淀屋橋総合会計のブログ

特定目的会社の繰越欠損金控除額

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

法人の会計業務に携わる方でしたらご存じでしょうが、

ある会計期間に税務上の欠損金(損失)が発生した場合は、

その欠損金を翌期に繰越し、翌期以降の課税所得から控除することができます。

 

ある年の所得が マイナス100万円で、その次の年の所得がプラス100万円だった場合、

その年の所得から前の年の損失を引くことができるので、

今期分所得100万円 マイナス 前期分損失100万円で、その年は、所得0円。法人税も0円です。

 

ある年に大きな損失が出てしまって、次の年の利益からマイナスしても引ききれない場合、

10年間は損失を繰り越すことができます。

 

最初の年の所得が マイナス1000万円で、次の年からは毎年300万円の利益が出た場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金700万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金400万円

3年目の課税所得 300万円 - 300万円=0円    繰越欠損金100万円

4年目の課税所得 300万円 - 100万円=200万円 繰越欠損金0円

というように欠損金がなくなるまで課税所得から控除することができます。

10年間繰越しても控除しきれなかった場合は、

残念ながら11年目には繰越欠損金は0円になってしまいます。

 

ただし、上記のように欠損金を全額控除することができるのは中小法人等の特例です。

原則では、所得の50%までしか控除をすることができず、残りの50%には課税されます。

 

上の例で、大会社だった場合、

翌年の課税所得   300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金850万円

2年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円   繰越欠損金700万円

6年目の課税所得 300万円 - 300万円x1/2=150万円  繰越欠損金100万円

7年目の課税所得 300万円 - 100万円   =200万円    繰越欠損金0円

というように繰越欠損金を使い切るまで2倍の時間がかかります。

 

 

特定目的会社は、資本金が大きい会社が多く、

資本金1億円以下の中小法人には当てはまらない会社も多いのですが、

特定目的会社は資本金の額にかかわらず、

特例を使って中小法人と同様の処理を行うことができます。

 

特定目的会社には、株式会社にはない優遇制度がいくつかありますが、

この点も優遇措置の一つです。

 

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非営利法人における収益事業の範囲について

 

顧問先である非営利法人様より、開催するセミナーが

収益事業に該当するのか否かについてのご質問をいただきました。

 

法人税法上の収益事業とは、

・収益事業課税の対象となる事業に該当すること。

  法人税法では、政令で定められた34の業種が収益事業として

    課税対象となります。(法人税法施行令第5条)

・継続して行われること。

・事業場を設けて行われること。

 

株式会社や合同会社など、営利目的の法人で

あれば、利益の獲得を目的とした法人であるため、

すべての事業が収益事業となります。

 

一方、非営利法人である公益社団法人、公益財団法人

NPO法人、学校法人、宗教法人等は公益的な活動を

目的としていることから、課税対象となる事業と

そうでない事業が混在することになります。

 

今回の開催のセミナーにつきまして、顧問先様の

所轄の税務署へ開催内容の趣旨や資料について

説明し、収益事業に該当するのか否かの確認を

したところ、以下のような回答をいただきました。

 

① 開催するセミナーが大学や企業からの委託により

  開催する場合は請負業に該当し、収益事業となるが、

  非営利法人が主体となってセミナーを開催する場合は、

  請負業に該当せず、収益事業にあたらない。

② 今回のセミナーには、内容的に一定の資格を与える

  ものではなく、技芸の教授にも該当しない。

 

上記により、今回お問い合わせのあったセミナーは

収益事業に該当せず、税務署への届け出は不要である

との結論をいただきました。

 

このように、非営利法人であってもその活動内容いよっては

収益事業とみなされる場合がありますので、判断に迷った

際は、確認をすることが大切です。

 

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資産売却に際する消費税の簡易課税制度の選択について

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数ヶ月前にある顧問先様より、

近いうちに大規模な資産売却があると伺いました。

 

今回の顧問先様は、その大規模な資産を

5年以上前に取得され、

調整対象固定資産には該当しておりません。

 

こちらの顧問先様では、

元々、課税仕入が少なかったため

資産売却により、かなりの売上があがるのを見越し

消費税の課税方式を原則課税から簡易課税(製造業等)へ

変更することにしました。

 

通常、課税方式の変更の届出は、

事業年度の開始の前日までにおこなわなければなりません。

 

しかし、私どもにご連絡があったのが決算直後だったため、

通常ですと、簡易課税制度選択の届出をおこなっても

来期からの適用となり、今期の資産売却時には、

簡易課税制度は適用出来ません。

 

そこで、まず消費税の課税期間を3ヶ月に短縮する

届出をおこないました。

そのうえで、簡易課税制度選択の届出をおこなうことで

3ヶ月後の第二四半期より、簡易課税制度が

適用出来るようになりました。

 

こちらの顧問先様では、実際に第二四半期に

大規模な資産の売却があったのですが、

課税期間の短縮後に、簡易課税制度を選択したことで、

第二四半期の消費税申告の際には、

原則課税の場合と比べて、消費税の納税額を

かなり減らすことが出来ました。

 

極端に課税売上が多く、課税仕入が少ない場合は、

原則課税より、簡易課税の方が消費税の納税額は少なくなります。

 

但し、基準期間の売上が5千万円を超えている場合は、

簡易課税制度を選択することができず、

また、一旦、簡易課税制度を選択すると

2年間は、簡易課税で申告しなければなりません。

 

ですので、今回のように資産売却が終わったからと言って

すぐに原則課税に課税方式を戻すことはできません。

 

また、簡易課税制度を選択していても

基準期間の売上が5千万円を超えた場合は、

強制的に原則課税となりますので、注意が必要です。

 

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弥生会計の仕訳をインポート機能

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エクセルから弥生会計に

仕訳をインポートする方法を

ご紹介したいと思います。

 

大まかな流れは

・エクセルデータを弥生会計の形式に編集

・CSVファイル形式で保存

・弥生会計に取り込む

 

弥生会計の形式は、下図のように

A列~Y列までです。

 

固定値(※)は

A列…「2000

T列…「0

Y列…「no

 

※仕訳データのインポートを前提としています。

 振替伝票のインポートも可能ですが、

 仕訳より設定が煩雑で、

  エラーが発生しやすく、

  まずは仕訳データのインポートを

  お勧めします。

 

便利な機能としては

補助科目を弥生会計に設定していなくても

エクセルのF列(借方)L列(貸方)に補助科目名を入力して

弥生会計に取り込めば

自動的に補助科目が弥生会計に作成される点です。

 

例えば、

売掛金の補助科目として

多数の取引先を弥生会計に入力する場合、

1つずつ手入力していたのでは

相当時間がかかってしまいますが、

データのインポートを利用すれば

大幅な時間短縮になります。

 

次にインポート時に頻繁に出てくるエラーと

注意点をご紹介いたします。

 

一つ目は、エクセルデータをCSVファイル形式に

保存したときのD列の日付のエラーです。

日付は「2019/6/20」の形式でないと

いけませんが、

なぜかCSVファイルに保存すると

5桁の数字になっているときがあります。

 

CSVファイルに保存した時に

5桁の数字になっていないかどうか

確認を忘れないでください。

 

二つ目は、弥生会計にインポートする

CSVファイルを選択するとき

デフォルトではテキストファイルのみの

表示となっており、

CSVファイルは表示されません。

そこで、下図のように、

「すべてのファイル」を選択します。

すると、作成したCSVファイルが表示されます。

 

 

以上、インポート機能について

ご紹介いたしました。

業務の効率化を図っていただきましたら

幸いです。

 

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不動産売買時の土地建物の按分

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先日、顧問先様が土地と建物をセットで購入されました。

 

売買契約書には、土地と建物のそれぞれの価格と消費税の額を記載することになりますが、

実際の取引では、消費税込みの合計取引額を先に決めて、

その後に土地と建物の割合を按分し、消費税額を決定することが多くあります。

 

按分の方法は、消費税の基本通達では、

・時価による按分

・相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分

・原価(取得費、造成費、支払利子等を含む)を基にした按分

とされています。

 

売主の方は、土地の割合が高い方が消費税が安くなり有利ですが、

買主の方は、建物の割合が高い方が消費税の還付額が大きくなりますし、

減価償却費も大きくとれるので有利です。

 

売主と買主の利害が反するので、

按分を決めないまま総額で契約し、

按分計算は売主、買主それぞれが行うということも少なくありません。

 

契約書に消費税額が記載されていればそれが優先されますので、

今回のケースは、

売主の方から土地:建物割合を2:1にする契約書を作ってほしいという依頼がありました。

ところが、固定資産税評価額を見たところ、

土地:建物の評価額の割合は、1:2になっていました。

 

いくら契約は当事者同士で自由に結べるとはいえ、実際の価格とかけ離れた金額の契約では、

税務署に否認されてしまうことがあります。

 

顧問先様は、買主なので、建物割合が高い方が有利ということもあり、

売主の方の希望通りの売買契約書は作成しない方がよい旨アドバイスさせていただきました。

 

結局、固定資産評価額で按分することになり、

顧問先様は、消費税だけで400万円ほど有利になりました。

 

通常は、今回のケースのように

3つの按分方法のうち、計算が簡単な固定資産税評価額で按分することが多いようです。

 

弊所は、代表が不動産鑑定士でもありますので、

時価を算定することも可能です。

 

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一般社団法人の役員重任登記について

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一般社団法人の役員重任登記について

 

 

一般社団法人法の第66条では、「理事の任期は、選任後2年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時

までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を

短縮することを妨げない。」とあります。

 

ですから、少なくとも2年に1度は定時社員総会で理事の改選手続

行い、法務局に役員変更登記をしなければならないということに

なります。

 

定時社員総会が終わった時点で理事の任期が満了し交代することに

なりますので、任期が満了した後に、再び同じ人物が選任されれば

理事を続けることもできます(再任)。

 

比較的規模の小さな一般社団法人の場合は、信頼できる少数の固定

メンバーで運営されている場合が多く、役員の任期満了後もその構成が

変わらず同じ人物が役員を継続する場合が多くみられます。

 

この場合、役員の構成が変わらない(同じ人物が役員を続ける)のだから

登記手続きが不要のようにも思えますが、同じ人物が役員を続ける場合でも

役員変更登記の手続きが必要となり、「重任」の登記手続きをしなければ

なりません。

 

重任登記とは、任期満了による退任登記と就任登記を1回の登記で行う

登記のことを言います。

理事に変更(改選)が生じた場合、変更の日から2週間以内に、その主たる

事務所の所在の法務局に役員変更登記の申請をしなければならないと定められ

ています。

 

役員変更登記を失念してしまった場合、

 

   ・選任決議はしていたが、本来登記を申請すべき期限(2週間以内)までに

      申請をしなかった。<登記懈怠>

  ・ 本来開催すべき時期までに、定時社員総会を開催して理事の改選手続を

      行わなかった。<選任懈怠>

 

いずれも代表理事に対して100万円以下の過料が処せられる場合があり、

一般社団法人の場合、役員の重任手続き及びその登記を忘れていて最後に

登記をしたときから5年間経過していると休眠会社・休眠法人として整理

されてしまう可能性もありますので注意が必要です。

 

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「該当資産なし」の場合の償却資産の申告について

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少し季節はずれの話題ですが、

今回は、償却資産の申告についてです。

 

ある顧問先様で、設立第1期目の11日時点で

資産の取得がなかったため、

償却資産の申告をおこないませんでした。

 

しかし、その後、市税事務所より

償却資産の有無を申告するように指示があったため

「該当資産なし」で電子申告いたしました。

 

2期目の11日時点も資産の取得がなく、

1期目に「該当資産なし」で申告をおこなったため、

償却資産の申告は不要と思い、申告しませんでした。

 

すると、また市税事務所より

償却資産の申告をするようにご連絡があったので、

1期目に「該当資産なし」で申告し、

その後も資産の取得がないことをお伝えしました。

 

しかし、第1期目の償却資産の申告を

電子申告でおこなった場合は、

翌期以降に資産の取得がなくても

毎年「該当資産なし」で電子申告が必要で、

 設立第1期目に市税事務所より送付された用紙で

「該当資産なし」と記載し、郵送で申告していたら

翌期以降、新たに該当資産の取得があるまで、

償却資産の申告は不要とのご回答でした。

 

電子申告と郵送での申告で、

そのような違いあることを今回はじめて知りました。

 

私どもでは、基本的に電子申告を利用しておりますが、

今回のケースでは、第1期目に用紙で郵送申告していれば

このような問題は起きなかったので、

すべて、電子申告が良いと言うわけではないと感じました。

 

そして、こちらの顧問先様のように、

第1期目に電子申告し、その後も継続的に

資産の取得が無い法人については、

次回の償却資産の申告時に、申告書の備考欄に

「電子から一般に切替」と記載し、郵送で申告することで、

翌年以降は、新たに資産の取得があるまで、

償却資産の申告は不要になると

市税事務所からご教示いただきました。

 

来年の1月は忘れずに郵送で申告しようと思います。

 

このように、設立後、当面資産取得の見込みがない法人については、

第1期目の償却資産の申告は、

郵送で申告されることをおすすめいたします。

 

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弊事務所の大阪でのSPC案件

淀屋橋総合会計は
大阪のSPC案件を中心に
お仕事をしております。

中でも、大阪でのシンボリックな
案件をご紹介したいと
思います。

大阪の方であれば、多分
ご存知な、梅田の北ヤード
第2期工事のプロジェクトです。

うめきた開発 特定目的会社 淀屋橋関与_page001

上記は、大阪市のホームページからの抜粋で
『うめきた開発特定目的会社』が、事業者の一員と
なっています。
この特定目的会社が、SPCで
私どもの事務所では、このSPCの
会計監査を担当していています。

うめきた開発 特定目的会社 淀屋橋関与_page002

SPCというと、あまり身近なものと思えないことも
ありますが、梅田の北ヤードのように
比較的、皆さんの身近なところでも
使われています。

私どもの事務所では、こんな仕事も
しています。

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SPC会計における開業費について

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今回は、SPC会計における開業費について

述べたいと思います。

 

開業費を広くとらえると

再生可能エネルギーのSPCでは

売電開始までに要した

費用を全てとする考え方も

あります。

 

今回は開業費を最大限に

広くとらえた案件を

ご紹介いたします。

 

顧問先様がスポンサーである

再生可能エネルギー事業のSPC会計業務を

主に担当しています。

 

そのうちの一社が、

今年の5月より売電が開始され、

順調に売電収入を得ていらっしゃいます。

 

SPCの設立後、発電所設備工事の着手、

売電収入を得るまで

2年近くが費やされました。

 

2年間にわたる費用(手数料関係など)の額は

相当な額になります。

 

出資者(匿名組合員)は数社いらっしゃり、

早期の利益分配を望んでいらっしゃいます。

 

そこで売電開始までにかかった費用を

発生した会計期間に一時に費用計上せず、

開業費として繰延資産に計上致しました。

売電開始後に開業費を

一定の年数で徐々に償却していきます。

 

そうすれば、各会計期間に少額ずつ

費用計上されますので

一時に費用計上するより

早期に利益の分配が可能となります。

 

ただし、このような会計処理は

会計監査を受けるSPCでは

適用が難しいと思います。

 

また、銀行から借入のある

SPCでは、開業費の繰延処理は

難しいので、注意が必要です。

 

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交際費の消費税

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今回は、税抜経理をしている場合に

間違えやすい交際費の消費税の扱いについてお話します。

 

何度かご説明していますが、消費税の申告納税額の計算方法をざっくり説明すると

 

〈課税売上に係る消費税〉―〈課税仕入に係る消費税〉x〈課税売上割合〉

 

となります。

 

課税売上割合が低い場合等、仕入時に支払った仮払消費税全額控除できなかった場合は、

その消費税差損を「控除対象外消費税」としてその期の損金に算入することができます。

 

たとえば、課税仕入に係る仮払消費税が100万円で課税売上割合が40%の場合、

40万円は消費税の計算時に控除することができますが、

60万円は「控除対象外消費税」として法人税の計算時に損金にします。

 

 

ただし、これには例外があります。

一つは、固定資産の購入にかかる消費税が高額の場合。

このことは、以前ご説明した通りです。

2018年4月16日の記事をご覧ください。)

 

もう一つの例外は、交際費の消費税です。

交際費に係る消費税の内控除対象外消費税は交際費の額に含めなくてはなりません。

 

先程の例で、交際費の支出が税抜800万円だった場合、

それに係る消費税は、8%の640,000円ですが、

課税売上割合が40%なので、

消費税640,000円のうち60%の384,000円は控除対象外となります。

その金額は、交際費にプラスしなくてはならないことになっています。

 

中小企業の場合、1年に800万円までの交際費は損金算入が認められていますが、

それを超える額は損金にできません。

先程の例では、税抜きの交際費は800万円で、全額損金算入可能だと間違えてしまいがちですが、

控除対象外消費税額を交際費にプラスすると8,384,000円となり、限度額を超えてしまうので、

超過部分の384,000円は損金算入できません。

 

課税売上割合の低い会社さんは、

交際費を限度いっぱいに使うと全額損金にできない可能性がありますので、ご注意ください。

 

尚、これは一括比例方式の場合です。

個別対応方式の場合は、もう少し計算が複雑になります。

 

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