淀屋橋総合会計のブログ

社員雇用時の社会保険手続き

担当しております発電SPC案件で、
発電所運開にあわせて
社員の方の雇用があります。

その場合、以下の社会保険関係の
手続きが必要です。

まずは、管轄の労働基準監督署又は
公共職業安定所へ労働保険成立届を
提出します。

労働保険申告書を作成し、
概算の労働保険料を銀行等で
納付して頂きます。
年間に支払う予定の賃金によって
概算保険料が決まります。

管轄の公共職業安定所で
雇用保険加入手続きを行います。
雇用保険への加入手続きには期限があり、
新たに従業員を雇用した属する月の
翌月10日までに手続きが必要です。

管轄の年金事務所で社会保険加入手続きを
行います。
健康保険、厚生年金保険に加入する
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」
扶養家族を加える場合の
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
こちらは5日以内に提出です。

社会保険加入は労働基準法によって
企業に義務づけがされており、
提出期限もありますので、注意が必要です。

コロナ感染症に伴う賃料猶予の消費税経過措置について

担当させていただいておりますSPCで
ホテル賃貸業をされているところがございます。

こちらのSPCでは、テナントと
2019年3月から20年の賃貸借契約を
締結しております。

契約時の消費税率は8%で、
2019年10月以降の増税後も消費税の
経過措置の適用となる契約でした。

先日、テナントからの依頼により、
コロナ感染症による宿泊客の激減のため
賃料の一部を半年間猶予する覚書を締結しました。

通常、賃料を変更する場合、
消費税の経過措置は適用されませんが、
賃料の変更が「正当な理由による」場合は、
経過措置が適用されます。

今回のコロナ感染症による減額は、
「正当な理由による」と認められるので、
消費税の経過措置が適用されます。

こちらのSPCでは、賃料の減額ではなく
一定期間の猶予ですが、猶予の場合も同様に
消費税の経過措置が適用されます。

但し、消費税の経過措置が適用されるためには、
賃料の変更や猶予の覚書を作成する際に、
コロナ感染症による減額や猶予だと言うことを
明記しておく必要があります。

バイオマス発電SPCでの木材チップ在庫

担当している案件の一つに
バイオマス発電SPC案件があります。

このSPCは資本金が5億円以上あり、
会計監査を受けることが、会社法により求められています。

そのため、精緻な会計処理が求められます。
例えば、経過勘定は、全ての費用や収益について、
適用しなければなりませんし、
有形固定資産が減損していないかなど、
税務会計では省略出来ることも、検討しなければなりません。

他に、決算ごとに事業報告書を作成して、
会計監査人のチェックを受けなければなりません。

バイオマス発電案件の特徴のひとつとして
期末に、木材チップの在庫が残るということがあります。

この木材チップにも工程による段階があり、
チップの材料となる木材から、
製造工程中の仕掛品、
ボイラーに投入前の木材チップ製品があり
それぞれの棚卸額を算定しなければなりません。

バイオマス発電の木材置き場の広さは
広大で、これらの棚卸作業も労力を要します。

太陽光発電所では、在庫はありませんが、
木材チップを利用するバイオマス発電SPCでは、
独特の決算作業が必要となります。

講演料の報酬に対する源泉税について

講師を招いて講演等を行った際には
報酬として支払った対価に対して
源泉税を徴収しなければいけません。

学校法人のお客様から、
講演1枠に対しての報酬単価が決まっており
ひと月に数回講演を依頼した場合には、
1枠単位で源泉税を算出し、ひと月分を合計するのか、
ひと月の報酬合計金額より源泉税を算出するのか
とのご質問をいただきました。

<ひと月に3回講演を依頼した場合>

【1枠単位で算出】
1枠当りの講演料 5,000円の場合、
5,000×10.21%=510.5円(1円未満の端数は切り捨て)
510円×3回=1,530円

【ひと月単位で算出】
5,000円×3回×10.21%=1,531.5円(1円未満の端数は切り捨て)

講座1枠単位での算出とひと月単位での算出とでは
1円の差額が発生してしまいます。

この件について国税局に訪ねてみると、
合計の支払金額ベースで算出して下さい
との回答をいただきました。

講演者への支払はひと月単位でお支払い
しているので、お支払時の合計金額から
税額を算出する事になります。

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匿名組合契約での営業者報酬

匿名組合契約書では『営業者報酬』というものが
記載されております。

この営業者報酬とは、どのようなものでしょうか?

契約書では、匿名組合から営業者に支払われる報酬と
記載されています。

この営業者報酬は、SPCから外部に支払われる報酬では
ありません。

あくまで、SPC内部での報酬です。
営業支店から本店に支払われる会社維持のための
本社費用のようなものです。

匿名組合決算ではこの営業者報酬を
支払った後の利益を匿名組合員に分配されます。

匿名組合部門では、損益がゼロになります。

一方で、営業者部門では匿名組合から
受け取った営業者報酬分がプラスになります。

仮に、営業者部分での損益が営業者報酬しかなければ
会社(SPC)全体では、営業者報酬相当が、
プラス(匿名組合の損益がゼロのため)になります。

SPCは営業者報酬相当の課税所得が
発生し、法人税負担が発生します。

通常、匿名組合出資を受けたSPCは、
僅かな(概ね営業者報酬相当)の
課税所得から法人税が発生し納税をします。
営業者報酬というものは概念的なもので、
具体的に第三者に支払われる報酬とは、
性質が異なるところが、特徴かと思います。

消費税中間申告の納税の猶予申請(コロナ特例)について

私どもの顧問先様で、
毎月、消費税の中間納税が必要な
顧問先様がございます。

昨今のコロナウイルス感染拡大の影響で
売上が著しく落ち込んでおり、
前期ベースの予定納税では税額が多額になるため
今期は、毎月仮決算をおこない、
消費税の中間申告をしております。

当初は、納税額が発生しなかったものの
先月200万円ほどの税額が発生しました。

そこで、「納税の猶予申請書(コロナ特例)」を
提出することにいたしました。

中間納税分についても、申請の条件を満たせば、
納税の猶予申請書を提出することが出来ます。

但し、中間納税の猶予期間は1年間ではなく、
当期本決算の確定申告の納期限までの期間となります。

また、こちらの顧問先様のように、
毎月中間申告が必要な場合は、
納税の猶予を受けようとする月毎に、
その都度、猶予申請書の提出が必要となります。

コロナ特例の納税の猶予では、
通常の猶予とは違い、猶予期間中の
延滞税は発生しません。

しかし、申請が認められなかった場合は、
通常の納期限までに納税していなければ、
延滞税が発生しますのでご注意ください。

株式会社SPCと合同会社SPC


株式会社をSPCに採用した場合
取締役の任期は、原則2年で
株式の譲渡制限のある会社は
10年にまで延長することが出来ます。

一方で、合同会社をSPCにした場合
役員に相当する代表社員に
任期の定めはありません。

そのため、一旦、定めた代表社員を
変更しない限り、重任登記をする
必要はありません。

登記費用の負担や、重任登記漏れに
よる過料負担リスクの観点からは
合同会社の方が、SPCとして
利用するメリットがあります。

また、設立時のコストの面でも、
株式会社の場合は、
登録免許税が最低でも15万円かかるのに対し、
合同会社の場合、最低6万円からと
株式会社より9万円負担が少なくてすみますし、
定款の認証代の5万円も不要ですので、
合同会社の方がメリットがあります。

株式会社の方が、対外的に
信頼性が高いと言われることが
ありますが、昨今では、大手企業の
グループ会社で、合同会社を
利用しているケースもあり
実態は、大きな差がないものと思います。

第2種金融商品取引業者のモニタリングと会計監査

最近受注した案件で
匿名組合出資の募集を
行う案件がありました。

SPCが匿名組合出資を
募集する時、第2種金融商品
取引業者に、募集行為を
委託することが、金融商品
取引法より求められています。

更に、第2種金融商品取引業者の
自主ルールで、募集後の
SPCでの運用状況を、モニタリング
するという業務もあります。

ただし、このモニタリング業務は
SPCが会計監査を受けている場合
代替することが出来ます。

第2種金融商品取引業者に
支払うモニタリング報酬と
会計監査報酬とを比べて
もし、会計監査の報酬が
合理的であれば、会計監査を
代替することも検討すべきでしょう。

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法人事業税(収入割)の税率改正

売電事業を行う事業者の事業税(収入割)が、
2020年(令和2年)4月以降に
開始する事業年度から、改正されております。

2020年4月以降に開始する事業年度から、
収入割(売電収入の1.05%)(特別法人事業税込)と
所得割(所得の1.85%)に改正されました。

売電事業者でも、所得割が発生している点と
合わせて、収入割の税率が低下しています。

資本金が1億円以上の場合は、更に複雑になり
所得割はありませんが、付加価値割や資本金割が
発生します。

売電事業をする事業者は、事業計画を
作成されていると思いますが
税率変更を織り込む必要があります。

僅か変更かもしれませんが
税率変更は、売電事業者の
収益性には、影響する
ことに間違いありません。

売電事業の場合、将来10年や20年などの
損益予想をされている事業者も多いと思います。

今後、事業税の税率も変動する
可能性も否定できません。

税率改正は、事業計画に
織り込むべきでしょうし
将来どの程度、税率が変更するかは
分かりません。

損益計画や資金収支計画は
将来の税率変動リスクを
見込んで、少し余裕を持って
作成することが、事前の策に
なると思います。

投資事業有限責任組合の設立日について

事務所内で、投資事業有限責任組合の
経理を担当しております。

先日、お客様より
「同組合の設立日はいつですか?」
という質問を受けました。

組合は、会社のような法人ではないので、
設立日というものはありません。

登記簿謄本には、
『組合契約の効力の発生する年月日』という
記載があり、これが会社の設立日に相当します。

この組合は、適格機関投資家として
特定目的会社の社債1億円を
引受けております。

その目的は、特定目的会社の
優先出資をペイスルーするためにあります。

このように、組合と法人では、
その性質の違いから、登記簿謄本の
記載内容も異なります。