4月 2024アーカイブ

ネットバンクの利用

SPC会計をする際には、案件の出納業務も引き受ける
ケースがあります。

最近ではほとんどの銀行でネットバンクサービスが
普及し、送金だけでなく納税など、ほとんどの支払業務を
パソコンで処理出来るようになりました。

ネットバンクの良いところは、銀行の窓口に訪問しなくても
送金等の手続きが出来るところにあります。
月末付近は送金件数も増え、銀行の窓口も混雑します。

ネットバンクでは窓口での待ち時間なく送金手続きを
進めることが出来ます。

その他に、預金口座の取引明細や予約振込の状況を
お客様やアセットマネジメント会社と容易に共有出来ます。

最近ではネットバンクが広く普及し、銀行で送金手続きを
する窓口数も少なくなったと思います。
ネットバンクで容易に送金出来る代わりに、送金実施までの
セキュリティ対策が重要になってきます。

具体的には、送金出来るパソコンを制限し、パソコン操作の
権限を明確にし、事務所内で送金手続きにチェック機能が
働くことが大切です。

送金手続きは、正確性とタイミングが重要で失念や誤りが
ある場合、関係者に与える影響は大きなものとなります。

経理処理は最初誤りがあっても、後日訂正することも可能
ですが、送金手続の訂正は手間や費用を要することから、
事務所としては神経を使う作業でもあります。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
 http://www.yodoyabashisogo.com
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適格機関投資家等特例業務(QII特例)届出

不動産を信託受益権化したGK-TKスキームでは、
TKの募集に先立って、財務局に 適格機関投資家等特例業務の
届出をします。

特例業務の新規届出:財務省関東財務局 (mof.go.jp)

一般的には、この届出を会計事務所が担当するケースが
多く、弊事務所でも、この業務を担当しております。

届出先は、SPCの本店所在地を管轄する財務局となり
東京本店のSPCは、関東財務局、大阪本店のSPCは近畿財務局
となります。

この届出終了までのプロセスが、関東財務局と近畿財務局では
異なります。具体的には、関東財務局の場合、事前に書面等のチェックは
なく、SPCが取得した『GBIZ』のIDで電子申請することで
完了します。

ログイン (gbiz-id.go.jp)

一方、近畿財務局では担当者に、申請書類を添付書類である誓約書や
経歴等を添えて、メールで送信し、その後、ヒアリングシートという
質問項目をまとめたリストが送られ、それに回答をした上で
近畿財務局内でのチェック作業を経てからの申請となります。

そのため、近畿財務局への申請では、手続き開始から、申請
が完了するまで、2週間程度要します。

関東財務局では、QIIの申請も多く、個別のヒアリングシートを
作成し、回答を求めるようなことは求めていないようですが
近畿財務局では、案件が少ないためか、上記のような
手続きを経ています。

大阪市内本店のSPCでは、東京本店SPCと比べて、日数に
余裕をもって準備することが求められます。

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インボイス制度の運用変更点

インボイス制度が始まってまだ半年ですが、
すでに、細かいルールの変更が何回かありました。

例えば、当初は、インボイス不備があっても、
インボイスの受領者が修正することはできず、
発行者に正しいインボイスを再発行してもらうことが必要でしたが、
昨年11月には、受領者が修正をして
発行者に確認をしてもらう方法でもよいと改正されました。

また、ETC料金については、当初は、ETC利用照会サービスから
利用証明書を毎回ダウンロードすることが必要とされていましたが、
ダウンロードが必要なのは、最初の1回だけでよいというルールになり、
さらにその後、繰り返し利用する高速道路は
クレジットカード明細の保存だけで構わないということになりました。
ただし、いつでも利用証明書を閲覧できるように、
ETC利用照会サービスへログインできる状態にしておくことが必要です。
参照:3分でわかるインボイスETC対応

銀行振込手数料についても、同様に、当初のルールでは、
毎回インボイスの入手が必要とされていましたが、
インボイスを1度だけ入手すれば、
次回以降インボイスの入手は不要となりました。 

ATMや自動販売機については、
当初から帳簿記載だけで仕入れ税額控除ができるとされていましたが、
ATMについては、銀行名と支店名
自動販売機は、業者の住所や自動販売機の設置場所の住所
に加えて特例にあたる取引である旨を帳簿に記載する必要があるとされていました。
それが不要になり、
帳簿に「自動販売機」と記載するだけでよいことになりました。
参照:仕入れ税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し

これらの変更は、2023年10月にさかのぼって適用されます

インボイスは制度開始前から様々に変更がありましたが、
制度開始後も変更され続けていますので、
常に最新の情報をチェックすることが必要となります。
参照:令和6年2月版インボイスQ&A

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