SPC解散と債務弁済
SPCが保有している不動産等の資産を売却すると
最終配当をし、出資受入額を払戻し、
そして、解散・清算等の手続きをします。
SPCの取引先とは、契約上、解散すれば
契約は解除となり、支払債務を直ちに
支払うことになる条項が設けられています。
そのため、SPCは資産等の売却が完了すると
関係支払先への支払いを済ませてから
解散の手続きに入ります。
一般的には、解散時点では、法人税、消費税等の
租税債務だけが残ることになります。
契約上の債務は解散により期限の利益を失い
直ちに精算を求められますが、租税債務は
解散したからと言って直ちに、支払わなければ
ならないものではありません。
解散は、強制的な決算という扱いをし、解散日から
2ヶ月以内に、納税をするという
通常の決算スケジュールと大きく異ならず
進みます。
この点、一般に、租税債務が一般債権より優先するところ
解散時は、支払うタイミングが逆転するところが、
(一般債権を先に支払い、遅れて租税債務を支払う)
誤解しやすい点です。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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