎月、消費税の中間納税が必要な
顧問先様がございます。

昨今のコロナウイルス感染拡大の影響で
売上が著しく落ち込んでおり、
前期ベースの予定納税では税額が多額になるため
今期は、毎月仮決算をおこない、
消費税の中間申告をしております。

当初は、納税額が発生しなかったものの
先月200万円ほどの税額が発生しました。

そこで、「納税の猶予申請書(コロナ特例)」を
提出することにいたしました。

中間納税分についても、申請の条件を満たせば、
納税の猶予申請書を提出することが出来ます。

但し、中間納税の猶予期間は1年間ではなく、
当期本決算の確定申告の納期限までの期間となります。

また、こちらの顧問先様のように、
毎月中間申告が必要な場合は、
納税の猶予を受けようとする月毎に、
その都度、猶予申請書の提出が必要となります。

コロナ特例の納税の猶予では、
通常の猶予とは違い、猶予期間中の
延滞税は発生しません。

しかし、申請が認められなかった場合は、
通常の納期限までに納税していなければ、
延滞税が発生しますのでご注意ください。

各銀行のインターネットバンキングについて

生活を豊かに、そして便利にしてくれるインターネットは
我々の生活にとって、なくてはならないものになりつつあります。

その中でも24時間利用できるネットバンキングは銀行の窓口や
ATMに行かずに、自宅や外出先などで、銀行の営業時間を
気にすることなく振込や残高照会などをすることができるとても
便利なシステムです。

幣事務所でも顧問先様の資金移動や納税の際にネットバンキングを
よく利用いたします。
同じネットバンキングの利用方法にも、銀行によりそのシステムに違いが
ありますが、メガバンクなどは一連のお手続きは全てオンライン上で
完結いたします。

しかしながら、一部の地方銀行などでは、予め振込先の口座を
登録依頼書で提出しておく必要があったり、ネットバンキングで
振込手続きを行った後、代表口座開設店宛てに自動振替依頼書を
FAX送信する必要があるなど、オンライン上だけでは完結しない
システムもあります。

これは、事前に書面で届けておいた口座先以外には振り込みができず、
ウイルス感染等による不正送金が起こりにくい仕組みを取っている
為との事です。ネットバンキングと言えどもアナログの側面も残って
います。

いずれにせよ、各銀行ともコロナウィルス感染拡大の影響による
感染防止や店舗の効率化のため、ネットバンキングの利用を推奨
していますので、今後、益々その利用の頻度が増えることは間違い
ないと言えるでしょう。

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消費税の還付を受ける口座について

担当しておりますSPCの決算に際し、
設備投資に伴い消費税還付がありました。

そちらの会社では、口座が複数あり、
還付金入金口座をどちらにされるか
お聞きしましたところ、
当初、営業者口座にされるとの回答でした。

しかし、後日、メイン口座へ受取口座変更の
お申し出がありました。

融資契約をご確認されたところ、
消費税の還付については、
メイン口座にするよう
定められていたためでした。

税務申告の際、還付金の受取口座は
SPCが指定しなければなりません。

今回のように、契約で定めがある場合等、
契約に従い受取口座を指定します。

また、申告毎に受取口座の変更は可能です。

資産売却に際する消費税の簡易課税制度の選択について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

数ヶ月前にある顧問先様より、

近いうちに大規模な資産売却があると伺いました。

 

今回の顧問先様は、その大規模な資産を

5年以上前に取得され、

調整対象固定資産には該当しておりません。

 

こちらの顧問先様では、

元々、課税仕入が少なかったため

資産売却により、かなりの売上があがるのを見越し

消費税の課税方式を原則課税から簡易課税(製造業等)へ

変更することにしました。

 

通常、課税方式の変更の届出は、

事業年度の開始の前日までにおこなわなければなりません。

 

しかし、私どもにご連絡があったのが決算直後だったため、

通常ですと、簡易課税制度選択の届出をおこなっても

来期からの適用となり、今期の資産売却時には、

簡易課税制度は適用出来ません。

 

そこで、まず消費税の課税期間を3ヶ月に短縮する

届出をおこないました。

そのうえで、簡易課税制度選択の届出をおこなうことで

3ヶ月後の第二四半期より、簡易課税制度が

適用出来るようになりました。

 

こちらの顧問先様では、実際に第二四半期に

大規模な資産の売却があったのですが、

課税期間の短縮後に、簡易課税制度を選択したことで、

第二四半期の消費税申告の際には、

原則課税の場合と比べて、消費税の納税額を

かなり減らすことが出来ました。

 

極端に課税売上が多く、課税仕入が少ない場合は、

原則課税より、簡易課税の方が消費税の納税額は少なくなります。

 

但し、基準期間の売上が5千万円を超えている場合は、

簡易課税制度を選択することができず、

また、一旦、簡易課税制度を選択すると

2年間は、簡易課税で申告しなければなりません。

 

ですので、今回のように資産売却が終わったからと言って

すぐに原則課税に課税方式を戻すことはできません。

 

また、簡易課税制度を選択していても

基準期間の売上が5千万円を超えた場合は、

強制的に原則課税となりますので、注意が必要です。

 

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