休眠会社をSPCに利用する時の注意点
弊事務所が最近扱った案件で、数年間休眠
会社としていた法人を事業用SPCとして
利用するケースがありました。
この案件は、SPCが資金調達をして
再生可能エネルギー発電所を建設するという
ものです。
事業計画では、建設工事が完了すれば
建設代金に含まれる消費税を還付する前提で
作成されておりました。
弊事務所では、SPC設立時から関与しておりません
でしたが税務処理の検討を金融機関から受けました。
その際、重大なことに気が付きました。
それは、SPCは消費税の課税事業者の選択届を
出さずに、消費税還付を受ける事業計画を
作成していたのでした。
速やかに、課税事業者選択届を出して
工事が完了する翌事業年度以降は課税事業者に
なったので、還付を受けることができる状態に
なりました。
SPC案件では、過去にどのような届出書類を
税務署に提出していたか、確認することは
基本的で大変重要な手続きの1つです。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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