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系統蓄電事業SPC

昨今の中東情勢により、日本国内の
エネルギー供給に不安が広がっております。
石油は、火力発電に使われることも
多くありますが、石油が不足すると
他の発電方法へのニーズが高まります。

再生可能エネルギーは、クリーンな
発電方法として、広く普及しましたが
火力発電のように、電力が必要なタイミングで
発電が出来るように、コントロールが
難しい発電方法です。

自然を電源としており、やむを得ないものと
思います。
この再生可能エネルギーの弱点を
補う手段として、蓄電事業があります。

蓄電は、発電された電力を貯めておき、
必要な時に、放電するもので、受給の
タイミングのずれを調整するものです。

そのため、中東情勢が悪化してから
再生可能エネルギー工事のうち系統蓄電
事業に、注力することを公表している
パワーエックステスホールディングス
ウエストホールディングスなどの株価が
上昇しております。

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レジ案件の未収賃料 PMレポートの読み方

賃貸不動産の経理処理の際
PM会社が作ったPMレポートを
元に経理処理をします。

このPMレポートは、1ヶ月分を
まとめて賃料計上する際に
必要な資料となります。

その中で、未収賃料の残高リストが
あるのが一般的です。
PMレポートでは、未収賃料は
請求ベースで未収となっているか
判定されます。

一方、賃料は翌月分を当月(1ヶ月前に請求)
に請求するので、賃貸契約上では
未収賃料であっても、経理処理では
翌月分の賃料が、未収のため
経理処理はされません。

当月末を過ぎても、当月賃料が
回収されていない場合は、未収賃料を
計上します。

そのため、PMレポートでの未収賃料の記載と
経理処理上の未収賃料の計上の
タイミングは、1ヶ月ずれます。

この点を加味して、PMレポートを見て
経理処理をしなければなりません。

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SPC本店移転の実務

SPCの本店を移転する場合、様々な
事務が発生します。
SPC会計事務をする会計事務所が
事務所を移転すると、会計事務所内に
SPC本店を置いていることが多く
そのようなことが発生します。

まず、SPCの商業登記の変更をし
税務署、税務事務所に変更の届出をします。
定款記載の本店所在地を変更する場合
定款変更も必要となります。

続いて、銀行への届出住所の変更が
必要となります。
また、個別契約毎に、住所変更を
通知したり、届出が必要な場合、各
手続きが必要となります。

商業登記に費用も要しますし、
登記簿謄本の取得なども一定の
費用を要します。

SPCの本店移転は、付帯する
事務が多くあります。

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連結子会社SPCの決算スケジュール

上場企業の決算発表は、平均して
期末日から45日以内とするルールがあります。

SPCが上場企業の子会社に該当する場合
そのスケジュールに合わせて、決算作業を
進めなければなりません。

3月決算企業の場合、遅くとも5月15日には
決算発表をしなければなりません。
そこから逆算すると、連結子会社になる
SPCは、4月中旬頃には、決算数値を
確定しなければなりません。

連結決算の場合、SPCの財務数値を
確定するだけでなく、親会社などとの
グループ会社との取引金額、債権債務の
残高など、別途集計する作業が
必要となります。

3月決算の会社が多く、連結子会社も3月になる
ケースが多く、担当する会計事務所や
経理担当者は、4月は1年間で最も多忙となる
時期でもあります。

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適格機関投資家の有効期限

適格機関投資家等特例業務(QII)を適用している
SPCの場合、適格機関投資家が、海外法人などで、
金融庁に届出をして、適格機関投資家に
該当している場合は、注意が必要です。

届出の適格機関投資家は、有効期限が
あります。そのため、有効期限を
迎える前に延長等の再申請をしなければ
適格機関投資家ではなくなります。

これを失念すると、QII適用を受けない
SPCになり、金融事故となります。

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適格機関投資家特例業務の財務局報告 FIMOS

GK-TKスキームなどで、適格機関投資家等特例業務
(QII)を適用している案件では、事業年度が
終了した3ヶ月以内に、管轄する財務局宛に
事業報告書を提出しなければなりません。

その提出方法は、今は電子化されており
金融モニタリングシステム FIMOS(フィモス)
を通じて行います。

SPCが、FIMOSで事業報告書を提出するため
まず、SPCがGBIZプライムに登録し、
金融庁のFIMOS問い合わせ窓口を通じて
SPCに金融機関コードの付与を受け
GBIZコードと紐づけがされれば
可能となります。

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PMレポートを読む際、チェックポイント(総論)

レジ案件の場合、毎月PMレポート(別名 PMR)が
AM会社から提出され、それを基に、経理処理をします。
その提出されたPMレポートについては、次のポイントを
確認します。

まず、PMレポートとは、不動産賃貸での賃貸物件ごとの
収入(主に賃料)と支出(主に管理費用、固定資産税)の
収支明細を示す資料で、毎月の賃料収入や支出内容を
正しく経理処理するために必要なレポートです。

不動産が信託受益権化されておれば、物件ごとの
信託口座の内容詳細を報告する資料になります。

レジ案件の場合、毎月PMレポート(別名 PMR)が
AM会社から提出され、それを基に、経理処理をします。
その提出されたPMレポートについては、次のポイントを
確認します。

①信託口座の当月入金額が、レポートの『入金明細合計』と一致しているか
②当月の未収賃料前受金、過入金の増減明細が、前月の同明細と
整合しているか? これらの明細は、機械的に作成できず
PM会社の担当が、個々の明細を確認して作成します。
その際、漏れや重複、月ずれが発生します。
③信託口座当月の出金額が、レポートでの『支出合計額』と
当月の固都税の支出があれば、それを合算したものと一致しているか

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海外投資家への残高確認

海外投資家から日本国内への投資も多く
クロスボーダーでのSPC案件が増えております。

特定目的会社(TMK)では、会計監査が
義務付けられており、監査手続きでも
海外投資家に対する残高確認手続きも
必要なケースがあります。

海外への書面での確認には、日数を要したり
確認状の提出を督促するにも、電話等で
簡単には出来ないという難しさも
あります。

そのため、代替的な方法で監査手続きを
することもあります。
例えば、海外の優先出資者への残高の
確認の際、優先出資者名簿を閲覧して、
完了するなどの手続きで完了するなどです。

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一般社団法人の法人税均等割

SPCスキームでは、主体となるSPCの
合同会社(GK)や特定目的会社(TMK)の
親会社として、一般社団法人を設立する
ことが一般的です。

この一般社団法人は、オリジネーターなどから
GKやTMKを法的に分離する倒産隔離のため
組成されます。

新規にSPCを組成する時は、まず一般社団法人を
設立し、その後、GKやTMKが組成されます。

一般社団法人には、会社でいう資本金に相当するものは
基金といわれるものがあります。
ただ、この基金は会社の資本金と異なり
利益配当などがされることはあり、資本とは大きく
異なる成立のものです。

そのため、会社の場合、資本金が大きくなると
法人税均等割の額が増加したり、適用される
税制が異なることがあります。

一方で、一般社団法人は基金が大きくなっても
法人税均等割が増加したり、法人税法で
大会社の適用を受けることはありません。

法人税均等割は、基金がいくら
多くても、最も低額な7万円(主たる
事務所が東京都や大阪市の場合)となります。

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他SPC債務負担の会計処理

一つのプロジェクトを複数のSPCで実行する
ケースがあります。
例えば、レジ投資案件のSPCで、駐車場収入や
一部商業テナントが入居していて
年間の課税売上高が1000万円を超過し
保有期間中に課税事業者となり、出口の
売却時に預り消費税を納税しなければ
ならないケースがあります。

複数のSPCに分散所有させることで
SPCが課税事業者にならないことがあります。

このように複数SPCが連なって不動産を
保有する場合、ローンの各SPCに実行されます。

このケースで A SPCが不動産が高く売却出来た時
売却をしていない B SPCの ローンの
一部を先払いする条項があるケースがあります。

A SPCとB SPCが連帯債務のような形式を
取るケースです。
この場合、会計処理はどうなるでしょうか?

(例)A SPC、B SPCがそれぞれ10のローンがあり
A SPCが不動産売却時に、自社のローン10と
B SPCのローン2の合わせて12を返済する。
B SPCはローン返済時は、8のみで良い。

A SPC (借入金)  10  (預金)12
    (債務負担損)2

B SPC ・・・ローン返済時
    (借入金)10   (預金)   8
            (債務負担益)2

という会計処理になります。

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