匿名組合と任意組合 法的・税務 比較

不動産特定共同事業法を利用して
クラウドファンディングに参入する
企業が増えております。

不動産特定共同事業法での組合スキームには
・任意組合スキームと
・匿名組合スキームの 2種類があります。

これらは、組合というところは、同じですが
法的な構造や税の扱いでは大きく異なります。

【法的構造】
任意組合は、不動産を組合員全員の共有する
という構造です。
現物の不動産を共有名義で登記していることと
同じような扱いになります。
任意組合は共有所有者ということで
不動産に関する債務も負担します。

一方、匿名組合は、組合員は出資者つまり
スポンサーという立場になります。
不動産の所有者は、別の法人などの営業者が
それに該当します。
スポンサーのため、出資額を限度として
経済的な責任を負います。

【配当金の源泉税】
任意組合員への配当は、現物不動産の賃貸損益と
同一の扱いになり(∵共有の所有者)になり
賃貸損益は、『不動産所得』
不動産売買損益は、『譲渡所得』)いずれも個人の
組合員を想定)となります。
配当金に源泉税は発生しません。

一方、匿名組合員への配当は、出資への配当であり
雑所得として扱われ、配当金には、原則20.42%の源泉税を
控除して支払われます。

このように、任意組合スキームと匿名組合スキームでは
法的、税的扱いは、大きく異なります。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
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多数投資家案件の対応

弊事務所が担当している案件で、投資家が80名以上
いらっしゃる案件があります。
通常のGK-TKスキームの案件では、TK出資者は
10社未満がほとんどで、50社を超えるケースは
まずありません。

本案件は、個人投資への節税を売りにしている案件で
出資者が80名以上と非常に多くなりました。

この場合、決算時の投資への報告作業が大変煩雑になります。
そのため、投資家様のご了解を頂ける場合は
ネット経由(具体的には、各投資家様のクラウドフォルダー)で
決算報告をする方式を採用することにしました。

概ね全投資家の80%程度が、ネット経由報告を
ご了解いただけたので、報告作業が軽減されました。

クラウド上に決算データを保存することで、1年前、2年前の
決算書も、ご覧いただけるようになっております。

昨今のペーパーレス時代や、それが求められる
時代背景のもとでは、このように、紙を使わない
決算報告も、増えてくると思います。

一方で、セキュリティー管理も大切ですので
弊事務所では、慎重に、データ管理を進めております。

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