JVでのインボイス制度 精算書で代替

JVでのインボイス制度 精算書で代替

弊社が関与している案件で、JV(共同開発事業)の
があります。
この案件では、参加している事業者が負担した
費用を、参加企業間で定めた負担割合で、精算する
という方式を採用しています。
JVでは一般的な費用精算方法と思います。

この場合、他の参加者が支払った課税仕入取引のうち
当社負担割合を課税仕入取引とする場合
インボイス制度では、立替金精算の扱いで
請求書の写しを入手するなど、事務手間が
発生します。

大型工事の場合、この費用精算の件数や金額も
膨大となり、参加者が多数の場合、請求書の
コピーを取るだけでも、大変な手間となります。

そのため、国税では、立替えた参加者が
精算書の形式で、支払った先、金額、インボイス番号や
消費税率毎の区分額を記載、適格請求書登録の有無など
を記載したものを他の参加者に交付する
方法も認められています。

JVの場合、インボイス制度も弾力的な
運用を認めています。

JV工事に係る請求書等|国税庁

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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