電子帳簿保存法について
2022年(令和4年)1月より
改正電子帳簿保存法により
請求書等の電子的記録(電子データ)
による保存が必要となります。
簡単にご説明しますと
インターネットショッピングをした際など
紙ベースでの請求書等がなく、PDF等の
電子で授受した取引データのみの場合
そのデータを電子データとして保存しなければ
なりません。
保存の方法としましては、
ファイル名に取引日時・取引相手先・金額を
明記し、規則性をもって内容を表示し、
データの検索が可能な状態で保存します。
私どもの顧問先の中には
現在もFAXをメインに受発注等の取引を
おこなっている会社様もございます。
FAXの場合は、基本的に紙で出力しますので、
こちらは電子データではなく、紙で出力した
ものを保存することになります。
しかし、最近はペーパーレス化のため
複合機等でデータのみを送受信し、
紙で出力しない場合もあるかと思います。
そのような場合は、FAXとして受け取ったデータも
電子データとして保存する必要があります。
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税理士法人 淀屋橋総合会計
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