SPC解散と消費税中間納付

SPC解散と消費税中間納付

消費税を中間納付しているSPCを
解散するケースがありました。
解散した後の消費税中間納付の
扱いをどうするなるのでしょうか?

具体例で見ていきます。
毎月納付(年に11回 中間納付をするSPC)を
する12月決算SPCが5月末に解散しました。

消費税は、5月、6月、7月、8月と中間納付が
発生します。
一方で、解散したことで、1~5月末を
解散事業年度として、法人税や消費税の申告が
発生します。

この場合、6月以降の消費税納付は、どのように
なるにでしょうか?

中間納付は、2ヶ月前分を申告・納付します。
4月分を6月に納付、5月分を7月に納付します。

解散事業年度と、中間納付の関係は、時系列から見て
申告対象期間や納付期限が先に到来するものが、優先されます。

具体的には、
解散事業年度(1~5月末)の消費税7月末納期限の前に
中間納付4月分の6月末納期限が到来します。この中間納付は
期限までに納付が必要です。
中間納付5月分の7月末納期限は、解散事業年度と同じタイミングで
納期限が到来するので、解散事業年度に含めて
申告、納税で問題ありません。

ここで、1つ問題点があります。数値例でご説明します。
1~5月の消費税申告計算した結果 納付額が1億円とします。
毎月納付の金額が、1000万円とし、6月に1000万円納付します。

この場合、1~5月の解散事業年度の消費税申告の7月の納税では
計算額が1億円ですが、6月に1000万円中間納付するので
7月は、1億円から1000万円を控除した9000万円を納税することになります。

電子申告をして、それをベースに電子納付情報を取得すると
1億円の納税データが作成され、これを使って納税すると
中間納付1000万円と電子納付データ1億円の合計 1億1000万円
納税し、1000万円余分に払ってしまいます。
そのため、1億円納付の電子納付情報を利用せず、金融機関の窓口で
納付書を利用して、9000万円納税することに
なります。

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税理士法人 淀屋橋総合会計
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