消費税還付申告

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、消費税還付申告について

先日起こった出来事を

述べたいと思います。

 

顧問先様がスポンサーである

再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を

主に担当しています。

 

そのうちの一社が、

発電所設備を建設中ですが

固定資産の一部(発電所建屋)が完成し、

引渡しを受けました。

 

3月期確定申告において

その発電所建屋の

消費税の還付申告を致しました。

(発電設備はまだ引渡しを受けて

いないため、消費税の還付申告は

引渡しを受けた発電所建屋のみになります)

 

消費税還付の際には、

証憑となる書面が必要であり、

税務署から発電所建屋の

「引渡証明書」または「登記簿謄本」と

発電所建屋の取得価額の根拠となる

資料(請求書等)の提出依頼を

受けました。

 

「引渡証明書」または「登記簿謄本」を

提出することには問題はございませんでしたが、

請求書の提出で問題が発生しました。

 

と申しますのは、

発電所建屋と発電設備は

同じ工事業者に発注しており、

工事代金は全て同じ見積書に記載され、

発電所建屋、発電各設備、共通経費等の

内訳明細が添付されております。

 

発電所建屋の取得価額を算出する際は

工事全体にかかる共通経費等を

発電所建屋や発電各設備に

合理的に配分し、

金額を割り出しております。

 

従って、見積り書の個別の発電所建屋の金額と

会計上の金額は一致しないこととなり、

そこが問題点でした。

 

請求書と合わせて

弊方で作成した配分計算明細も

税務署に提出することになりました。

 

ちなみに還付時期について

税務署(愛媛県)に問い合わせましたところ、

消費税還付額が100万円以上であれば

内部審査等で日数がかかり、

3月決算なら7月頃とのことでした。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上について③

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今回は、資産計上の際の

「家屋」と「償却資産」の分類についてのお話です。

 

国税庁のHPでは、「償却資産」とは、

「土地や家屋以外のもので事業の用に

供することが出来る資産」となっています。

つまり、会社や個人で事業を行っている方が

事業のために用いることが出来る資産を指します。

 

資産計上する際、

機械設備や工具・備品は、

基本的にすべて「償却資産」となりますが、

建物附属設備や構築物には、

「家屋」に分類されるものと「償却資産」に

分類されるものがあります。

 

今回のホテル建設で計上した資産の多くは、

建物附属設備でしたが、その中でも

設備によって、細かく「家屋」または「償却資産」に

分類しなければなりませんでした。

 

ひとつ例をあげると

電気設備工事の中の照明器具設備では、

屋外設備や非常用照明器具は「償却資産」ですが、

屋内設備は「家屋」となります。

 

このように、ひとつの設備の中でも異なるので、

どちらに分類されるかをひとつひとつ確認して、

計上する必要があります。

 

また、「償却資産」は、申告が必要で、

11日時点の所有者に償却資産税が課せられますので、

分類を間違えると償却資産税の納税額にも影響します。

 

今回は、家屋と設備の所有者が同一の場合ですが、

家屋と設備の所有者が異なる場合は、

取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上

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担当させていただいております会社様の

ホテルが3月に竣工となり、

それに伴い、建設仮勘定で計上しているものを

資産計上することになりました。

 

膨大な量の工事内訳書から工事内容に応じて

耐用年数表を確認しながら

資産計上をしていきます。

 

通常、資産計上する際は

法定耐用年数に基づいて計上していきますが、

今回は、エンジニアリングレポートに基づいて

計上することになりました。

 

エンジニアリングレポートとは、

法定耐用年数とは異なり、

専門家や専門業者がその建物を調査したうえで、

その建物独自の耐用年数を算出したもので、

法定耐用年数より長くなることがあります。

 

ホテル等、膨大な資産がある場合、

通常よりも耐用年数を長くすることで、

年間の償却費用を抑えることができます。

 

費用を抑えることで、

早期に利益を出すことも可能になりますので、

早期に配当をしたい場合等には、

エンジニアリングリポートによる耐用年数を

採用することも一考かと思います。

 

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証憑書類について

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証憑書類について

先日起こった出来事を

お話ししたいと思います。

 

弊事務所の顧問先様が、

SPC案件で太陽光発電所を建設し

完成直後にその発電所を売却致しました。

 

資産譲渡契約を締結したものの

未確定事項が存在するため、

譲渡先のお取引先様から売却額の一部を

まだお支払いいただいていない

状態でした。

 

その未確定事項も無事に解決し、

未払い残金をお支払いいただく

運びとなりました。

 

顧問先様より、その経緯に関する

打ち合わせ議事録を頂戴いたしました。

そこには、留保金額の約1%程度の額が

控除される旨、記載されていました。

 

控除される額は、追加工事費用などで

顧問先様の負担となるものです。

 

それらの費用を会計処理するためには、

証憑が必要です。

打合せ議事録は、当事者間どうしの

メモのようなものに相当しますので、

客観性に乏しく、証憑とはなりません。

 

また、課税取引であるか非課税取引であるか

明記されておらず、

仕入税額控除の対象と

なる取引かどうかを判定することも

できません。

 

このような経緯により

顧問先様を通して譲渡先様に請求書を

ご発行いただくよう依頼致しました。

 

ちなみに2023年からインボイス制度が

実施される予定です。

この制度は、課税事業者が発行するインボイスに

記載された税額のみを控除することができる制度です。

 

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軽減税率制度実施に伴う「軽減税率対策補助金制度」について

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2019年10月1日から

消費税率の引き上げと同時に、

「軽減税率制度」が実施されます。

 

「軽減税率制度」とは、

消費税率が8%から10%に引き上げられる中で

一部のものについては、今の8%の税率のままで

取り扱うと言う制度です。

 

「軽減税率」の対象となる主なものには、

酒類や外食等を除く飲食料品と

週2回以上発行される新聞の定期購読料などがあります。

 

この「軽減税率」の導入によって、

複数税率への対応が必要となる事業者が発生し、

新たにレジや受発注システムを導入するための

経費を負担しなければなりません。

 

そこで、軽減税率対策補助金事務局(中小企業庁)では、

「軽減税率対策補助金」により事業者支援をおこなっています。

 

これは、中小企業や小規模事業者等が

複数税率対応のレジの導入や

受発注システムの改修等を行うにあたっての、

経費の一部を補助する制度です。

 

軽減税率対策補助金を受けるには、

2019930までにレジ等の導入完了が条件です。

 

また、補助金の申請期限は、

20191216までに延長されています。

 

該当する事業者の方は、

下記サイトをご確認のうえ、

一度お問合せされてみては、いかがでしょうか。

 

〈軽減税率対策補助金事務局〉

【URL】 http://kzt-hojo.jp

 

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消費税還付のタイミングを早める方法

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今回は、消費税還付を
早く受ける方法を
ご紹介します。
 

前提条件として
3月決算法人の会社が
期首早々の4月に
多額の設備投資をしました。

 

通常では、翌年3月決算として
5月末に消費税申告をして、
7月頃消費税が還付されます。

 

設備投資をして、1年3ヶ月後に
初めて消費税が還付されます

 

早く還付を受ける方法として
課税期間を、3ヶ月に短縮する届出を
提出します。(決算月の変更は不要です。)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1932_1.pdf
(↑届出様式)

 

すると設備投資をした同年の6月で
消費税申告をすることが出来て
10月頃には還付を受けることが出来ます。

 

課税期間を短縮することで
投資資金の回収が早くなり、金利負担の
圧縮が見込めます。

 

ただ、課税期間の短縮届を出すと2年間
変更できないので、本来なら2年間で
2回の消費税申告が、8回になることで
申告作業が増えることになります。

 

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更正決定等をすべきと認められない旨の通知書

 

先日、顧問先様より

「【更正決定等をすべきと認められない旨の通知書】が

税務署より届きました!」というご連絡をいただきました。

 

この通知書は税務調査が行われたあと、通知される書類です。

顧問先様も数ヶ月前に税務調査が入りました。

 

この機会に通知書の見方をご紹介したいと思います。

右側の「調査対象期間」は、税務調査を受けた期間が記載されており、

左側の「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」は、

税務調査を受けた期間のうち、

ミスがなかった期間が記載されております。

 

顧問先様の設立年月日はH26611日で、

設立日~直近の事業年度までの調査が入りましたが、

全期間が「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」に

記載されておりますので、設立日~直近の事業年度まで

ミスがなく何も問題がなかったということが表されております。

 

所長のフォローを受けながら、会計処理を担当させていただいておりますが、

このような是認通知を受けますと大変励みになります。

今後も顧問先様のニーズに沿いながら正しい経理処理を

行っていきたいと思います。

 

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消費税の還付について

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先日、ある顧問先様の消費税申告書を作成致しました。

こちらの顧問先様は、昨年、消費税課税期間特例選択届出書を提出し、

課税期間を3か月ごとに短縮して申告しております。

 

消費税申告を3か月ごとに短縮した理由は、

前事業年度の初めに、多額の設備投資・

減価償却資産を取得したため、

その多額の支払った消費税の還付を

早急に受けるためでした。

 

3か月ごとに申告するのは手間がかかり、

還付を受けたあとは元の課税期間(1年間)に

戻したいのですが、すぐには戻すことができず、

課税期間の特例の適用を受けた日から

2年間は続けなければいけません…)

 

前述した消費税の還付の話に戻りますが、

消費税の還付は、一歩間違うと還付を受けることが

できなくなりますので注意が必要です。

 

消費税の還付申告ができるのは、

本則課税を適用している課税事業者だけです。

 

本則課税適用の課税事業者に当てはまらない

免税事業者や簡易課税を適用している課税事業者は

それぞれ届出を提出しなければ消費税の還付を

受けることができません。

 

また届出は、提出後すぐに効力が発生するわけでなく、

届け出た課税期間の翌課税期間から効力が生じます。

従って、適用しようとする課税期間の開始前日までに

提出しなければいけません(※)。

 

届出を行うタイミングが重要となります。

 

(※)開業初年度は、事業を開始した日の属する

課税期間の末日までに提出すれば、

その課税期間から課税事業者となります。

 

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