淀屋橋総合会計のブログ

切手、印紙、商品券の消費税

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、間違えやすい切手や商品券などの消費税についてお話しします。

 

郵便局で切手を購入した場合、

「通信費」として課税仕入で処理している会社さんが多いと思いますが、

厳密には郵便局やコンビニで切手を購入した場合、非課税仕入になります。

郵便物を送るときなどに切手を使用した時に課税仕入にするのが本来の処理です。

でも、それでは手間がかかりすぎますので、

自己使用の切手を継続的に課税仕入としている場合は、

購入時に課税仕入とすることが認められています。

 

切手が非課税仕入となるのは、

消費税基本通達

《6-4-1 郵便切手類の譲渡》で、

「非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は

郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られる」

と定められているからです。

 

つまり、郵便局やコンビニなど切手類販売所ではない金券ショップなどで購入した切手は

購入したときから課税仕入となります。

 

自社で使用する切手の場合はいずれにしても課税仕入になるので問題ないのですが、

印紙は、郵便局や法務局などで購入した場合は、非課税仕入、

金券ショップで購入した場合は課税仕入となります。

印紙は「租税公課」なので、どこで購入しても非課税仕入と間違えやすいので注意が必要です。

 

これに対して、商品券やプリペイドカードに関しては、

どこで購入したかにかかわらず、非課税仕入となり、

商品と交換したときにはじめて課税仕入となります。

切手と違い、継続的に自己使用している会社さんは少ないと思いますが、

継続的に自己使用分を課税仕入としている場合は、

<消費税基本通達《11-3-7郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入の時期》で、

購入時に課税仕入とすることが認められています。

 

まとめると、下表のようになります。

 

切手類販売所

印紙売りさばき所

で購入

使用時

(商品と交換時)

金券ショップ

で購入

自己使用のものを

継続的に

処理する場合

切手 非課税 課税 課税 課税
印紙 非課税

金券ショップ購入

以外は非課税

課税

金券ショップ購入

以外は非課税

商品券 非課税 課税 非課税 課税

 

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特定目的会社での会計監査人の重任登記について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

今回は、特定目的会社での会計監査人の

重任登記についてお話します。

 

特定目的会社の会計監査人の任期は、

選任後、1年以内に終了する事業年度のうち

最終のものの定時社員総会の締結までとされています。

 

例えば、年1回3月決算の会社の場合は、

5~6月に行われる定時社員総会の締結までが

会計監査人の任期となります。

 

会計監査人は、任期が満了する定時社員総会で

特に決議がなかった場合、その総会において、

再任されたものとみなされます。

 

特定目的会社では、取締役・監査役は、

特に定めのない場合は、任期がありません。

 

そのため、原則、役員の変更登記が発生しないので

会計監査人についても同様に思いこみ

登記を忘れてしまうことがあります。

 

しかし、会計監査人が再任された場合は、

毎定時社員総会後、2週間以内に

その都度、必ず登記申請を行わなければなりません。

 

登記に必要な書類は、次のとおりです。

・社員総会議事録

・監査法人の登記事項証明書(会計監査人が監査法人の場合)

・会計士の証明書(会計監査人が監査法人でない場合)

・就任承諾書(自動重任の場合は不要)

・株主リスト(自動重任の場合は不要ですが、重任を決議した場合は必要)

・登記委任状(司法書士に登記申請を依頼する場合)

 

会計監査人の登記を忘れていると

罰則(100万円以下の過料)に課せられることもありますので、

ご注意ください。

 

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梅田北ヤード再開発 2期工事 SPC 会計監査

先月の話になりますが
大阪市の一等地 梅田北ヤードの
再開発プロジェクトは、TMK(特定目的会社)で
行うことになりました。
このTMK(うめきた開発特定目的会社)の
会計監査人に、弊事務所が就任することになりました。
大阪での開発案件の金額的
規模で言えば、最大級のものと
思います。
このようなビッグプロジェクトを担当させて
いただくことは、大変光栄なことで
弊事務所としての職務を、果たしたいと
思っております。
梅田の再開発後は、梅田と関空を繋ぐ
鉄道の計画など、大きく飛躍する可能性を
秘めています。
今後のプロジェクトの進捗が楽しみな上
このプロジェクトに少しでも貢献できればと
思います。
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納税証明書について

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今回は、納税証明書について

お話したいと思います。

 

そもそも納税証明書とはどのような書類かと申しますと

「納税をしていることを証明するための書類」のことです。

未納税額がなければ、その時点において

税金の滞納がないということの証明となります。

 

それでは納税証明書が必要なケースとは、

どのような場合でしょうか?

例えば、金融機関で融資を受けようとするとき、

車検の手続きを進めようとするときや

官公庁が行う事業の入札時等です。

 

ちなみに弊事務所の顧問先様が、

償却資産税の減免措置を受けようとするときにも

納税証明書が必要でした。

 

納税証明書の取得方法ですが、

以下の3通りがあります。

・役所の窓口で申請

・郵送で申請

・オンラインで申請

 

ただし、オンライン申請(E-TAX)は、

国税のみが対応しているようです。

都道府県税や市町村税は

対応していないようですので、ご注意ください。

 

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役員の社宅

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以前、従業員の社宅について書かせていただきましたが、

今回は役員の社宅の家賃の決め方についてお話しします。

 

役員社宅の家賃相当額は、社宅の種類によって3つに分かれます。

 

1⃣小規模住宅の場合

小規模住宅とは、木造住宅の場合、床面積が132㎡以下

鉄筋コンクリート造の場合、床面積が99㎡以下のものをいいます。

(正確に言うと法定耐用年数が30年以下の場合は、132㎡以下

法定耐用年数が30年超の建物は99㎡以下)

 

<徴収するべき賃料>

前回ご紹介した従業員の賃貸料相当額と同じで、以下の①~③の合計額です。

①建物の固定資産税の課税標準額 x 0.2%

②建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡ x 12

③敷地の固定資産税の課税標準額 x 0.22%

 

2⃣大規模社宅の場合

小規模住宅よりも広い住宅で、豪華な住宅に相当しないものをいいます。

<徴収するべき賃料>

大規模住宅の場合は、さらに2つに分けられます。

 

(1)自社所有の社宅の場合

以下の①②の合計額

①建物の固定資産税の課税標準額 x 12%

(ただし、法定耐用年数が30年を超える鉄筋コンクリート造の建物などは、12%でなくx10%)

②敷地の固定資産税の課税標準額 x 6%

 

(2)借り上げ社宅の場合

会社が家主に支払う家賃の50%と

自社所有の社宅の賃料相当額の計算式で算出した金額の大きい方の金額

 

3⃣豪華な住宅

豪華な社宅とは床面積が240㎡を超える住宅をいいます。

それよりも小さい住宅でも一般の住宅にはないようなプール付だったり、

役員の趣味が反映された設備付だったりすると豪華な社宅とみなされてしまいます。

 

<徴収すべき賃料>

借り上げの場合、家賃全額です。

自社所有の住宅の場合は、一般的な相場賃料

(他人からもし同様の物件を借りたら支払うであろう賃料、

他人にその物件を貸すとしたら徴収する賃料)

 

つまり、豪華な社宅の場合は、まったく節税にはならないということです。

 

国税庁のホームページには、豪華な住宅とみなされる設備の具体例として、

プールしか上がっていませんが、

大スクリーンの映画上映室、ゴルフ練習設備、

アスレチックやクライミングウォール、

ジャグジー・サウナ付大型バスルームなど

一般の住宅にはないような設備を付ける場合には注意が必要です。

 

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インボイス制度での「適格請求書」とは

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少し先の話ですが、平成35年10月から

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

今回は、同制度をご紹介します。

 

インボイス制度とは、

登録した事業者が発行した請求書等(インボイス)を保存することで

仕入税額控除を認める制度です。

 

この登録した事業者が発行した請求書等が

「適格請求書」となります。

 

適格請求書は、

商品やサービス毎にそれぞれの税率、税額を明記する書類で、

請求書の他、納品書、領収書、レシート等も含まれます。

 

今後は、複数の税率が混在する可能性が高く

各税率毎の消費税を明示することがポイントです。

 

これは、平成31年10月1日から、

消費税の軽減税率が適用されることに伴って、

売り手が買い手に対して、

正確な適用税率や消費税額を伝えるために用いられます。

 

適格請求書には、以下の項目を必ず記載しなければなりません。

 ①適格請求書発行事業者名・登録番号

 ②取引年月日

 ③取引内容(軽減税率対象品目である場合はその旨)

 ④税率ごとに合計した額と適用税率

 ⑤税率ごとに区分した消費税額

 ⑥書類を受けとる事業者名

 

①の登録番号を取るには、

税務署に適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。

 

インボイス制度は、平成35年10月からですが、

適格請求書発行事業者登録の登録申請書は、

平成33年10月1日から提出が可能です。

 

取引先に、御社の登録番号を周知するため、

また適格請求書の早期準備のため、

早めの登録申請をされてはいかがでしょうか。

 

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法人税の中間申告について

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今回は、法人税の中間申告の方法について

お話したいと思います。

 

法人税の中間申告とは、

その名の通り、事業年度の中間で

納付する手続きのことです。

 

前事業年度の法人税額が20万円を超えると、

翌事業年度に法人税の中間申告と納付を行う必要があります。

中間申告での納付は、言わば、

確定申告で納税すべき年税額の前払いに相当します。

そのため、確定申告時には中間申告で納付した税額が

控除されます。

反対に控除しきれなかったときには

払い過ぎとなった税金が還付されます。

 

中間申告には、予定申告と仮決算にもとづく中間申告の

二つの方法があります。

 

まず、予定申告では、前事業年度に納めた法人税額の

半分の額が法人税額となります。

税務署から税額が記載されている中間申告書と納付書が

郵送されてきますので、それに従い手続きをします。

予定申告では、納付すれば、

中間申告書を提出しなくても納付をもって

自動的に申告があったものとみなされます。

 

このように予定申告のメリットは、

後述する仮決算にもとづく中間申告に比べると、

手続きが非常に簡単な点です。

 

デメリットは、当事業年度の上半期で赤字の場合でも

前事業年度の納税額に基づいて

法人税を中間納付するため資金的に負担がかかる点です。

 

次に、仮決算にもとづく中間申告ですが、

こちらは上半期で年度決算と同じように

法人税の申告書を作成し、提出します。

 

仮決算のメリットは、上半期で赤字の場合は

中間納付額を減らすことができる点です。

 

デメリットは、本決算と同じ作業を要するため、

手間がかかる点です。

 

以上、中間申告の二通りの方法について

述べさせていただきました。

どちらを選択するかは

その都度決定することができます。

中間納付に関しましても

資金計画に織り込み、都合のよい

方法を選択してください。

 

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借り上げ社宅

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従業員に住宅手当を支給している会社さんも多いと思いますが、

住宅手当と同様の福利厚生効果のあるものとして借り上げ社宅もお勧めです。

 

借り上げ社宅というのは、会社が家主からアパートを借りて、

それを従業員に転貸するものです。

従業員は、アパートの持ち主ではなく会社に家賃を支払います。

会社が家賃5万円のアパートを借りて従業員から3万円の家賃をもらえば、

会社の経費として実際に出ていく金額は、住宅手当2万円を支給する時と同じです。

 

住宅手当の場合は、従業員に所得税が課税され、社会保険料も高くなります。

社会保険料が高くなれば、会社負担の法定福利費も高額になります。

ですので、借り上げ社宅は、従業員と会社の双方にメリットがあると言えます。

 

家賃10万円のアパートを3万円の家賃で社宅として貸せば、

給料の額が5万円位低くても、所得税と社会保険料が低くなり、手残りは増えるので、

従業員の満足度は高くなる事も期待できます。

 

でも、「それならいっそのこと社宅を無料で貸与する」というのは得策ではありません。

 

社宅を貸与する場合は、一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていなければ、

その分は給料とみなされ、所得税の課税対象になり、社会保険の算定対象になるのです。

 

賃貸料相当額とは次の①~③の合計額をいいます。

①建物の固定資産税の課税標準額 x 0.2%

②建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡ x 12

③敷地の固定資産税の課税標準額 x 0.22%

(社会保険の算式は、都道府県ごとに異なります)

 

この賃貸料相当額は、借り上げ社宅に限らず、会社所有の社宅や寮を貸与する場合でも同じです。

 

市役所へ出向けば借主の権利として固定資産税の課税標準額を知ることができるそうです。

でも、そんな大変なことはしたくないという場合、

会社が家主に支払っている家賃の50%を従業員負担とすれば

会社負担分の家賃は給与として課税されません。

 

ただし、役員が広い社宅を借りる場合などは計算式が異なります。

それはまた後日お話ししたいと思います。

 

なお、夜勤のある仕事などで、勤務場所を離れて住むことが困難な従業員に対しては

社宅や寮を無償で貸与しても給与として課税されない場合もあります。

 

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当事務所 TMK案件(開発型)

当事務所が、担当している
特定目的会社の案件を
ご紹介します。
場所は、京都市内でホテルを
開発している案件です。
特定目的会社(TMK)の代表者に
就任するとともに、経理業務等を
引受けております。
今は、骨組みを作っている段階で
竣工までは、1年以上を
要すると思います。
京都市内では、今、至るところで
ホテルの建設工事をしています。
インバウンドの影響を大きく
受けるということで、地価も
上昇が続ています。
今は、夏の盛りで祇園祭りも始まり
観光客で、賑わっている京都です。
ホテル完成後の稼働状況が
楽しみです。
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源泉徴収税の納期特例について

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源泉所得税は、

原則として徴収した日の翌月10日が

納付期限となります。

 

例えば、7月に徴収した源泉税は、

810日までに納付します。

 

但し、給与の支払い人員が常時10人未満である

小規模な会社や個人事業主は、

源泉徴収をした所得税等について

2回にまとめて納付することが出来ます。

これが納期特例の制度です。

 

納期特例の適用を受けるためには、

「源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書」を

給与支払い事務所等の所在地の所轄税務署へ

提出しなければなりません。

 

提出期限は、特に決められておらず、

原則として、申請書を提出した日の翌々月の納付分から

特例が適用されます。

 

納期特例の適用を受けた場合の納付期限は、

1月から6月までに源泉徴収した所得税等→710

7月から12月までに源泉徴収した所得税等→翌年1月20

となります。

 

但し、給与支払い人員が常時10人未満でなくなった場合は、

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、

原則どおりの納付期限(徴収した日の翌月10日)で

納付しなければなりませんので、ご注意ください。

 

 

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