JUGEMテーマ:会計・経理・財務
弊事務所はSPCに強い会計事務所を謳っている通り、
私の担当顧問先様もその内70%程はSPCです。
昨年に設立したSPCをご担当させていただく
ことになりましたが、こちらのSPCは
これまで担当してきた中で一番事業規模の
大きいSPC案件です。
バイオマス発電事業案件で、稼働は今年の秋頃の予定です。
売上がまだたっておらず、今は初期費用の発生段階ですが、
3月決算のため、今から少しずつ決算に向けて
準備をしています
費用関係の経過勘定(未払費用や前払費用)の
計算明細の作成やSPC独特の仕訳を
会計ソフトに登録したり…
四半期決算、匿名組合出資5社への配当等、
大変やりがいのある顧問先様となりそうです。
それと共にSPC会計について
私自身の理解を更に深めていきたいと思っています。
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大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
淀屋橋総合会計・不動産鑑定
http://www.yodoyabashisogo.com
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電子帳簿保存についての2回目で書きましたが、
電子帳簿保存をするには、データの改ざんができない会計ソフトが必要です。
通常の会計ソフトは、間違った仕訳を入力してしまった場合、
登録済みの過去の伝票であっても、
完全に消してしまって、二度と見られないようにすることが可能です。
しかし、電子帳簿保存をする場合には、
過去に保存した伝票を完全に削除することができず、
訂正や削除の記録がすべて残るようになっている
ソフトを使わなければはなりません。
(単純な入力ミスの取り消しはできるように、
データ入力後1週間以内であれば履歴を残さないシステムは認められています。)
市販のソフトでも電子帳簿保存法対応ソフトは多いので、
この点をクリアするのは比較的簡単だと思います。
例えば、中小企業でよく利用されている弥生会計では、
データの繰越をするときに《電子帳簿保存を行う》を選択すれば、
訂正削除履歴を残せるようになります。
電子帳簿保存選択の画面はこちらです。

下の画像が訂正履歴の画面です。
青字が訂正前の仕訳、赤字は削除した仕訳、
黒字が最終的に残した決算書に反映される仕訳です。
見えづらいかもしれませんが、
日付の訂正や伝票NO.の訂正などの履歴も残るようになっています。

電子帳簿保存に興味がおありであれば、
まずは、現在お使いのソフトが電子帳簿保存法に対応しているかどうか
調べてみてもいいかもしれません。
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先日、顧問先様より
「【更正決定等をすべきと認められない旨の通知書】が
税務署より届きました!」というご連絡をいただきました。

この通知書は税務調査が行われたあと、通知される書類です。
顧問先様も数ヶ月前に税務調査が入りました。
この機会に通知書の見方をご紹介したいと思います。
右側の「調査対象期間」は、税務調査を受けた期間が記載されており、
左側の「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」は、
税務調査を受けた期間のうち、
ミスがなかった期間が記載されております。
顧問先様の設立年月日はH26年6月11日で、
設立日~直近の事業年度までの調査が入りましたが、
全期間が「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」に
記載されておりますので、設立日~直近の事業年度まで
ミスがなく何も問題がなかったということが表されております。
所長のフォローを受けながら、会計処理を担当させていただいておりますが、
このような是認通知を受けますと大変励みになります。
今後も顧問先様のニーズに沿いながら正しい経理処理を
行っていきたいと思います。
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電子帳簿保存についての2回目です。
今回は、電子帳簿保存をする場合の会計処理の手順を簡単にご説明します。
まず、前提として改ざん、訂正ができない会計ソフトが必要です。
| ①その会計ソフトにいつも通りに入力をします。 |
⇩
| ②領収書などの証憑をスキャンしてタイムスタンプを押します。 |
⇩
| ③定期的に証憑と会計帳簿・計算書類に相違がないかのチェックをします。 |
⇩
| ④問題がなければ、証憑の廃棄をします。 |
流れだけを見るととてもシンプルですが、細かいルールがたくさんありますので、
次回以降それぞれの項目についてもう少し詳しくご説明します。
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電子帳簿保存法は、顧問先様のコスト削減や業務効率化等に
つながるのかどうか…実際のところはどうなのか
電子帳簿保存法について調べてみました。
一回の紙面では書き切れないと思われますので、
数回に分けてご紹介させていただきます。
今回はまず、電子帳簿保存法の誕生の背景や経緯について…
企業は基本的に法人税法や所得税法において、
7年間は帳簿や書類などの国税関係書類を保存する義務があります。
帳簿や書類などの保存に維持管理費・人件費などのコストがかかり、
企業側の強い要望のもとに作られました。
電子帳簿保存の経緯
1998年 電子帳簿保存法施行
コンピューター作成の決算書データが対象
2005年 e-文書法施行
スキャンによる電子保存が認められるように
2015年 H27年度税制改正
金額、電子署名などの要件を撤廃
適正事務処理要件が追加
2016年 H28年度税制改正
スマートフォンで撮影した画像も認められるように
このように少しずつ改正が進められてきたわけですが、
実際の内容は次回以降に取り上げたいと思います。