淀屋橋総合会計のブログ

不動産賃貸借等における消費税の経過措置

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

事務所やテナントを借りて

事業を営んでいらっしゃる

法人様や個人事業主様は

多いかと存じます。

 

事務所等の不動産賃貸借などに係る

消費税の経過措置が

あるのをご存知でしょうか?

 

2019年10月1日以降からは

賃料にかかる消費税も10%になりますが、

以下の➀及び②の条件をクリアすれば

2019年10月1日以降も消費税は8%のままです。

 

賃貸借契約書に、

貸付期間及び家賃が記されていること

家賃の変更を求めることができない旨が記されていること

 

2019年3月31日までに

上記➀及び②を満たす契約書を結び直せば、

経過措置の対象となり、

消費税は8%のままです。

 

また、契約を結び直す代わりに

覚書を交わしても経過措置の対象となります。

(覚書を交わしても経過措置の対象となることを

国税庁に確認致しました)

 

一般的な賃貸借契約書では

➀の要件は満たしていることが多いと

思われますが、②は経済状況の変動等で

賃料を改定できるといった条項が

盛り込まれ、②の要件を満たしていない

可能性があります。

 

3月31日までに一度

賃貸借契約書の内容を

ご確認なさることをお勧め致します。

 

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電気供給事業とそれ以外の事業を同時に営んでいる会社の事業税

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

以前、電気供給会社の事業税収入割課税についての記事の中で、

 

電気事業と電気事業以外の事業を同時に営んでいる場合、

それぞれの事業部門ごとの区分計算を行い、

電気供給事業は、収入割

その他の事業は、所得割(資本金が1億円以上の会社は、+付加価値割と資本割)

を計算し、合算額を納税する必要があることをお話ししました。

 

原則は、そうなのですが、例外が認められていて、

主たる事業の売上に比べて、それ以外の事業の売上が軽微であり、

主たる事業の付帯事業として行われていると認められる場合は、

どちらか一方の課税方式で税額計算をすることができます。

 

例えば、弊所の顧問先様で、ホテル事業を展開しており、それがメインの事業なのですが、

同時に太陽光発電設備も設置していて、売電収入もあるという会社様がありますが、

ホテル事業の売上に対して、売電収入はわずかなので、すべてを所得割課税で計算しています。

 

また、別の顧問先様で、バイオマス発電事業を営んでいる会社様は、

自社の発電の為に製造している木材チップを他社に販売することもあるので、

売電収入以外の収入も発生しています。

ただ木材チップの売上高は少額ですので、すべての所得を収入割課課税方式で計算しています。

 

主な事業にくらべて従たる事業が、「軽微なもの」に該当するには、

従たる事業の売上が主たる事業の売上の10%程度以下である必要があります。

 

本業に加え、新たに太陽光発電を設置する場合、

規模等によっては赤字でも収入割課税の事業税を支払うことになることもあるので、

ご注意ください。

 

弊所は、発電事業者様の税務を多く取り扱っておりますので、

副業で太陽光発電事業を考えておられる方などは、お気軽にご相談ください。

 

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決算月の変更について

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担当させていただいております

匿名組合より出資を受ける営業者となる会社様が

決算時期を変更することになりました。

 

こちらの営業者となる会社様は、

昨年5月に設立し、当初の決算月は12月でしたが、

匿名組合出資者の決算月が2月のため

こちらに合わせるため、2月に変更することになりました。

 

今回は、決算月の変更手続きについての

手順をお話します。

 

まず、当初の決算月である12月末までに

臨時社員総会を開き、定款の変更を決議し

臨時社員総会の議事録を作成します。

 

次に、定款の決算月に関する条項について

変更の覚書を作成します。

 

上記の2点が揃ったら、

税務署・都道府県・市区町村に

それぞれ「異動届出書」を提出します。

 

届出の際は、臨時社員総会の議事録

又は定款等の添付が必要となります。

 

以上で、決算月の変更手続きは完了です。

 

今回のケースでは、設立から1年以内の

1期目の会社様の決算月の変更でしたが、

法律上、決算は最低1年に1回は行わなければなりませんので、

2期目以降、12ヶ月毎の決算の会社様が、

決算月を先に延ばす変更をされる場合は、

特に注意が必要です。

 

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匿名組合出資と優先出資の比較(税負担 登記の観点)

GK TKスキームでは、

匿名組合出資という形で

出資を募ります。

 

一方、TMKスキームでは

優先出資という方法で

出資を募ります。

 

両者の間には、法人税の

関係で、大きな違いが

あります。

 

匿名組合出資は、税の

世界では、長期預り金

として扱い、金額が

いくら増えても、資本金

には、影響ありません。

 

一方、優先出資は、資本金の

一部で、増加すると、資本金の

増加として扱われ、場合に

よっては、法人税均等割が

増えますし、1億円を超えると

税の世界の大会社となり

電子申告義務化対象になります。

 

また、優先出資はTMKの登記

マターで、増資をすると、登記が

必要です。

 

このように、匿名組合出資と優先出資

の比較では、税負担や登記の手間

の観点からは、匿名組合出資のほうが

メリットがありそうです。

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SPCの導管性 パススルーとペイスルー

SPCの導管性の機能には

パススルーとペイスルーの

2つの種類があります。

 

通常、SPCに利益が発生

しても、利益が投資家に

付け替えられるなどして

SPCの課税所得は、ほとんど

発生せず、法人税負担を

僅かにさせます。

 

これが、SPCの導管性という

機能です。

 

機能の一つのパススルーは、

SPCの利益が投資家に振替られ、

利益がSPCに残らないという方法

です。

 

一方、ペイスルーは、利益相当を

投資家に支払って、支払額相当が

税務上の費用となり、利益が

残らないという方法です。

 

GK TKのような匿名組合契約がある

スキームは、パススルーで

法人税負担を僅かにします。

 

TMKスキームでは、利益相当を

投資家に支払って、課税所得を

極小にして、法人税負担を僅かに

するペイスルーという方法を

採用します。

 

一般に、この辺りが、ゴッチャに

なっている方が、多く、スキーム

選択の際、丁寧に説明するポイント

です。

 

これ以外に、スキーム選択の

ポイントがありますが、

パススルーとペイスルーは

よく見ると、異なる仕組み

ですので、よく考えてスキーム

選択しなければなりません。

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工事請負契約の経過措置

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先日、水力発電所を建設予定の顧問先様より 

工事請負契約はいつまでに締結すれば

消費税は8%のままとなりますか?

というお問い合わせがありました。

 

2019年3月31日までに

工事請負契約を締結すれば、

消費税は8%のままとなり、

2019年4月1日以降に契約を締結すれば

10%になります。

 

工事請負契約に関しましては、

2019年10月1日以降の引渡しであっても

2019年3月31日までに契約を締結すれば

消費税は8%のままとなる経過措置があります。

 

しかし、契約後に追加工事等で契約金額が

増加した場合は(増加時が2019年4月1日以降の場合)

当初契約の金額を超える部分については10%になりますので

ご注意ください。

 

消費税率は、原則は引渡し時の税率で決まります。

引渡しが2019年9月30日までに

行われていれば、

契約が4月1日以降であっても

もちろん8%です。

 

2019年10月1日以降に行われる

資産の譲渡や仕入れは、

10%が適用されますが、

工事請負契約のように一部の取引については、

経過措置の適用があります。

適用要件は取引により

異なりますので、下記をご参照ください。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

 

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2019年の不動産

弊事務所の不動産鑑定では、地価公示の作業も
終了しました。今年の不動産の市況について
お客様の声などを集約してみました。

2020年のオリンピックによる建設需要も
落ち着き、東京では、かってほどの

活況は、失われています。

 

一方で、大阪界隈は万博開催や、

海外旅行者によるホテル需要など

まだ、東京よりは元気があります。

 

ただ、不動産価格は都心部を中心に

相当高くなり、なかなか取引が

成立しにくい話はよく聞きます。

 

このような見通しの2019年でも

乗り越えいかなければなりません。

 

不動産業者さんの中でも、沖縄で

取引されている会社様は、いい

お話を聞きます。

 

また、大阪で商売されていても

相続など少し難しい取引も、

上手くまとめるノウハウある

業者さんは、安定した収益を

あげています。

 

ただ、今から大阪都心部で、

価格の高い不動産に手を出す

ことには、控えた方が良いと

お客様には、伝えいます。

 

金融機関も、不動産融資には

かなり慎重になっています。

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担当制度

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税理士事務所では、お客様に対して担当者が一人以上つくのが一般的だと思います。

担当者一人の場合に税理士が直接担当する場合もありますが、

事務所によっては、職員が担当になり、

税理士本人に会ったり、直接税務相談をしたりということがほとんどできない場合もあります。

 

当事務所では、一つの会社様に対して、

税理士1人と職員2人の計3人で担当させていただいております。

税理士も職員も、事務所を留守にすることもありますし、

体調不良等で欠勤することもありますので、

お客様にご不便をおかけすることのないように3人体制にしております。

 

また、当事務所では、お客様ご訪問は、

お客様のニーズに応じて、月1回~年に数回しております。

税理士が毎月訪問する場合もあれば、

2、3ヶ月に1回の税理士訪問+毎月の職員訪問など様々なケースがあります。

いずれの場合でも、定期訪問以外にも必要があれば随時ご訪問させていただいておりますし、

お電話でしたら、いつでも税理士本人に相談可能です。

 

各お客様の状況に関しては、パソコン上の共有ホルダーで、

どの担当者もデータが見られるようにしてあり、

業務の進捗状況も相互チェックしています。

 

共有のTODOリストを作成して、適時進捗具合をチェックし、

積み残しがないように担当者同士で確認しあって、

締切日までに作業を終わらせるようにしております。

 

今月は、通常業務に加え、

納期特例の源泉所得税の納付、

法定調書の作成、

償却資産税の申告、

と期日までにやらなければならない業務が目白押しなので、

漏れがないように特に気を配って業務にあたっております。

 

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電子申告義務化 とSPC会計

2020年4月1日以降開始する事業年度
より電子申告が義務化されます。
これにより、資本金が1億円を超える法人は
税務申告の際、電子申告が義務化されます。
SPC会計では、GK-TKスキームでは
エクイティ部分のTK(匿名組合出資)は
会計処理では、『長期預り金』という
固定負債のため、資本金が1億円を超える
ことは、ありません。
一方で、TMK(特定目的会社)スキームでは
優先出資(資本金)が1億円を超えることが
普通で、資本金が1億円を超えて、電子申告の
義務化の対象になるケースがほとんどです。
弊事務所では、既に、GK-TKスキーム
TMKスキームともに、電子申告可がなされており
特に、対応は求められません。
しかし、SPC会計をしている会計事務所の
中でも、全てのSPCに電子申告が対応していない
ところが、あるようです。
電子申告を導入すれば、プリントアウトや
押印作業、申告書の提出作業が、省略され
大変便利ですが、書面化されていないデータで
税務申告が、完了するため、リスク管理上
別途、対応する方法を構築しなければ
ならない点が、あります。
SPC会計をする会計事務所で、電子申告が
出来ていない事務所は、このようなリスク管理を
重視していることが、要因と思います。
弊事務所のように、既に、電子申告対応している事務所でも
電子申告が義務化される2020年4月以降に、
電子申告義務の対象となるSPCについて、改めて
電子申告の届出をしなければ、ならないことは
注意すべきところです。
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特定目的会社(TMK)での優先出資増加の実務について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

担当させていただいております特定目的会社で

ホテル建設に伴い、建設費用の支払いのため

優先出資の増加をすることになりました。

 

今回は、優先出資増加の流れについてご説明します。

 

① 資産流動化計画を変更。財務局に届出ます。

 

② 優先出資の募集事項を取締役が決定。

 

③ 優先出資の割当先を取締役が決定。

 

④ 「振込金保管証明書」発行する金融機関に証明書の発行を依頼し、

  指定口座に入金して、証明書を入手します。

 

⑤ 登記に必要な以下の書類を司法書士に提出します。

  ・委任状

  ・取締役決定書【優先出資募集事項決定】(②)

  ・取締役決定書【優先出資割当決定】(③)

  ・優先出資申込証

  ・払込金保管証明書(④)

  ・資産流動化計画書(財務局に提出した受領印のあるもの)(①)

  ・資産流動化計画書(最終変更後のもの)(①)

  ・取締役の本人証明書(運転免許書の写し等)

  

  上記書類を法務局に提出します。

 

⑥ 登記が完了したら、資本金増資の異動届を

  税務署・都道府県・市区長村に提出します。

 

以上で、優先出資の増加の手続きは完了です。

 

資本金が増加すると法人税の均等割が増えることがあるので、

注意が必要です。

 

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