淀屋橋総合会計のブログ

SPCの本店移転

担当させていただいております
SPCの本店が12月15日に大阪市から
豊中市に移転しました。

こちらのSPCの決算期は3月ですので、
事業年度途中での移転となります。

本店が移転した場合は、
国、都道府県、市区町村それぞれに
異動届を提出しなければなりません。

確定申告については、
今回の場合は、大阪府内での移転ですので、
国と府に関しては、移転後の管轄の税務署と
府税事務所に申告します。

但し、法人市民税については、
大阪市と移転先の豊中市の両方に
申告する必要があります。

法人市民税の均等割は、
1ヶ月未満は切り捨てとなりますので、
今回の場合は、
大阪市 4月1日~12月14日(8ヶ月と14日)→8ヶ月
豊中市 12月15日~3月31日(3ヶ月と17日)→3ヶ月
となります。

しかし、法人税割は、均等割とは違い
どちらも1ヶ月未満切り上げとなり、
今回の場合は、大阪市は9ヶ月、豊中市は4ヶ月と
なりますので、注意が必要です。

また、法人市民税申告の際は、第20号様式の他に、
第22号様式の2(課税標準の分割に関する明細書(その1))
の提出が必要となります。

固定資産税の過大課税

数年前に数多くの自治体で固定資産税の誤課税が起きていることが
ニュースを賑わせたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。
あれだけ問題になったのだから各自治体で、
固定資産税の課税額の確認が行われ、
現在は正しく課税されているのかと思いきや
いまだに過大課税は散見されます。

当事務所のお客様には不動産をお持ちの方が数多くいらっしゃいますが、
SPCも例外ではありません。

そのSPCのひとつに過大課税の可能性がある事例がありましたので、
詳細な調査及び課税担当役所との交渉を行いました。
具体的には、敷地の一部に高圧線が通っており
地役権設定があるにもかかわらず、
減額評価がされておりませんでしたので、その点を指摘いたしました。
このSPCは、該当不動産を3年間保有しており、
交渉の結果、年額10万円、総額30万円の固定資産税が還付されました。

市役所が決定した固定資産税評価に誤りがあるかどうかは、
一般の人にはわかりづらく、専門家による調査が必要です。
市役所の職員ですら必ずしも専門家とは言い切れず、
多岐にわたる固定資産税の評価基準要素が
見落とされているケースは多々あります。

不動産投資において、固定資産税は必要経費ですので、
過大課税を修正すれば、利回りも改善します。
特にSPCでは大型不動産への投資が多く、
固定資産税負担も多額で、減額できれば、その効果は大きいものになります。

預金通帳のデジタル化

先日、担当しているSPC案件の銀行より
預金通帳のデジタル化を進められました。

最近では、みずほ銀行が高齢者を除いて、
預金通帳発行手数料を徴収すると報道が
ありました。

銀行が預金通帳を発行すると
年間印紙税が、200円を要します。

それ以外に、預金通帳を
1冊作成する費用もかかります。

銀行経営も厳しくなっており
コスト削減の一環やパソコンや
スマートフォンでの預金取引が
主流になっていることが
通帳のデジタルカの背景でしょう。

弊事務所では、毎月、通帳記入の
作業をしていますが、将来は、
通帳記入という作業がなくなり、
全てネットで閲覧する時代が近くにまで
来ています。

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SPCの連結決算作業

SPCを親会社の連結子会社として
扱う場合の注意点をまとめます。

監査法人との話し合いで、
SPCを連結子会社とするケースに、
しばしば遭遇します。

連結決算作業を、進めるにあたって
いくつか注意すべき点があります。

⓵ 連結子会社の決算月
親会社と子会社では、決算月が
3ヶ月以内の相違は認められますが
それ以上長い場合は、認められません。

そのため、連結子会社の決算月を
いつにするかは、重要なポイントに
なります。

連結子会社の決算に時間を要するケースは
連結子会社の決算月を、1~2ヶ月程度
早くしておいた方が、望ましいです。

② 会計方針
原則として、親子間で会計処理方針を
統一しておく必要があります。
これも、会計方針が一致しているか
一致していなければ、統一するように
変更が必要です。

③ 債権債務
親会社側で子会社に対する立替金が
発生すれば、子会社に未払金など
計上するように、請求書発行が必要です。

親子会社間で、債権債務は
基本的に一致するように、
経理処理のフローを整える
必要があります。

一般社団法人の役割   倒産隔離とは

SPCとなる合同会社や特定目的会社を設立する場合、
「倒産隔離」を目的として、
一般社団法人を出資者とすることが多くあります。

倒産隔離というのは、
投資対象不動産の開発業者や元の所有者であるオリジネーターや
太陽光発電等の事業のオペレーターなどの関係者の倒産によって、
SPCの債権者や投資家などに影響を与えることがないようにすることです。

オリジネーターやオペレーターがSPCの出資者となった場合、
親会社の倒産の影響がSPCに及ぶ可能性があります。
そこで、オリジネーター等はSPCに直接出資せず、
一般社団法人を出資者として、倒産隔離をするのです。

一般社団法人は、
オリジネーター等から資本的にも人的にも独立した法人ですが、
オリジネーター等が一般社団法人に基金を拠出した場合でも、
議決権を取得せず、
議決権をもつ社員は公認会計士などの中立的な第3者とすることで、
倒産隔離が可能です。

銀行等のレンダーは、
投資対象の資産の収益力や担保力のみを評価してファイナンスを付けます。
SPCの資金繰りが悪化するなどして、
ローン契約の債務不履行が発生した場合は、
レンダー等の債権者は、投資対象資産を早急に売却することで、
債権の回収をしますが、SPCが破産手続きの申し立てを行うと、
管財人の関与の下でしか資産の売却ができなくなります。
そこで、恣意的な破産申し立てを防ぐため、
SPCは、破産手続き開始の申し立てを放棄する旨の誓約を求められるます。
これも倒産隔離の一つです。

倒産隔離をすることで、プロジェクトファイナンスの実行が可能になり、
ファイナンスの枠も拡大しますので、金融的にも意味のあることです。

プロジェクトの遅れとSPC連結対象

会社が、匿名組合出資をしている場合
利益の過半を、その会社が受け取る
場合、匿名組合を連結決算の対象とします。

※当該投資事業組合の投資事業から生ずる利益又は損失の概ね過半について享
受又は負担することとなっていること。
(実務対応報告第20 号投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の
適用に関する実務上の取扱い Q1より抜粋)

匿名組合出資により過半の利益を受け取る
出資者は、そのSPCを事実上支配している
という判定に基づくものです。

そのため、プロジェクト開始当初は
匿名組合出資の割合が低くて
利益の過半を受け取ることではなくても
プロジェクトの遅延などにより
追加出資をすることで、利益の
過半を受け取ることになれば
連結対象になります。

開発型のプロジェクトの場合
何らかの理由で、プロジェクトが
遅れることもあります。

その場合、追加匿名組合出資を
しなければならないケースも
あります。

その結果、当初 連結対象で
なかったプロジェクトが
連結対象になるケースもあります。

開発案件については、このような
リスクがあることは、注意して
おくべきでしょう。

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GO TO トラベルキャンペーンの効果

今年の7月から開始した
GO TOトラベルキャンペーン。

コロナ禍で、大打撃の旅行業界、観光業界を
支援することなどを目的として開始しました。

10月からは、人口の多い
東京都民もキャンペーン対象となり、
行楽シーズンや年末年始など観光需要を
押し上げるものと思います。

キャンペーン内容は
割引の内訳や、地域によって
更なる割引がありますが、
宿泊代金の50%の割引(クーポン付与含む)を
受けることが出来ます。
割引の上限は宿泊の場合、上限2万円(クーポン付与含む)
日帰りの場合、上限1万円です。

このような制度のGO TOキャンペーン
ですが、恩恵を受ける宿泊施設に
一定の傾向があります。

期間限定ということもあり
割引の上限に近い、1泊3~4万円
程度のニーズが膨らんでおります。

一方で、1泊1万円以下の
比較的安価なホテルは、GO TO
キャンペーンの恩恵を余り
受けていないのが、現状です。

宿泊業界では、このような不公平感が
1つの不満要素になっております。

GO TOキャンペーン延長の動きも
出てきており、今後の旅行宿泊業界では
更なる観光産業の需要喚起が期待されています。

コロナ特例による令和3年度の固定資産税・償却資産税の減免申請について

コロナ感染症の影響で事業収入が減少している
中小企業・小規模事業者については、
令和3年度の固定資産税(家屋)と償却資産税が減免されます。

令和2年2月~10月までの間で、
任意の連続する3ヶ月間の事業収入が
前年同期比の30%以上50%未満減少の場合は50%、
前年同期比の50%以上減少の場合は全額が減免されます。

私どもの顧問先様の中にも
全額減免に該当するところがございますので、
申請の準備をすすめております。

申請するには、各地方自治体の申請様式に
必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等に
以下の事項等について、確認依頼する必要がございます。

・中小企業等であること
・事業収入の減少
・減免対象の固定資産が事業用家屋であること

確認完了後、経営革新等支援機関等により、
申請書の確認欄に記入・押印がされます。

弊事務所の税理士も経営革新等支援機関等に
認定されておりますので、顧問先様の確認作業は
弊事務所の税理士がおこないます。

そして、確認を受けた申請書と必要書類を
各地方自治体の担当課へ提出します。

申請書の様式は、10月初旬ごろから、
多くの地方自治体のホームページで
掲載が開始されております。

申請書の提出期間は、令和3年1月の
1ヶ月間ですので、まだ先にはなりますが、
既に、事業収入の減少が確定しており、
減免対象となる場合は、早めにご準備されることを
おすすめいたします。

居住用住宅の消費税控除

ご存じの方も多いでしょうが、
この10月から消費税法が改正され、
居住用の賃貸住宅の消費税の仕入れ税額控除が
全くできなくなりました。

これまでは、転売する目的で購入した物件は、
居住用であっても
課税売上割合に応じて仕入れ税額控除ができましたし、
保有期間が短期間の場合などは
全額課税売上対応仕入にできる可能性もありましたが、
(平成30年(行ウ)第559号の事例等)
今後は、居住用に使わないことが明らかな物件以外は
仕入税額控除ができないということになりました。

ただし、3年以内に売却した場合等は、
課税賃貸割合に応じて仕入税額控除することが可能です。

不動産流動化SPCでは、設立してすぐに不動産を取得して、
数年間保有してから売却するというパターンが多いのですが、
数億円~数十億円の物件を扱うので、
消費税だけでもかなりの高額になります。
そのため、消費税も考慮したスキームが必要となります。
課税事業者として売買するのか
免税事業者として売買するのか、
SPC設立時期、物件購入時期、物件売却時期を
それぞれいつにするのかで
配当額が大きく変わってくる可能性があります。

近々立ち上げる予定のSPCでも
居住用物件を取得する予定ですので、
現在、出資者の方と慎重にスキームを検討中です。

太陽光発電のメンテナンス業務と売上高比

度々ご紹介していますが、弊事務所のお客様には
再生可能エネルギーSPCが数社いらっしゃいます。

その中でも太陽光発電は再生可能エネルギーとして
注目を浴びていますが、そのメンテナンスに関しては
充分な発電量を発揮するためにも細心の注意を払わな
ければなりません。

そのためにも日々のメンテナンスが欠かせない事から
太陽光発電設備保守業者との契約は必須です。

太陽光発電には、日射量、日照時間、パネル表面温度、
パネル表面の透明度が重要で、日射量が多いほど発電量は
増加しますが、長時間の炎天下ではパネル表面が高温に
なり過ぎ、かえって発電量が低下するそうです。

その他、発電量の低下の原因にはさまざまのものがあります。
機器性能自体の低下や施行不備、また、近年多発している
ゲリラ豪雨や巨大台風等自然災害発生時にもいち早く
メンテナンスを行い早期復旧に努めます。
中には、パネル周辺の除草作業などもあります。
 ・太陽光発電システムの遠隔操作
 ・異常発生時の緊急対応
 ・発電所の保守点検
 ・経済産業省報告書の作成代行

尚、このSPCでは年間売電収入約88,000千円に対して、
メンテナンス費用として約3,170千円(収入比3.6%)を
支払っています。

上記の項目は保守サービス業者の主な業務の一部になりますが
この様に、太陽光発電事業には発電所の管理人といえる専門の
業者が不可欠です。

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