令和3年の償却資産申告
年が明けて1月は市区町村に
償却資産申告書を
提出する月です。
1月1日現在、会社が所有している
償却資産(機械や備品など)を
1月末(休みの場合翌日)までに
所在する市区町村へ申告します。
市区町村では、提出された
償却資産申告書に基づき
課税台帳の登録や公示等を行います。
後日、納税通知書が郵送されてきますので、
内容に従って納税します。
担当しておりますSPCで、
発電所の引渡しがありました。
償却資産申告基準日が1月1日ですので、
引渡しが1月1日までか
1月2日以降かによって、
その年に納税するかが変わります。
昨年すでに所有している
償却資産に対しては、
コロナによる売上減少の場合、
今年について減免措置もあります。
いずれも1月末日が申告や
減免申請期日ですので、
忘れずに正しく申告しましょう。