淀屋橋総合会計のブログ

再生可能エネルギーを扱うSPCについて

SPCとは、特定の資産やプロジェクトのためだけに設立される会社のことですが、弊事務所のお客様にもSPC(特別目的会社)会社様が複数いらっしゃいます。

その中で、太陽光発電システムを目的としたお客さまのお話ですが、太陽光発電は日本を代表する再生エネルギーであり、シリコン半導体などに光があたると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池(半導体素子)により直接電気に変換する発電方法です。

以下、弊事務所のお客様であるSPC会社様の太陽光発電 システムによる購入電力量を日照時間や雨量のデータと共にグラフ化したものです。

エネルギー源は太陽光であるため、基本的には設置する地域に制限がなく、導入しやすいシステムです。

その用途には様々ありますが、遠隔地の電源としてや、非常用の 電源としての活用も期待されています。

今後の課題としては、今問題となっている、集中豪雨や台風の大型化 による重大な被害等、気候条件により発電出力が左右されることです。

また、導入コストも次第に下がってはいるものの、今後の更なる 導入拡大のため、低コスト化に向けた技術開発が重要です。

弊事務所は、SPC会計に特化しおり、上記の様な再生可能エネルギーを扱う会社様のサポートをさせていただいております。

 

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税理士法人 淀屋橋総合会計

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10月の経理処理における消費税率の確認について

10月1日より消費税率の引上げと
軽減税率の適用が開始されました。

私どもには、旅館経営をされている
顧問先様がございますが、
今回は、こちらの顧問先様の10月の経理処理の
消費税率のチェックポイントについて、
ごく一部ですが、簡単にまとめてみました。

まず、宿泊についてですが、
通常10月の宿泊は、消費税率10%となりますが、
2019年3月31日以前に予約が完了している場合は、
経過措置の対象となり、消費税率が8%となります。

旅館ですので、レストランや売店では、
軽減税率8%となる多くの食材や食品を扱っておりますが、
酒類の他に、レストランで使用する調味料のみりんも、
消費税率が10%となるので、
他の調味料と分けて、計上しなければなりません。

客室内の冷蔵庫についても、
水や清涼飲料は軽減税率8%ですが、
酒類は消費税率10%の区別が必要です。

また、お客様に提供する新聞についても
定期購読として契約している部数については、
軽減税率8%ですが、急遽追加購入したものは、
消費税率10%となります。

ここに挙げたものはほんの一部ですが、
これらの消費税率ひとつひとつをすべて確認して
入力していくのは、本当に大変な作業です。

経過措置については、徐々に少なくなりますが、
軽減税率については、この先も続いていきます。

10月の経理処理の実務を経て、
こちらの顧問先様に限らず、今回の消費税の増税では、
軽減税率が適用されるものを扱われる会社の経理担当者は、
今までより、大変な負担なると実感しました。

固定資産税の損金算入時期

特定目的会社は、特定の目的が終了すれば、
残余財産を分配して解散します。

当事務所の顧問先のある特定目的会社様が
今事業年度末までに所有物件を売却し、
解散することを予定しているので、
残余財産の分配金の見積もりを依頼されました。

事業年度は3月末までです。
不動産の売却時期は2020年の2月を予定しています。

不動産の固定資産税はその年の1月1日の所有者が
1年分支払うことになっています。
物件を2月に売却しても、1月の所有者のSPCに
固定資産税の請求書が送られてくるので、
次年度に支払いをしなくてはなりません。

固定資産税の納税通知書は通常4-5月に送られてきます。
3月決算の会社の税務申告は5月末までにすればよいので、
申告期日までに金額がわかるはずです。
2020年3月期決算に固定資産税を損金計上できれば、
利益の中から固定資産税相当額をプールしなくてもよくなり、
分配金を増やすことができます。
(それがなぜかの説明はまたいずれ・・)

そこで、固定資産税を今期中に損金算入できないか調べてみました。

(法人税法基本通達9-5-1)によると
固定資産税は、賦課方式の租税ですので、
損金算入可能時期は、以下の3つからの選択です。
①賦課があった日(原則)
②納期の開始日
③実際に納付した日

この中でいちばん早いのは、①賦課があった日です。
特段の定めがない場合、
法律上「到達主義」により効力が発生するとされていますので、
賦課があった日というのは、
賦課決定通知(納税通知書)が到着した日ということになります。

というわけで 固定資産税を今期中に損金算入することはできません。
分配金額を最大にするには別の方法を考える必要があります。
(その話はまたいずれ・・・)

定時決定の標準報酬月額の適用月はいつから

担当をさせて頂いているお客様の給与計算の
チェックをさせていただいております。

7月の下旬に、そのお客様より決定後の標準報酬
月額料の通知書の写しをいただいておりました。

決定通知書には、「適用年月」の欄があり、「9月」
となっていましたが、お客様が9月中旬に支給する
予定の給与計算において、決定後の社会保険料が
控除されていたので修正をお願いいたしました。 

こちらのお客様は、前月分の社会保険料を当月支給
の給与より控除していますので、9月支給の給与から
は8月分の社会保険料を控除しないといけないからです。

新しい社会保険料がいつから反映されるのかは、
当月の社会保険料を翌月分の給与から控除しているのか、
あるいは当月分の給与から控除しているのかによって
違いがあり、単に給与の支給月とは必ずしも結びつく
ものではありません。

このように社会保険料個人負担分控除額の変更月は
事業主によって異なるので注意が必要です。

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発電所建設に伴う工事費負担金

担当させていただいておりますSPCで、
先日、太陽光発電設備が完成しました。

太陽光等、発電所を建設する際、
建設開始にあたり、管轄の電力会社に
あらかじめ工事費負担金を支払うことがあります。

こちらのSPCでも、建設開始前に
約1,500万円の工事費負担金を
管轄の電力会社に支払っておりました。

しかし、完成後、半分以上の
830万円ほどが返金されることになりました。

工事費負担金の額は、
発電出力とどこまでの工事が必要かという
工事単価によって算出されるそうですが、
今回の返金は、一部の予定工事が
不要になったためとのことでした。

このように、完成後に多額の工事費負担金が
戻ってくることがあります。
但し、税金の還付のように加算金はありません。

また、この工事費負担金は、
発電設備の取得価額に含めることはできませんが、
完成後、繰延資産として、15年で減価償却することが出来ます。

ですので、発電設備完成時は、
固定資産ではなく、繰延資産として計上するように
ご注意ください。

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SPC水力発電事業案件

SPC案件のひとつ、
水力発電事業の工事が着手し、
いよいよ本格化してきました。

1拠点で3セクターの
水力発電事業を行う予定で、
現在、1セクターの工事が進行しており、
他のセクターも順次工事が開始される予定です。

今回の案件では、SPC1社の中に
3セクターの発電プロジェクトが
独立して稼働するため、
匿名組合出資・配当、
諸契約、預金口座等もセクターごとに、
管理運営することになります。

投資スキームは、GK-TKスキーム、
つまり合同会社(GK)に投資家が
匿名組合出資(TK)するスキームです。

GK-TKスキームの決算では、
GKの決算だけでなくTKの決算が必要です。
GKの決算書は、金融機関や税務署へ提出するため、
TKの決算書は、TK出資者へ提出するためです。

GKの決算書は会社全体の決算書であり、
今回の案件でもGKの決算書はひとつですが、
TKの決算書は3セクターごとに分けて
作成することになります。

以上のように、
煩雑な会計処理になりましても
弊法人ではきっちりご対応させていただきます。
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特定目的会社解散精算時の手続き・利子等取扱営業所廃止届

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特定目的会社は、通常、利益の大半を出資者に配当します。

 

この時、源泉所得税(国税)15.315%と利子割(都道府県民税)5%

をあらかじめ控除した残りの額を出資者へ支払い、

控除した源泉税と利子割は、特定目的会社から国と都道府県に納付をします。

 

平成28年からは、法人にかかる利子割が廃止されましたので、

出資者が法人のみの場合には、利子割の控除・納付の必要はありませんが、

出資者に個人が含まれる場合、以前と同様に利子割を預かって納付する必要があります。

 

さて、特定目的会社を解散、清算する場合、

当然、税務署・都道府県・市町村にその届出をしますが、

その際、利子等の取り扱いをしなくなった旨も届出なければなりません。

通常の都道府県民税とは取り扱い部署が違うことがありますので、ご注意ください。

 

当事務所に住所地を置かれている場合は、

府民税や事業税の申告は、大阪府中央府税事務所にしますが、

利子に関する届け出は、大阪府なにわ北府税事務所に提出します。

 

提出用紙は、大阪府場合はこちら

営業所等設置・変更・廃止届出書」を提出してください。

他の自治体の場合もホームページ等で同様の用紙が見つけられると思います。

 

記入方法自体は簡単ですが、お忘れのないようにお気を付けください。

 

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非居住者への支払報酬

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弊事務所のお客様で社会人向け教育をしている

法人がございます。

その法人が外国人の講師を招いて講演をされました。

そこでの講演料の源泉税についてのお話です。

 

所得税法では、外国人である「非居住者」に、

講演料など報酬の支払いをする場合には、

20.42%の源泉税が発生します。

 

日本は、国際的な二重課税を回避するために

米国・英国・中国等の多数の国と「租税条約」を

締結しています。

 

租税条約に基づいて、非居住者等が源泉徴収

される前日までに「租税条約に関する届出書」

を提出することで軽減又は免除を受けることが

できます。

 

また、上記の届出書を支払を受ける日の前日までに

提出しなかった場合でも、後日、「租税条約に関する

源泉徴収税額の還付請求書」を所轄税務署長に提出する

ことで、過払いになっている源泉税について還付請求

する救済制度もあります。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

国税庁HP 源泉所得税(租税条約等)関係

 

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おせち料理の軽減税率の適用について

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10月から、いよいよ軽減税率制度がはじまります。

 

先日、おせち料理を販売されている顧問先様から

「おせち料理は軽減税率ですか。」と言う

お問い合わせがございました。

 

おせち料理は、食事場所を提供する訳ではなく

持ち帰り、またはお届けにより提供するものですが、

例えば、容器が簡易的なものの場合と、

豪華な重箱だった場合に違いはあるのか等、

不確かな点もあり、軽減コールセンターへ確認しました。

 

まず、食品と一体となった一体資産の考え方として、

税抜1万円以下の場合は、食品が占める割合が

2/3以上の場合は、軽減税率の対象となりますが、

1万円を超える場合は、食品に付随するものが、

使い捨てか再利用できるかが、判断の基準となるそうです。

 

但し、おせち料理の販売については、

容器がないと持ち帰りや発送で提供できないことから、

容器の質や素材、使い捨てまたは再利用できるに関係なく、

食品と容器を一体として考えて良く、

すべて軽減税率の対象になるとの回答でした。

 

しかし、先日、

「おせち料理のカタログで消費税率8%と10%が混在している」

という記事を見ました。

こちらの記事では、再利用できる重箱等のものを

軽減税率対象外の10%としていました。

 

今回のコールセンターの回答からすると

「おせち料理はすべて軽減税率8%」のはずですが、

世間的にも軽減税率の適用に対しては、

かなり混乱しているようです。

 

ちなみに、私どもの顧問先様では、

すべて使い捨ての簡易容器で提供されるとのことで

迷うことなく、軽減税率が適用されるものでした。

 

軽減税率の対象については、

このように判断が難しいものがありますので、

少しでも不安や疑問がある場合は、

コールセンターや最寄りの税務署に確認されることを

お勧めいたします。

 

消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)

【専用ダイヤル】0570-030-456

【受付時間】午前900~午後500(土日祝除く)

 

 

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中小企業倒産防止共済の経理処理方法

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中小企業倒産防止共済は、

国が運営する中小企業のための共済制度です。

税制優遇があり、

掛金が全額損金に算入できるため、

(上限800万円)

加入していらっしゃる企業様も多いと思います。

 

倒産防止共済の経理方法には2通りあります。

➀費用処理

②資産計上処理

 

➀では、法人税申告書で調整が不要なので

申告書作成が楽というメリットがあります。

 

②では、保険積立金として固定資産に計上することで

決算書がよくなるというメリットがあります。

 

➀では、費用に計上されますので、

当期純利益が減額しますが、

 

②だと、費用に計上されませんので、

当期純利益は減額されません。

(もちろん、税金の額は➀でも②でも変わりません)

また貸借対照表に保険積立金として

積み立てている金額が見えるので

簿外資産にならず、見栄えもこちらの方が良いでしょう。

 

②のデメリットは、法人税申告書の調整が

必要なことです。

会計上は資産計上されており、

損金処理がされていないため

法人税申告書で減算調整をします。

 

ここで減算調整を忘れた場合には、

修正(更正の請求)は認められませんので、

ご注意下さい。

 

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