11月 2021アーカイブ

電子帳簿保存法について

2022年(令和4年)1月より
改正電子帳簿保存法により
請求書等の電子的記録(電子データ)
による保存が必要となります。

簡単にご説明しますと
インターネットショッピングをした際など
紙ベースでの請求書等がなく、PDF等の
電子で授受した取引データのみの場合
そのデータを電子データとして保存しなければ
なりません。

保存の方法としましては、
ファイル名に取引日時・取引相手先・金額を
明記し、規則性をもって内容を表示し、
データの検索が可能な状態で保存します。

私どもの顧問先の中には
現在もFAXをメインに受発注等の取引を
おこなっている会社様もございます。

FAXの場合は、基本的に紙で出力しますので、
こちらは電子データではなく、紙で出力した
ものを保存することになります。

しかし、最近はペーパーレス化のため
複合機等でデータのみを送受信し、
紙で出力しない場合もあるかと思います。
そのような場合は、FAXとして受け取ったデータも
電子データとして保存する必要があります。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
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適格請求書発行事業者になるべきか否か

事業者の消費税の納税額は、次の計算式で算出されます。
(基本的な考え方で、事業内容で相違するケースもあります。)

『預かった消費税』-『支払った消費税』=『(消費税)納税額』
取引先が全て適格請求書発行事業者の場合は、これまでと同様に
『支払った消費税』を全額引く(控除する)ことが出来ます。

適格請求書発行事業者でない事業者に支払った消費税は、
上記計算式で引く(=控除する)ことができなくなります。(※)

売上の大半が課税売上で年間1000万円以上あり、
取引先も課税事業者が大半という場合、
課税事業者となり適格請求書発行事業者となることを選択することが望ましいと思いますが、
売上規模や顧客構成によって、発行事業者になるべきか否かが異なります。

たとえば、課税売上(年間売上高)が1000万円に満たない八百屋さんで、
お客さんのほとんどが、個人という場合、お客様は消費税申告しないので
仕入控除の必要性はありません。
そのため、この八百屋さんは『適格請求書発行事業者にならない。』
という選択が望ましいと思います。

一方、飲食店やホテルなどの大手事業者に食材を卸している八百屋さんの場合を
考えてみましょう。
大手事業者が、11,000円(税込)で、野菜を仕入れる時、
『適格請求書発行事業者』の八百屋さんからの仕入ると1,000円の仕入控除が出来ますが、
『適格請求書発行事業者』でない八百屋さんからの仕入では、
1,000円の仕入控除が出来ないので(※)、
その大手事業者が負担する消費税額がその分多くなってしまいます。
八百屋さんは『適格請求書発行事業者』になっておかないと、
取引をされないもしくは、値引要請を受ける可能性があります。

小規模事業者にとって、インボイス制度は大手事業者との取引継続や、
価格交渉に影響を与えるマターになります。

(※)インボイス制度導入から、6年間は一定の経過措置により、一定の仕入控除は可能です。

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