社員持分に対する質権設定
GK-TKスキームでも、TMKスキームでも
SPC(GK、TMK)に対して、一般社団法人が
持分出資していることが一般的です。
この持分は、SPCの資本金に相当する金額を
出資しています。
この持分の経済的価値は僅か(SPCの資本金相当)
ですが、SPC運営には、大きな影響力を持つ
ものであり、レンダーが担保設定することが
あります。
社員持分は、株式のようなもので
担保設定するには、質権を設定することに
なります。
社員持分質権設定契約書を、一般社団法人(社員
持分所有者)と債権者(金融機関)、債務者(SPC)の
3社で締結します。
この契約書は、一般社団法人が案件の契約書の
中で登場する数少ないもののひとつです。
こちらも質権契約のため、担保順位を
保全するため、公証人役場で、確定日付を取ります。
取得費用は、1通700円で少額ですが
ローン実行時の忙しいタイミングで
公証人役場に行く必要があります。
こちらは信託受益権の質権設定に合わせて
確定日付を取ることが一般的です。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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