案件実行時の議事録(原本証明付 写)

SPC案件の実行時には、役員の誓約書や
SPCの登記簿謄本、印鑑証明等の
書類をレンダーに提出しますが、
それに付随する書類として、ローン実行の
意思表示の証となる 議事録の写しを
提出します。

提出する議事録には、原本の写しである
証明を追記することが求められます。
この原本証明付(写)の作成方法は
次のようになります。

①まず、議事録を作成し、必要な押印等を
します。

②押印等の完了した議事録のコピーを取ります。

③ ②で取ったコピーに、原本証明という文言を
添えて、SPC等の会社名、日付を入れて
必要な押印をします。

誓約書や謄本は、原本を提出しますが
議事録はあくまで、SPC等が原本を保管し
レンダーには、写しを提出します。

ただ、その写しが原本と相違ないことを
証明する文言を添えることになります。

SPC案件の実行の際には、このような
書類を作成し、提出することが求められます。

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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契約書への調印

SPC会計業務の中で、大切な項目に
案件組成時 契約書等への調印業務が
あります。

この契約書ですが、押印の際、気を付ける
ポイントがあるので、ご紹介します。

1つ目が、信託受益権への質権設定契約書です。
GKーTKスキームでは、不動産を信託受益権化し
受益権に質権設定をします。
この契約書は、通常 
① 質権設定契約の承諾書を兼ねている
② 公証人役場での認証ページがある
ことが特徴です。
③ 受益権者であるSPC(通常は合同会社)は
債務者として、質権設定権者(受益権者)として
承諾するため 押印箇所が2か所になります。

2つ目が、社員持分への質権設定契約書です。
GKの社員持分は、倒産隔離のため一般社団法人が
保有しています。
そのため上記の受益権質権設定と同様の
押印箇所があります。
社員持分の保有者が、一般社団法人のため
③ 社員持分保有者の一般社団法人と
債務者のSPC(合同会社)の押印が必要です。

その他、案件組成時には押印書類や作成する書類も
多く、正確な押印と書類を揃えることが
求められます。

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