7月 2026アーカイブ

匿名組合と任意組合 法的・税務 比較

不動産特定共同事業法を利用して
クラウドファンディングに参入する
企業が増えております。

不動産特定共同事業法での組合スキームには
・任意組合スキームと
・匿名組合スキームの 2種類があります。

これらは、組合というところは、同じですが
法的な構造や税の扱いでは大きく異なります。

【法的構造】
任意組合は、不動産を組合員全員の共有する
という構造です。
現物の不動産を共有名義で登記していることと
同じような扱いになります。
任意組合は共有所有者ということで
不動産に関する債務も負担します。

一方、匿名組合は、組合員は出資者つまり
スポンサーという立場になります。
不動産の所有者は、別の法人などの営業者が
それに該当します。
スポンサーのため、出資額を限度として
経済的な責任を負います。

【配当金の源泉税】
任意組合員への配当は、現物不動産の賃貸損益と
同一の扱いになり(∵共有の所有者)になり
賃貸損益は、『不動産所得』
不動産売買損益は、『譲渡所得』)いずれも個人の
組合員を想定)となります。
配当金に源泉税は発生しません。

一方、匿名組合員への配当は、出資への配当であり
雑所得として扱われ、配当金には、原則20.42%の源泉税を
控除して支払われます。

このように、任意組合スキームと匿名組合スキームでは
法的、税的扱いは、大きく異なります。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
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SPC解散と消費税中間納付

消費税を中間納付しているSPCを
解散するケースがありました。
解散した後の消費税中間納付の
扱いをどうするなるのでしょうか?

具体例で見ていきます。
毎月納付(年に11回 中間納付をするSPC)を
する12月決算SPCが5月末に解散しました。

消費税は、5月、6月、7月、8月と中間納付が
発生します。
一方で、解散したことで、1~5月末を
解散事業年度として、法人税や消費税の申告が
発生します。

この場合、6月以降の消費税納付は、どのように
なるにでしょうか?

中間納付は、2ヶ月前分を申告・納付します。
4月分を6月に納付、5月分を7月に納付します。

解散事業年度と、中間納付の関係は、時系列から見て
申告対象期間や納付期限が先に到来するものが、優先されます。

具体的には、
解散事業年度(1~5月末)の消費税7月末納期限の前に
中間納付4月分の6月末納期限が到来します。この中間納付は
期限までに納付が必要です。
中間納付5月分の7月末納期限は、解散事業年度と同じタイミングで
納期限が到来するので、解散事業年度に含めて
申告、納税で問題ありません。

ここで、1つ問題点があります。数値例でご説明します。
1~5月の消費税申告計算した結果 納付額が1億円とします。
毎月納付の金額が、1000万円とし、6月に1000万円納付します。

この場合、1~5月の解散事業年度の消費税申告の7月の納税では
計算額が1億円ですが、6月に1000万円中間納付するので
7月は、1億円から1000万円を控除した9000万円を納税することになります。

電子申告をして、それをベースに電子納付情報を取得すると
1億円の納税データが作成され、これを使って納税すると
中間納付1000万円と電子納付データ1億円の合計 1億1000万円
納税し、1000万円余分に払ってしまいます。
そのため、1億円納付の電子納付情報を利用せず、金融機関の窓口で
納付書を利用して、9000万円納税することに
なります。

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