JUGEMテーマ:会計・経理・財務
今回は、役員の定期同額給与について
お話ししたいと思います。
定期同額給与は、
一定の条件を踏めば
役員報酬の損金算入が認められます。
(役員報酬の損金算入が認められるものに
事前確定届出給与というものもございますが、
それはまた後日お話ししたいと思います。)
定期同額とは、その名の通り、
定期=毎月、同額=同じ金額で
支給することです。
役員報酬は、定期同額でないと
損金に算入できません。
なぜかと申しますと、
利益の出た時だけ役員報酬を増額するなど
報酬額を変動させることは
税金を支払わないための利益操作と
みなされるからです。
役員報酬を定期同額として税務署に
認めてもらうためには、
年度開始から3ヶ月以内に
「定時株主総会」を開き、
役員報酬の増額・減額を決定することと
「定時株主総会議事録」を残すことです。
なお、税務署への届出は必要ありません。
(役員賞与の場合は、事前に税務署への
届出は必要となります。
冒頭で述べた事前確定届出給与のことです。)
以上、役員報酬の定期同額についての
概略をご説明いたしました。
損金に算入させるために
正しい手順を踏みましょう。
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昨年、経営力強化税制の適用申請をし、
確認を受けた会社さんが決算を迎えました。
この税制の適用を受ける資産については、
通常の減価償却費だけでなく
取得価格を全額損金にできるという制度です。
この会社さんは前期も同様の税制の優遇処置を受けたのですが、
今回は前回とは経理処理を少し変えて申告書の作成をしました。
前回は、償却方式を使って、この「特別償却費」という費用を
損益計算書の「特別損失」に計上したのですが、
それだと赤字の額が大きく見えてしまうので、
積立方式を選ぶことにしました。
積立方式の場合、特別償却額は損益計算書には掲載されないので、
決算書上の利益は償却方式を選んだ場合よりも大きく見えます。
決算書上は利益が大きく出ているのですが、
別表といわれる法人税申告書上に損金として計上するので、
税金の額は償却方式と同じだけ圧縮されます。
税金は少なくしたいけど、株主や債権者の手前、利益は多く見せたい
という経営者にはお勧めの方法です。
粉飾決算などと違い、特別措置を受けず、通常の経理処理をすれば、
この決算書上の利益の額と同じになるわけですから、
かえって実態を表している決算書だとも言えます。
税金の計算だけすればよいというわけでなく、
弊所では決算書の見せ方などにも気を配って
決算書、申告書の作成をしております。
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改正後の所得拡大促進税制について
ご紹介致します。
中小企業の場合
要件
→平均給与が前事業年度より1.5%以上の増加
税額控除額
→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×15% が控除
さらに下記の条件があてはまれば、
税額控除が上乗せされます。
税額控除上乗せ要件
➀平均給与が前事業年度より2.5%以上増加
②次のいずれかを満たすこと
・教育訓練費が前事業年度より10%以上増加
・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている
税額控除額
→(当事業年度の給与総額-前事業年度の給与総額)×25% が控除
以上のように、賃上げ及び設備投資に取り組む企業に対し
支援措置が強化される内容となっております。
留意点としましては、
・H30年4月1日~H33年3月31日までの間に開始する各事業年度
・設立1期目は適用不可
・前期と当期で引き続き雇用されている従業員(継続雇用者)がいることが前提
・税額控除の限度額は法人税額の20%
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以前、このブログにも書いたように
会社を設立したら、税務署、都道府県、市町村の3か所に
設立届出書を提出しなければいけません。
その時、必ず添付しなければいけないものは
「定款の写し」と「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」でしたが、
平成29年4月からは、登記簿謄本の提出は不要になりました。
ただし、注意しなければならない点は、
提出不要になったのは税務署だけで、
市町村や都道府県には登記簿謄本の提出が
今も必要だということです。
全ての自治体を調査したわけではないので、
中には不要というところもあるかもしれませんが、
少なくとも大阪府と大阪市は提出必須です。
(原本でなく、コピーの提出でも大丈夫なようです。)
また、設立時に提出する書類として、
「設立時の貸借対照表」
「株主名簿の写し」
が挙げられることがことがありますが、
金銭出資により設立した法人は、設立時の貸借対照表は、
資本金以外、すべて0ですし、
株主は定款に記載されているせいか
提出しなくても税務署から連絡が来たことはありません。
地方自治体に設立届を出すときに
定款だけ送ると、
後から登記簿謄本も提出が必要になり、
2度手間ですので、ご注意ください。
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今回は、所得拡大促進税制について
ご紹介致します。
2月決算の顧問先様が今期、
所得拡大促進税制の適用を
受けることができました。
所得拡大促進税制は
どのような制度かと申しますと、
雇用者給与等支給総額を
一定の要件で増加させた場合、
法人税から税額控除できる制度です。
控除額は、税額の10%(中小企業者は20%)
が上限額です。
この制度を受けるための条件は、以下の3件です。
➀適用年度の損金算入された給与総額
(役員の給与や所得税非課税の給与を除く)が
基準事業年度の額より一定割合以上増加していること
②適用年度の損金算入された給与総額が
前事業年度の額以上であること
③適用年度の一人当たりの平均給与が
前事業年度の平均給与を上回っていること
具体的な数値例で示してみますと、
当期の給与総額 120,000千円
当期の平均給与 272千円
前事業年度の給与総額 109,000千円
前事業年度の平均給与 265千円
基準事業年度の支給総額 86,000千円
➀の要件
(120,000-86,000)÷ 86,000 ≒ 0.40 ⇒ クリア
中小企業の場合、基準事業年度の額より3%以上の増加でクリア
②の要件
当期の給与総額 120,000 > 前期の給与総額 109,000
⇒ クリア
③の要件
当期の平均給与 272 > 前期の平均給与 265
⇒ クリア
以上、3要件をクリアできましたので、
法人税額の20%の税額控除を受けることができます。
所得拡大促進税制に関する詳しい内容につきましては、
以下をご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/29pamphlet2.pdf
事前申請が必要なく、確定申告の際、
申告書に明細書を添付するだけで
適用を受けることができます。
少しでも可能性がありそうでしたら
一度試算していただくのをお勧め致します。
※平成30年3月末までに開始する事業年度が対象です。
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消費税申告で納める税額の計算をざっくり説明すると
《売上時に預かった「預り消費税」
- (マイナス)
経費の支払い時に支払った「支払消費税」》
です。
この差額を消費税申告で納税することになります。
預かった消費税より支払った消費税が多いときは、
多く支払った消費税が返金されます。
それが、「消費税の還付」です。
ただし、課税売上割合が低い場合など
支払った消費税が預かった消費税よりも多い場合でも
還付が受けられないことがあります。
その場合は、控除しきれなかった消費税差損を
「控除対象外消費税」として損金算入することができます。
消費税還付に比べると金額は少なくなりますが、
消費税x法人税率の税金が安くなります。
この消費税差損を計上するときに注意しなければいけないことは
資産計上したものに対する消費税は一度に損金にできないという点です。
《以下の場合で、控除対象外消費税額を損金処理した場合を除きます。
1.課税売上割合が80%以上の場合
2.棚卸資産に係るもの
3.一つの資産に係る控除対象外消費税等が20万円未満のもの》
「繰延消費税額等」や「長期前払費用」などの科目を使って
資産計上し、5年間かけて均等償却することになります。
不動産などの固定資産を購入した場合は、
その本体価格に対する消費税だけでなく
仲介手数料など資産計上しなければならない費用に対する消費税も対象になります。
また、登記費用など費用にすることが認められているものでも
資産計上をした場合は、その費用に係る消費税も資産計上することになります。
以上は税抜き経理の場合の処理です。
税込経理の場合は、資産に係る消費税は、
本体価格とともに減価償却していくことになります。
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今回は、消費税還付を
早く受ける方法を
ご紹介します。
前提条件として
3月決算法人の会社が
期首早々の4月に
多額の設備投資をしました。
通常では、翌年3月決算として
5月末に消費税申告をして、
7月頃消費税が還付されます。
設備投資をして、1年3ヶ月後に
初めて消費税が還付されます
早く還付を受ける方法として
課税期間を、3ヶ月に短縮する届出を
提出します。(決算月の変更は不要です。)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1932_1.pdf
(↑届出様式)
すると設備投資をした同年の6月で
消費税申告をすることが出来て
10月頃には還付を受けることが出来ます。
課税期間を短縮することで
投資資金の回収が早くなり、金利負担の
圧縮が見込めます。
ただ、課税期間の短縮届を出すと2年間
変更できないので、本来なら2年間で
2回の消費税申告が、8回になることで
申告作業が増えることになります。
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