淀屋橋総合会計のブログ

非営利法人の府税減免申請について

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

4月に非営利法人の顧問先様に府税事務所より

府税減免申請の手続きについてのお知らせが届きました。

 

しかしながら、こちらの顧問先様は、

一部要件を満たしていない可能性があるとのことで

減免申請を見送ることになり、

通常どおり、4月中旬に府税の均等割の申告・納税をしました。

 

すると、申告後に府税事務所から、

減免申請に該当するのではないかとご連絡がありましたので、

公益目的事業の該当要項の「不特定かつ多数の者を対象」と言う部分に

該当しないかもしれないということで、

減免申請の提出を見合わせたことをお伝えしました。

 

その後、府税事務所から「不特定多数」の解釈として、

例えば「〇〇大学卒業者に限る」のように

ごく狭い範囲で限定されておらず、

関心のある企業や個人が参加できるような

募集要項ならば、減免に該当する可能性があるので、

他の要件を満たしているなら、減免申請をしてはどうかと

再度、ご提案がありました。

 

但し、提出期限が迫っているうえに、

申請しても審査があり、審査に通過すれば、

納付した府税が、後日返納されるとのことでした。

 

この件を顧問先様にお伝えしたところ、

減免申請の手続きをすることとなりました。

 

手続きには、申請書の他に決算書や予算書、

また、公益目的事業の経費割合なども算出しなければならず、

申請期限も迫っていたため、

かなり急いで準備をすすめました。

 

そして、6月に入り、顧問先様より、

無事に減免申請が受理されたとご連絡をいただきました。

 

色々と手間をかけて申請したので、

減免されることになり、本当にほっとしております。

 

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消費税還付申告

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今回は、消費税還付申告について

先日起こった出来事を

述べたいと思います。

 

顧問先様がスポンサーである

再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を

主に担当しています。

 

そのうちの一社が、

発電所設備を建設中ですが

固定資産の一部(発電所建屋)が完成し、

引渡しを受けました。

 

3月期確定申告において

その発電所建屋の

消費税の還付申告を致しました。

(発電設備はまだ引渡しを受けて

いないため、消費税の還付申告は

引渡しを受けた発電所建屋のみになります)

 

消費税還付の際には、

証憑となる書面が必要であり、

税務署から発電所建屋の

「引渡証明書」または「登記簿謄本」と

発電所建屋の取得価額の根拠となる

資料(請求書等)の提出依頼を

受けました。

 

「引渡証明書」または「登記簿謄本」を

提出することには問題はございませんでしたが、

請求書の提出で問題が発生しました。

 

と申しますのは、

発電所建屋と発電設備は

同じ工事業者に発注しており、

工事代金は全て同じ見積書に記載され、

発電所建屋、発電各設備、共通経費等の

内訳明細が添付されております。

 

発電所建屋の取得価額を算出する際は

工事全体にかかる共通経費等を

発電所建屋や発電各設備に

合理的に配分し、

金額を割り出しております。

 

従って、見積り書の個別の発電所建屋の金額と

会計上の金額は一致しないこととなり、

そこが問題点でした。

 

請求書と合わせて

弊方で作成した配分計算明細も

税務署に提出することになりました。

 

ちなみに還付時期について

税務署(愛媛県)に問い合わせましたところ、

消費税還付額が100万円以上であれば

内部審査等で日数がかかり、

3月決算なら7月頃とのことでした。

 

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消費税軽減税率8%の内訳

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いまだに、消費税の引き上げは延期した方がよいのではないか

という議論もあるようですが、

このまま何事もなければ、

10月1日には消費税率が10%に引き上げられるとともに

軽減税率制度がスタートします。

 

軽減税率の税率は8%で、現在の税率8%と同じですが、

その内訳は少し違っています。

 

消費税は、国税の「消費税」と地方税の「地方消費税」に分かれています。

 

現在は、消費税率が6.3%

地方消費税率が1.7%

合計で8%です。

 

軽減税率8%の内訳は、

消費税率が6.24%

地方消費税率が1.76%

で若干違いがあります。

 

消費税申告時には国税と地方税を分けて計算します。

ですので、旧税率の8%の仕入と軽減税率の8%の仕入れを

分けて集計しなければいけません。

 

普段の経理処理の時にも

同じ8%だからとまとめて記帳しないようにご注意ください。

 

また、請求書等の発行時にも税率が8%である旨の記載だけでなく、

軽減税率の8%であることを記載する必要があります。

 

請求書記載例

          請求書

   株式会社 〇〇御中   

            発行日 2019年10月31日

               △△株式会社

 

   10/5  食品※  1,080円

   10/10  雑貨       2,200円

    

      10月合計  3,280円

      10%対象  2,200円

      (内消費税額 200円)

      8%対象   1,080円

      (内消費税   80円)

   

  ※は軽減税率対象品目

 

 

上の請求書のように記号を使って

軽減税率の品目が分かるようにするほか、

税率ごとに区分して、軽減税率対象区分を表示する方法や

税率ごとに請求書を分けて発行する方法が考えられます。

 

 

ちなみに、10%の内訳は、

消費税率が7.8%

地方消費税率が2.2%です。

 

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ホテル竣工に伴う資産計上について③

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今回は、資産計上の際の

「家屋」と「償却資産」の分類についてのお話です。

 

国税庁のHPでは、「償却資産」とは、

「土地や家屋以外のもので事業の用に

供することが出来る資産」となっています。

つまり、会社や個人で事業を行っている方が

事業のために用いることが出来る資産を指します。

 

資産計上する際、

機械設備や工具・備品は、

基本的にすべて「償却資産」となりますが、

建物附属設備や構築物には、

「家屋」に分類されるものと「償却資産」に

分類されるものがあります。

 

今回のホテル建設で計上した資産の多くは、

建物附属設備でしたが、その中でも

設備によって、細かく「家屋」または「償却資産」に

分類しなければなりませんでした。

 

ひとつ例をあげると

電気設備工事の中の照明器具設備では、

屋外設備や非常用照明器具は「償却資産」ですが、

屋内設備は「家屋」となります。

 

このように、ひとつの設備の中でも異なるので、

どちらに分類されるかをひとつひとつ確認して、

計上する必要があります。

 

また、「償却資産」は、申告が必要で、

11日時点の所有者に償却資産税が課せられますので、

分類を間違えると償却資産税の納税額にも影響します。

 

今回は、家屋と設備の所有者が同一の場合ですが、

家屋と設備の所有者が異なる場合は、

取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

 

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医療費控除

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現代病ともいえる肩こりや腰痛に

悩まされ整骨院に通われている方が

数多くいらっしゃるかと思います。

 

整骨院でかかった費用が

医療費控除の対象になるのかならないのか

その点についてまとめてみました。

 

国税庁のホームページでは、

以下のように記載されております。

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師、柔道整復師は

国家資格です。

 

まず、前提となるのが

これらの国家資格を

有する方の施術に限られます。

 

国家資格を有する方が

行った施術でなければ

そもそも医療費控除の

土俵にすらあがれないというわけです。

 

そして、たとえ有資格者が行う施術で

あったとしても、

その目的が治療でなければいけません。

 

疲れたからマッサージをしてもらおうとか、

体に疲れがたまっているから

ほぐしてもらおうとか、

単なる疲労回復や体調を整える目的での

利用は医療費控除の対象外となります。

 

しかし、治療かどうかの判断を

個人的に行うのは難しい場合もあります。

そのときは受診に際し、

医療費控除の対象となるかどうかを

確認することをお勧め致します。

 

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いよいよ不動産価格も頭打ち

東京オリンピックの入場券の
販売予約も開始して、いよいよ
オリンピックまで約1年になりました。
建築工事も落ち着き始めて
建築ブーム、建築ラッシュも
落ち着きつつあります。
それに合わせて、不動産価格も
いよいよ頭打ちになりました。
特に、東京の都心でも不動産価格は
既に、ピーク迎えており
これ以上の上昇は、望めないと
思います。
大阪でも、万博やIRによる
土地ニーズがあっても
今までのような不動産価格の
上昇は、難しいでしょう。
不動産投資では、東京や大阪
京都の一等地は、別扱いかもしれませんが
それ以外の地域では、下落も
予想されます。
不動産投資家の、判断が難しい
時期に差し掛かっています。

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特定目的会社の解散後の税務申告

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会社を解散した後も

債権、債務の整理などすべての業務を終えて精算結了するまでの間は、

法人税の税務申告は必要です。

 

株式会社の場合、それまでの決算日にかかわらず、

解散の日までを1事業年度とみなし、2ヶ月以内に税務申告をする必要があります。

その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間が1事業年度となります。

 

それは、法人税法基本通達1-2-9で、以下のように規定されているからです。

 

≪ 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において

「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号

《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、

当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、

会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》

に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。

(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)≫

 

特定目的会社、合同会社はこの通達の適用がありません。

 

そのため、特定目的会社が解散後1年以内に定款記載の決算日を迎えた場合は、

税務申告が必要となります。

 

会社は休眠し、清算業務を会計事務所等が代わって行う場合、

自治体によっては地方税の申告が不要になる場合もありますので、

個別の案件に関しては、自治体にお問い合わせください。

 

ちなみに、先日、当所が担当した案件では、大阪府税事務所から

申告書提出は不要ですが、決算書を提出するようにとの回答を得ました。

 

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法人税の白色申告について

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昨年6月に設立した新規の会社様が

2月末に決算を迎えました。

 

通常、会社設立後、2ヶ月以内に

税務署・都道府県・市区町村に

設立の届出書を提出しなければなりません。

 

しかし、こちらの会社様は、

昨年6月に設立をしたのですが、

私どもにお問合せいただいた時期が9月末であり

設立の届出書を提出したのは、

4か月後の昨年10月でした。

 

青色申告の承認申請についても、

提出期限である設立から3ヶ月を過ぎていたため、

第1期目は、白色申告することになりました。

 

青色申告と白色申告の一番大きな違いは、

欠損金の繰越です。

 

青色申告は、欠損金の繰越が出来ますが、

白色申告は、欠損金の繰越が出来ません。

 

青色申告の場合は、翌期以降に利益が出た場合

前期欠損金と相殺することが出来ますが、

白色申告の場合は、今期の欠損金が翌期以降に繰越出来ず

その利益に対して法人税が課税されることになります。

 

例えば、第1期欠損金10万円、第2期利益20万円の場合の第2期は、

・第1期から青色申告している場合

第2期利益20万円-第1期欠損金10万円=10万円に対して課税

・第1期が白色申告の場合

第2期利益20万円に対して課税

となります。

 

こちらの会社様につきましては、

第2期より青色申告が出来るように手続きいたしましたが、

会社設立の際は、青色申告の承認申請に限らず

速やかに必要な届出をおこなうようにしてください。

 

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税務調査  実際の対応

さて、税務調査が始まりました。
税務署の担当者は、予定していた時間
午前10時ちょうどに、会社に来ました。
最初に、20分程度、会社の社長を交えて
会社の概要など話した後、調査が
始まりました。
過去3年間の法人税、消費税、源泉税が調査
対象ということで、会計帳簿と会計証票を
過去3年間準備して、調査が始まりました。
1日目は、午後4時ごろに、個別の取引について
質問を受け、回答し、2日目までに
準備しておく資料(契約書)のコピーをお聞きして
担当者は、税務署に戻りました。
2日目には、11時頃に、質問を受け
それに対して、回答をして、概ね11時30分頃には
担当者は、税務署に戻られました。
当初、2日間と言われていたところ、実質1.5日で
調査は終了し、受ける側からすれば、少し
ホットした気分でした。
担当者から調査結果を受け、会社の社長に
報告すると、社長も理解していただき
これで、税務調査は、無事終了しました。
日常からキチンと経理処理をして
資料等も整備していると、税務調査と言っても
特段慌てることもなく、対応できるものです。

発電設備の資産計上

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

顧問先様がバイオマス発電所の建設を行い、

当期に発電所建屋が完成いたしました。

決算日現在において

発電設備については引渡しを受けていないため、

当期は建屋のみ資産計上を行う予定です。

 

資産計上の際には、

当期に建屋のみの資産計上であっても

発電設備も含めた全資産についての計上額を

前もって考える必要があります。

 

建設会社からの見積書には

建屋や発電設備工事に係る共通経費が

含まれているからです。

共通経費を建屋や発電設備工事の各項目に配分し、

配分後の金額が取得価額となります。

 

設備工事の中にタンクが含まれております。

タンクは通常「構築物」に該当しますが、

バイオマス発電のように

生産工程の一部としてタンクを使用する場合、

勘定科目は「構築物」に該当せず、

「機械装置」に該当します。

耐用年数も同様に機械装置の耐用年数に準じます。

 

詳細は、下記の通達をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_03.htm

 

 

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