淀屋橋総合会計のブログ

仮想通貨のマイニングで、経営力強化税制適用

先月の弊事務所の業務で
仮想通貨のマイニングマシン
つまり、仮想通貨を発行する
マシンつまり、機械を購入される
業者様の『経営力強化税制』の適用
支援をさせていただきました。
具体的なお話をいただいたタミングが
決算から1.5ヶ月前で、間に合うか
自信がありませんでしたが
とりあえず、最善を尽くすことで
業務に着手しました。
経営力強化税制では
①経済産業局に収益性の確認
②業種ごとの所轄官庁に、経営力向上計画の認定
という二段階の手続きを
決算をむかえるまでに完了しなければ
なりません。
いずれも、役所の印鑑が必要で
案件が多くて、処理に長期間を要する時は
間に合わないことも想定されます。
今回は、決算の2日前に、第二段階まで
完了して、お客様にも喜んでいただきました。
仮想通貨のマイニングマシンで
節税メリットを受けることには
多少の違和感を感じることが
あります。
しかし、経済産業省の方の
お話では、マイニングマシンでの
経営力強化税制の案件は
少なからずあるようです。
マイニングマシンでの同税制の適用
申請のポイントは、通常、マイニングマシン
での収益獲得を本業にしている会社は
ないことから、新事業への進出という
扱いで申請書類を作成することに
なります。
そのため、本業が飲食業だから
厚生労働局へ計画を提出するのではなく
経済産業局へ提出するなど、
宛先や文章の作り方も変えなければ
なりません。
経営力強化税制は、比較的
幅広で適用が可能で、節税メリットも
十分あるので、設備投資を考えられている
事業者様は、検討に値する税制です。
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源泉徴収税の「納期特例の対象」について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

以前、源泉徴収税の納期特例の制度について

ブログに書かせていただきましたが、

今回は、「納期特例の対象」についてお話します。

 

まず、納期特例の制度とは、

常時10人未満の小規模な会社は、

源泉徴収をした所得税等について

届出をすることで年2回(7月・1月)にまとめて

納付することが出来る制度です。

 

しかし、すべての報酬や料金等から源泉徴収したものが

この「納期特例の対象」ではありません。

 

「納期特例の対象」となるのは、

給与退職金から徴収したものと

弁護士、税理士、司法書士などの士業の報酬・料金から

徴収したものに限られています。

 

これ以外の、原稿料講演料等

報酬・料金等から徴収したものは、

「納期特例の対象外」となります。

 

そのため、納期特例の制度が適用されている事業者でも

士業以外の報酬・料金等から源泉徴収した場合は、

原則どおり、翌月10日までに納付しなければなりません。

 

例えば、11月に講演料を支払った際に源泉徴収したものは

納期特例の納付期限である翌年1月20日ではなく、

翌月の12月10日までに納付しなければなりません。

 

納付書(所得税徴収高計算書)も

・「給与所得・退職所得等」

・「報酬・料金等」

と二種類に区別されておりますが、

納付の際は、お間違いないようお気をつけください。

 

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クレジットカード手数料の消費税について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、クレジット手数料に係る消費税について

お話したいと思います。

 

クレジット決済を導入していらっしゃる

法人様は多いかと存じますが、

クレジット手数料の消費税区分は、

2通りのケースがあることを

ご存知でしょうか。

 

1、「非課税取引」になる場合

2、「課税課税」になる場合

 

まず、「非課税取引」になる場合ですが、

下記の国税庁のHPにも記載されています。

 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm

 

ここにある「信販会社」は、VISAなどの

クレジットカード会社を指します。

「加盟店」は、クレジットカード決済を

導入している会社を指します。

 

「信販会社」と「加盟店」が直接

契約しているケースでは、「非課税」となります。

 

「非課税」になる理由を簡単に申しますと、

「信販会社」と「加盟店」は債権譲渡契約を締結し、

クレジットカード会社から支払を受ける際に

差し引かれる手数料は売掛金の譲渡に係る手数料という

認識となるからです。

 

次に、「課税取引」となる場合ですが、

上記のように直接契約するのは「信販会社」でなく、

「決済代行会社」と契約しているケースです。

 

「決済代行会社」とは、「信販会社」と「加盟店」との

間に位置し、「加盟店」は「決済代行会社」から

支払を受けます。

 

「決済代行会社」から支払を受ける際に

差し引かれる手数料は、システム利用料(事務手数料)となります。

事務手続きという役務提供に係る手数料となるため

「課税取引」として扱われます。

 

以上、カード手数料の消費税区分の取扱いをまとめますと、

「信販会社」と契約 ⇒ 「非課税取引」

「決済代行会社」と契約 ⇒ 「課税取引」

 

クレジットカード手数料の消費税区分は、

税務調査でも問題になりがちですので、

カード決済を導入していらっしゃる法人様は

一度ご確認されることをおすすめ致します。

 

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災害被害の雑損控除

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今年の夏は地震や台風など災害が多かったですね。

被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 

さて、地震や台風などの災害で、住宅や家財に損害を受けた場合、

その損失額は「雑損控除」の対象となります。

 

来年の3月の所得税の確定申告時に申告すれば税金が安くなりますので、

覚えておいてください。

 

対象となるのは、

「生活に通常必要な資産」です。

住宅のほか、家具、衣服、冷暖房器具など通常生活に必要なものは控除の対象となります。

車も生活に通常必要なものであると認められれば控除対象となります。

ぜいたく品や事業用資産は対象にはなりません。

 

対象となる場合は、

自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷など)

火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

害虫など生物による異常な災害(シロアリによる被害など)

盗難、横領

です。

 

控除金額は①又は②の多い方の金額を所得控除できます。

 

①(「*損害金額」+「**災害関連支出」-「保険金などによる補てん額」)

                          -(総所得額)x10%

②「災害関連支出」-「保険金などによる補てん額」- 5万円

 

「*損害金額」というのは、被害により損壊してしまったものの金額です。

購入時の金額から減価償却費を引いて被害割合をかけて求めます。

 

例えば、10年前に1000万円で購入した木造住宅が半壊した場合

{1000万円 -(1000万円x0.9x償却率0.031x10年)}x 被害割合50%

で、360.5万円です。

 

詳しい計算の仕方は、国税庁のホームページに掲載されています。

 

「**災害関連支出  」というのは、

被害を受けた住宅の取り壊し費用、がれきの撤去費用、原状回復費用などです。

 

住宅の一部が損壊して修理をした場合は、

修理代金から保険金などで補てんされる額を引いたもののうち

5万円を超える部分を所得金額から引くことができます。

 

雑損控除を適用するために、

罹災証明書(市役所で出してもらえます)、修理代金の領収書などを保存しておいてくださいね。

 

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軽減税率制度実施に伴う「軽減税率対策補助金制度」について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

2019年10月1日から

消費税率の引き上げと同時に、

「軽減税率制度」が実施されます。

 

「軽減税率制度」とは、

消費税率が8%から10%に引き上げられる中で

一部のものについては、今の8%の税率のままで

取り扱うと言う制度です。

 

「軽減税率」の対象となる主なものには、

酒類や外食等を除く飲食料品と

週2回以上発行される新聞の定期購読料などがあります。

 

この「軽減税率」の導入によって、

複数税率への対応が必要となる事業者が発生し、

新たにレジや受発注システムを導入するための

経費を負担しなければなりません。

 

そこで、軽減税率対策補助金事務局(中小企業庁)では、

「軽減税率対策補助金」により事業者支援をおこなっています。

 

これは、中小企業や小規模事業者等が

複数税率対応のレジの導入や

受発注システムの改修等を行うにあたっての、

経費の一部を補助する制度です。

 

軽減税率対策補助金を受けるには、

2019930までにレジ等の導入完了が条件です。

 

また、補助金の申請期限は、

20191216までに延長されています。

 

該当する事業者の方は、

下記サイトをご確認のうえ、

一度お問合せされてみては、いかがでしょうか。

 

〈軽減税率対策補助金事務局〉

【URL】 http://kzt-hojo.jp

 

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条文の読み方

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今回は、税法の条文に頻出する法律用語について

解説したいと思います。

 

「又は」と「若しくは」

◆意味

2つ以上の事柄で、どちらを選んでもよい場合に使います。
大きなくくりの選択に「又は」(または)を用い、

小さなくくりの選択に「若しくは」(もしくは)を用います。

 

※注意点

「又は」は単独で用いることはできますが、

「又は」を使わずに「若しくは」だけを用いることはできません。

 

1、「又は」を単独に用いた例

(1)2つを並べる場合

「ナポリタン 又は カルボナーラ」

 (ナポリタンorカルボナーラの選択です)

 

(2)3つ以上並べる場合

「、」を使い、最後に「又は」を使います。

「ナポリタン、カルボナーラ 又は ペペロンチーノ」

 (ナポリタンorカルボナーラorペペロンチーノの選択です)

 

会社法第2条1号
「一 会社 株式会社、合名会社、合資会社 
又は 合同会社をいう」

 

2、「又は」と「若しくは」を用いた例

「リゾット

  又は

 ナポリタン 若しくは カルボナーラ」

 

(大きいくくりで使用する「又は」が

「リゾット」と

「パスタとしてひとくくりになった

ナポリタンとカルボナーラ」をつなげています。

小さいくくりで使用する「若しくは」が

ナポリタンとカルボナーラをつなげています。)

 

所得税法72

「・・・災害 又は 盗難 若しくは 横領による損失が・・・」

 

以上、頻出の接続詞、「又は」と「若しくは」について

解説しました。

普段は、何気なく使いがちですが、

条文となりますと、厳格なルールがあります。

接続詞の使用方法を通じて

条文構造のご理解にお役に立てましたら幸いです。

 

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最近の再生エネルギー発電事業

近日の報道にもあるように
太陽光発電は、発電時間が
昼間であったり、太陽があまり
出ない冬場は、発電が少ないなど
使い勝手が、悪いことなどが
要因となり、FIT価格が下がって
来ました。

一方で、地熱やバイオマス発電は
まだFIT価格が高いこともあり
まだ新規に作られるケースも
あります。

バイオマス発電について、ご紹介
します。
バイオマス発電のポイントは木材チップを
安定的に供給を受けることにあります。
その為には、地元企業との連携が不可欠です。
林業の再生は、国策でもあり、補助金が
出る事もあり、それらの制度を最大限に
利用することも大切です。

また、木材チップ加工工場を作る
必要があり、人員を確保するなど
太陽光発電より、より地元との
関わりは深くなります。

その為に、事業者側からも人員を
派遣するなど、発電を事業として
取り組む覚悟があり、それに見合う
お金、人材を投入出来る事業者しか
参入できないビジネスです。

太陽光発電のようなブームに
ならなくても、今後も、一定の
バイオマス発電は立ち上がると
思います。

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「免税取引」

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前回「不課税取引」と「非課税取引」についてお話ししましたので、

今回はそれに似ている「免税取引」についてお話しします。

 

「不課税取引」はそもそも消費税の課税対象ではない取引

「非課税取引」は消費税の課税になじまない取引や

       社会的配慮から消費税を課税しない取引

 

では、「免税取引」は?

消費税課税となる条件を満たす取引の中で、

例外的に消費税の税率0%として扱われる取引です。

 

「免税取引」には

商品の輸出や外国事業者に対するサービスの提供などがあります。

 

非課税取引は課税取引の例外

免税取引は税率0%の課税取引で

どちらも課税取引の一部です。

 

チャートにすると次のようになります。

……………………………………………………………………………………………

全ての取引

⇒ 〔消費税の課税対象取引?〕
(課税対象取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引)

NO ⇒ 不課税取引

YES ⇒ 課税取引

      ↓

   〔非課税取引にあてはまる?〕(国税庁のサイトで確認してください)

   YES ⇒ 非課税取引

   NO  ⇒   課税取引

          ↓

     〔輸出取引など商品やサービスが消費されるのが国外?〕

     YES ⇒ 免税取引

     NO    ⇒   課税取引

……………………………………………………………………………………………

 

消費税の計算にはいくつか方法がありますが、話を簡単にするために

≪一括比例方式≫の計算方法をご紹介しますと

 

〈課税売上に係る消費税〉―〈課税仕入に係る消費税〉x〈課税売上割合〉

 

となります。

 

「課税売上」に係る消費税には、「課税売上」と「免税売上」に係る消費税が含まれます。

「免税売上」は税率0%で、0円ですから、実質、「課税売上」に係る消費税の金額と同額です。

 

課税売上割合の計算は

 

      〈課税売上〉+〈免税売上〉   

 〈課税売上〉+〈免税売上〉+〈非課税売上〉

 

で求められます。

 

「不課税取引」は計算には出てきません。

 

「免税売上」を「非課税売上」にしてしまったり、

「非課税売上」を「不課税売上」にしてしまっても

預り消費税の金額は同じなので問題が無いように思えるかもしれませんが、

消費税申告時に収める消費税額が違ってきますので、

厳密に区別して会計処理することが必要となります。

 

 

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「不課税取引」と「非課税取引」

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

「不課税取引」と「非課税取引」という言葉はよく聞きます。

どちらも消費税がかからないことはわかりますが、

再確認する機会がありましたので、

今回はその違いについて、お話したいと思います。

 

まず、はじめに消費税の課税対象となる取引とは、

国内で、事業者が事業として、

対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。

 

これに該当しないものは、「不課税取引」となります。

 

つまり、「不課税取引」とは、

そもそも消費税の課税対象ではない取引のことです。

 

主なものでは、国外取引、出資金の配当、

対価を得ておこなうことにはあたらない寄付や贈与などがあります。

 

一方、「非課税取引」は、

国内で、事業者が事業として、

対価を得て行う資産の譲渡等であっても

課税対象になじまないものや、

社会的配慮から消費税を課税しない取引を言います。

 

簡単に言えば、「非課税取引」は、

課税対象の取引の中の一部の例外的なものということです。

 

主なものでは、土地・有価証券・商品券などの譲渡、

預貯金の利息、社会保険医療などがあります。

 

また、消費税の課税売上割合の計算をする際、

「非課税売上」は、分母に算入しますが、

「不課税売上」は、そもそも消費税の課税対象ではないので、

分母にも分子にも算入しません。

 

「不課税取引」と「非課税取引」の違いは、

売上の場合、課税売上割合の計算にも

影響が出ることもありますので、

混同しないよう注意が必要です。

 

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一般社団法人の預金利息について

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今回は、非営利型の一般社団法人の預金利息は

課税対象になるのか否かについて

お話したいと思います。

 

一般社団法人は、以下の2つに分かれます。

  1. 非営利型法人
  2. 非営利型法人以外の法人

 

今回、問題とするのは1の非営利型法人の方です。

(2の非営利型法人以外の法人は、

一般の株式会社と同様に課税対象です)

 

そもそも「非営利」とは、営利を目的にせず、

利益(剰余金)を構成員に分配しないことを言います。

 

ちなみに、株式会社の場合、利益(剰余金)は

株主に分配されるため、株式会社は営利法人です。

 

非営利型法人は、収益事業から生じた所得のみが課税対象となり、

非収益事業には課税されません。

 

ご参考までに、収益事業の範囲は、以下の34種類です。

1 物品販売業/2 不動産販売業/3 金銭貸付業/

4 物品貸付業/5 不動産貸付業 /6 製造業/

7 通信業/8 運送業 /9 倉庫業/10 請負業/

11 印刷業/ 12 出版業/13 写真業/ 14 席貸業/

15 旅館業/16 料理店業その他の飲食店業等を行う事業/

17 周旋業/ 18 代理業/19 仲立業 /20 問屋業/

21 工業 /22 土石採取業/ 23 浴場業/ 24 理容業/

25 美容業 /26 興行業 /27 遊技所業/28 遊覧所業/

29 医療保健業/30 技芸教授業 /31 駐車場業/

32 信用保証業 /33 無体財産権の提供/34 労働者派遣業

 

上記の収益事業を行っていない非営利型の一般社団法人が

銀行に預けた預金の利子収入は

上記の34種類の収益事業に該当しませんので、

利息に税金がかからないことになります。

 

しかし、実際は源泉所得税が徴収されています。

 

一般の会社なら、この源泉所得税は

法人税の申告の際に法人税から控除されるか

還付されるかのいずれかになります。

 

ところが、収益事業を行っていない

非営利型の一般社団法人は

そもそも申告をしないため、

利息の源泉所得税は徴収されたままになります。

不合理にみえますが・・・

 

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