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立替取引での適格請求書交付

SPC案件の場合、不動産会社が一旦立替えた取引を、
SPCが組成された後にSPCに立替金請求し精算する
ケースがあります。
それ以外でも、PM(不動産管理)会社が立替えた費用を、
1ヶ月分をまとめてSPCに請求するケースもあります。
 
SPC案件に限りませんが、立替取引は、どのような会社でも
発生しうる取引です。
この立替取引では、立替払をした会社は、精算をした当社
(SPC)に対して、仕入先から交付を受けた『適格請求書(写)』
と精算内容を記載した『精算書』の交付が必要となります。
 
例外的に、立替払の取引が多数で、『適格請求書(写)』の
交付が困難な場合は、『精算書』に『適格請求書』の記載事項
全てが、記載されてあれば、『精算書』のみの交付も可能です。
 
立替取引であっても、取引先と直接取引した場合に入手する
『適格請求書』に相当する資料を入手することが、仕入控除の
要件になっております。

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 税理士法人 淀屋橋総合会計
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インボイス登録をするべきか

インボイス登録は、あくまで任意です。
課税事業者であっても、インボイス登録しないという
選択肢はあります。
ただ、取引先が消費税を支払っても、仕入控除に
制限が掛かるので、年間売上高が、1000万円以上
あるような課税事業者の大半は、インボイス登録をするでしょう。
 
一方で、登録するか否かの判断に迷うのは、
課税事業者にならないもしくは、年度によって課税事業者・
免税事業者になる規模の事業者です。
 
インボイス登録をすれば、課税事業者を選択することと同じこと
になるので、登録後は消費税申告をしなければなりません。
その結果、日々の取引で課税取引か非課税取引かを区分して
経理するという今までには、なかった詳細な経理処理を
しなければなりません。
 
SPCでは、例えば、賃貸住宅を保有する不動産SPCでは、
駐車場収入等の年間課税売上が1000万円に満たないケースもあります。
そのようなSPCでは、インボイス登録するか否かはよく考えなければなりません。