淀屋橋総合会計のブログ

特定目的会社(TMK)と適格機関投資家

GK-TKスキームで、適格機関投資家等 特例業務(QII)
の適用を受けるには、TK出資者(=投資家)に、最低1名
適格機関投資家が必要です。

当初より、適格機関投資家の参加が見込まれる
案件では、QIIの申請に特段支障はありませんが
適格機関投資家が、いない場合の対応方法として
いくつか方法があります。

その方法の一つとして、TK出資者を優先出資者として
特定目的会社(TMK)を組成し、資産流動化計画を
作成し、財務局に届出を出す方法があります。

財務局(宛先は金融庁長官宛)に届出をし、登録されたTMKは
適格機関投資家に該当します。

TMKが、適格機関投資家ではない投資家から優先出資者として
投資資金を受けいて、適格機関投資家であるTMKが、GK(合同会社)の
匿名組合出資をすれば、GK-TKは適格機関投資家等
特例業務(QII)の申請が可能となります。

優先出資をしたTMKは会計監査が必須で、毎年
財務報告を財務局にするなど、維持するための作業や費用を
要しますが、QIIの適用を受けるためには
このような方法も、あります。

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個人匿名組合員の税務申告

GK-TKスキームで、個人のTK出資者が
関与するケースもあります。
その場合、個人のTK出資者への損益分配の
課税はどうなるのでしょうか?

個人のTK出資で利益分配がされた時
『雑所得』として税務申告をします。
この雑所得というのは、個人のビットコインでの
利益でも同じ扱いで、他の所得と損益通算
出来ません。

例えば、事業所得のマイナスと、匿名組合の
利益を相殺することは出来ません。
そのため、利益の分配を受ければ、課税所得が
発生します。

雑所得は、他の所得とは独立した所得という扱いで
利益(所得)が発生すれば、納税になるという
仕組です。

ただ、雑所得が20万円以下の場合、確定申告不要のため
納税は不要です。(医療費控除等の他の要件で
確定申告をされるケースは、申告は必要です。)

法人のTK出資者の場合、他の事業損益と
TK損益は通算出来ますが、個人TK出資者は
通算出来ない点は、個人TK出資者の方が
不利な納税ルールになっております。

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レジ案件 PMレポートの読み方(入金取引)

レジ案件では、一棟の入居者が多数で、
入居者の入居・退去の頻度も多く、毎月
PMレポートといったレポートが
会計事務所に、提出されることが一般的です。

このPMレポートを見て、月単位で
賃貸収入や、賃貸費用、入退去に伴う
賃料や 原状回復費用、敷金等の精算の
会計処理をします。

このPMレポートを読む際にポイントが
あります。

最も大切なページが、賃料等の入金取引の明細や
集計表です。
賃料は毎月入金されますが
① 何月分の賃料か(大部分が、翌月賃料が当月入金されます。)
② どの名目の入金か(賃料か駐車場代か駐輪場代か)
を判別して入金取引の処理をします。

入居者の中には、延滞する方(未収賃料の計上)
将来、半年分の賃料を支払う方(過入金の計上)
など、イレギュラーな取引も混在しております。

このように、入金取引は、どの月に属するか
賃料(非課税)か駐車場(課税)かを
判定して経理処理することが重要です。

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GK-TKスキーム 信託決算書の読み方

GK-TKスキームでは、不動産を
信託受益権化するため、定期的に
信託決算書と、信託財産状況報告書が
受益者であるSPC(合同会社)宛に
送られてきます。

この送られる信託決算書は
どのように読み、利用するのでしょうか?

信託決算書とは別に
毎月、信託口座(預金口座)の写しと
入出金の資料(通常、PMレポートや諸費用の請求書)が
届きます。

信託では受益者(SPC)があたかも
対象となる不動産を所有するものとして
処理するとあり(法人税法 第12条など)
信託口座の取引毎に、会計処理をしています。

信託決算書は、信託期間(通常3ヶ月)毎に
信託口座での取引を集計したものです。
集計結果を受けて、翌月に支払われる信託配当額が
記載されております。

そのため、信託決算書は、毎月処理している
経理処理結果と 合致していることを
確認するため利用するもので、信託決算書を見て
会計処理をすることは、殆どありません。

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不動産証券化と不動産鑑定評価書~利回り~

不動産証券化の際、取得する不動産鑑定評価書
を見るポイントに、『利回り』があります。
証券化不動産の鑑定評価では、DCF法での
評価計算が必ずあります。

その際、キャッシュフローを現在価値に
割戻すため、一定の利回りを採用します。
この利回りは、その不動産への投資する
投資家が採用する利回りをベースとしております。

対象不動産の評価時点での投資家が
想定する利回りと、概ね一致すると
思います。

鑑定評価書での利回りは
基準となる利回りに、対象となる不動産の
特性、例えば、ロケーションや建物の
築年数や修繕等の実施状況などを
考慮して、決定します。

東京都心の利回りをベースとし
そこから、マイナス要因を上乗せする
考え方を採用します。

築年数の大きい不動産で、近いうちに
修繕費用を要すると見込まれる不動産では
利回りは高く、評価額が低くなります。

このように、不動産の特性が
鑑定評価書に反映されているか確認は
必要かと思います。

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不動産証券化と不動産鑑定 躯体と設備の区分

不動産証券化で、不動産鑑定評価書を
取得することは、既にお話しした通りです。

不動産鑑定評価書を見るポイントに
対象不動産の『躯体』と『設備』の配分割合が
あります。

通常不動産鑑定評価では、建物の再調達原価
(鑑定時点で新築した場合のコスト)から
経過年数等に応じた減額をして、
建物評価額を算定します。

建物の減価額の算定には、建物の
躯体と設備の割合を鑑定士が査定し、
それぞれの耐用年数を見積り算定します。

具体的には、建物の
①躯体部分の耐用年数を50年とすれば、1年で2%(100%÷50年)
②設備部分の耐用年数を20年とすれば、1年で5%(100%÷20年)
減額します。

①躯体が70%、②設備が30%とすれば
躯体を設備を加重平均した減額割合 2%×0.7+5%×0.3=2.9%
毎年減額として減額します。

通常、不動産鑑定での建物の減額は
定額法の発想で算定します。

この躯体と設備の割合は、建物の
固定資産台帳作成の際、利用できます。

例えば、建物取引価格が10億円としても
内訳として、躯体と設備に配分できます。

その配分割合に、不動産鑑定での建物減価額
算定の際、採用した躯体・設備の割合を利用します。

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不動産証券化での不動産鑑定評価書を見るポイント

不動産証券化では、不動産鑑定評価書を
取得することは、前回お話ししました。
入手した不動産鑑定評価書を見るポイントは
何でしょうか?

鑑定評価額は、SPCへの譲渡価格や
資金調達額に影響するので、大切な
ポイントであることに間違いありません。

それ以外の見るべきポイントには
DCF法等での評価計算で採用した
賃料水準の確認があります。

証券化される不動産は賃料収入等を
生む収益物件であります。
収益物件の評価は、賃料水準が
大きく影響します。

不動産鑑定評価で採用している賃料水準が
実際の賃料水準と大きな乖離が
ないか、マーケットレポート等での
対象地域での賃料水準から外れていないか
など、ポイントがあります。

不動産証券化での、不動産鑑定評価書は
長文であり、全てを読むには時間を要しますが
賃料水準の妥当性は、確認しておくべき
でしょう。

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不動産証券化と不動産鑑定評価書

不動産証券化の際には、対象不動産の
鑑定評価を取得しなければなりません。
これは資金調達の源泉が対象となる
不動産の価値やキャッシュフローであり
これらを吟味した専門家の評価書が
必要だからです。

不動産証券の際の不動産鑑定評価書は
通常の鑑定評価書とは、異なる点があります。

①不動産鑑定評価の手続きで『不動産鑑定評価基準
各論 第3章』を適用します。
これは、不動産証券化の際、対象建物の詳細調査結果や
証券化スキームを確認するなど、通常の不動産鑑定評価とは
ことなる観点から評価作業を求めております。
この第3章適用は、鑑定評価書の表紙に明記します。

②証券化の不動産鑑定評価は、不動産鑑定士であれば
誰でも評価できるものではなく、不動産証券化での
鑑定評価の研修を受けた鑑定士でなければなりません。

③評価の方法が、DCF法等の収益価格がより重視されます。
これは、不動産を金融商品のような扱いをするのでが
証券化であり、DCF法にようなキャッシュフローを
重視した評価が、投資家等の目線に合致するからです。

このように、不動産証券化では、より詳細で
精緻な鑑定評価書が作成されます。

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社員持分に対する質権設定

GK-TKスキームでも、TMKスキームでも
SPC(GK、TMK)に対して、一般社団法人が
持分出資していることが一般的です。

この持分は、SPCの資本金に相当する金額を
出資しています。

この持分の経済的価値は僅か(SPCの資本金相当)
ですが、SPC運営には、大きな影響力を持つ
ものであり、レンダーが担保設定することが
あります。

社員持分は、株式のようなもので
担保設定するには、質権を設定することに
なります。

社員持分質権設定契約書を、一般社団法人(社員
持分所有者)と債権者(金融機関)、債務者(SPC)の
3社で締結します。

この契約書は、一般社団法人が案件の契約書の
中で登場する数少ないもののひとつです。

こちらも質権契約のため、担保順位を
保全するため、公証人役場で、確定日付を取ります。

取得費用は、1通700円で少額ですが
ローン実行時の忙しいタイミングで
公証人役場に行く必要があります。

こちらは信託受益権の質権設定に合わせて
確定日付を取ることが一般的です。

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GK-TK 信託受益権 質権設定

GK-TKスキームでは、不動産を
信託受益権化するため、通常の
不動産とは異なる担保設定となります。

不動産信託受益権は、法的には
債権であり、不動産担保のように
抵当権等の設定はいたしません。

不動産信託受益権に質権を設定し
複数の債権者がいれば、第1質権者
第2質権者のように、順位を決めて
設定します。

これらは、質権設定契約書を締結することで
権利保全がされます。
不動産担保の場合、登記簿謄本で
担保の設定状況や、担保順位が
明らかになりますが、
質権の場合、質権設定契約書に
公証人役場で、『確定日付』を取ることで
質権の順位が保全されます。

一般的には、質権設定契約書に
『確定日付押印欄』を設け、公証人役場で
確定日付の押印をもらうことになります。

ローン実行日などに、AM会社の担当者が
公証人役場に駆け込んで、確定日付を
取得するケースが一般的です。

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