SPC設立登記完了までの日数

合同会社や一般社団法人の設立登記は
関係書類を準備して、所管の法務局に
提出することで、始まります。

各法務局では、登記申請から
登記完了までの日数等を公表しており
登記完了予定日を、予め知ることが
出来ます。

各法務局で登記申請した際も
完了予定日を記載した用紙が
交付されます。

ただ、SPC(法人)の設立登記は
一般の登記とは異なり、公表されている
登記完了予定日より、早く登記が
完了します。

これは、国が法人設立にスピード感を
持って、企業等を促していることに
あります。

ただ、TMKの会計監査人の重任登記など
簡単な登記であっても、新規設立ではない登記は、
公表されている登記完了予定日を要し
東京都港区に本店を置くSPCは、1ヶ月程度
要することも、あります。

変更登記申請中は、登記簿謄本が取れない
など、支障をきたすことがあり、
登記申請のタイミングには、注意が必要です。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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居住用住宅の消費税控除

ご存じの方も多いでしょうが、
この10月から消費税法が改正され、
居住用の賃貸住宅の消費税の仕入れ税額控除が
全くできなくなりました。

これまでは、転売する目的で購入した物件は、
居住用であっても
課税売上割合に応じて仕入れ税額控除ができましたし、
保有期間が短期間の場合などは
全額課税売上対応仕入にできる可能性もありましたが、
(平成30年(行ウ)第559号の事例等)
今後は、居住用に使わないことが明らかな物件以外は
仕入税額控除ができないということになりました。

ただし、3年以内に売却した場合等は、
課税賃貸割合に応じて仕入税額控除することが可能です。

不動産流動化SPCでは、設立してすぐに不動産を取得して、
数年間保有してから売却するというパターンが多いのですが、
数億円~数十億円の物件を扱うので、
消費税だけでもかなりの高額になります。
そのため、消費税も考慮したスキームが必要となります。
課税事業者として売買するのか
免税事業者として売買するのか、
SPC設立時期、物件購入時期、物件売却時期を
それぞれいつにするのかで
配当額が大きく変わってくる可能性があります。

近々立ち上げる予定のSPCでも
居住用物件を取得する予定ですので、
現在、出資者の方と慎重にスキームを検討中です。