2月 2018アーカイブ

電子帳簿保存④

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

電子帳簿保存の4回目です。

 

前回ご説明した電子帳簿保存対応ソフトを用意したら、

入力はいつも通りします。

 

違うのは領収書などの証憑類をスキャンして

タイムスタンプを付与して保存しなければいけない点です。

 

タイムスタンプというのは名前の通り時刻を打刻することができるスタンプで、

スキャンされた証憑がスタンプ付与時刻に確かに存在していて、

その後改ざんされていない証明になります。

 

ただし、証憑に時刻を入れれば何でもいいというわけではなく、

認定業者が発行するタイムスタンプを付与しなければなりません。

例えば、セイコータイムスタンプサービスは、認定業者の一つです。

利用には年間10万円程度かかります。(12,000スタンプまで)

 

しかし、そういうサービスと直接契約しなくても

一般に普及している会計ソフトでは、

簡単に認定タイムスタンプの付与ができるようになっています。

また、スキャンデータの解像度、階調、画素数、大きさなどにもさまざまな規定がありますが、

専用のスキャナーを使えば条件はクリアできるはずなので、

よくわからない場合は、会計ソフトの推奨する方法での保存がいいかもしれません。

タイムスタンプの付与とデータの保存にかかる費用は、様々で、

弥生会計では当面、スキャナ本体の価格程度で利用できるようですが、

高速でスタンプ付与ができ、無制限に保存できる高額なものは、

年間数百万の費用がかかるようです。

 

証憑類が多すぎて、書類保管サービスなどを利用しているという方は

多少の費用がかかってもメリットがあると思いますが、

中小企業が導入するには少しハードルが高い気がします。

 

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太陽光発電 利益補填保険料

太陽光発電の事業者は
損害保険の他、利益補填の保険に
加入しているケースがあると思います。
昨今のように天候不順が続くと
売電量が減少して、売電売上も合わせて
少なくなるケースがあります。
利益補填の保険は、利益つまり
売電売上のペースに応じて
保険料を見直します。
売電収入が下がると
利益補填の保険料も
引き上げるように保険会社が
要求するケースがあります。
つまり、売電売上の減少と
利益補填の保険料のアップと
発電事業者は、ダブルで
マイナス効果を受けることに
なります。
九州や東北地方などでは
出力制限があるため
保険料が、アップする
可能性はより高くなっています。

 

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匿名組合会計

SPCスキームの典型例として
GK-TKスキームがあります。
GKとは、合同会社
TKは匿名組合契約のことです。
GK-TKスキームでの経理の際には
GK(合同会社)の決算書と
TK(匿名組合)の決算書の
2種類を作成します。
だからと言って、2種類の会計帳簿を
作成するわけではありません。
おおよその体系として
TK決算+営業者の決算=GKの決算
となります。
そのため、普段の経理作業では、
GKとTKの区分をあまり意識しないで
行っています。
ただ、TK決算をするため
GK全体の決算数値から
営業者決算を控除できるような
工夫をしております。
営業者としての経理処理は
・資本金の受け入れ
・営業者報酬の授受
・法人税の計上・納付
・GKの商業登記
など、限定的であるので、その点には
注意して経理処理していることが
実情です。
金融庁等からの指導により
営業者の預金口座と
事業用の預金口座を分けて
することを求めており、そういった点から
営業者の取引と、事業用(匿名組合)の
取引の区分を明確にすることが
投資家の保護のためにも
求められていると思います。

 

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SPC新案件担当

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弊事務所はSPCに強い会計事務所を謳っている通り、

私の担当顧問先様もその内70%程はSPCです。

 

昨年に設立したSPCをご担当させていただく

ことになりましたが、こちらのSPC

これまで担当してきた中で一番事業規模の

大きいSPC案件です。

 

バイオマス発電事業案件で、稼働は今年の秋頃の予定です。

売上がまだたっておらず、今は初期費用の発生段階ですが、

3月決算のため、今から少しずつ決算に向けて

準備をしています

費用関係の経過勘定(未払費用や前払費用)の

計算明細の作成やSPC独特の仕訳を

会計ソフトに登録したり…

 

四半期決算、匿名組合出資5社への配当等、

大変やりがいのある顧問先様となりそうです。

それと共にSPC会計について

私自身の理解を更に深めていきたいと思っています。

 

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電子帳簿保存③ 対応会計ソフト

JUGEMテーマ:会計・経理・財務

 

電子帳簿保存についての2回目で書きましたが、

電子帳簿保存をするには、データの改ざんができない会計ソフトが必要です。

 

通常の会計ソフトは、間違った仕訳を入力してしまった場合、

登録済みの過去の伝票であっても、

完全に消してしまって、二度と見られないようにすることが可能です。

 

しかし、電子帳簿保存をする場合には、

過去に保存した伝票を完全に削除することができず、

訂正や削除の記録がすべて残るようになっている

ソフトを使わなければはなりません。

(単純な入力ミスの取り消しはできるように、

データ入力後1週間以内であれば履歴を残さないシステムは認められています。)

 

市販のソフトでも電子帳簿保存法対応ソフトは多いので、

この点をクリアするのは比較的簡単だと思います。

 

例えば、中小企業でよく利用されている弥生会計では、

データの繰越をするときに《電子帳簿保存を行う》を選択すれば、

訂正削除履歴を残せるようになります。

 

電子帳簿保存選択の画面はこちらです。

 

 

下の画像が訂正履歴の画面です。

青字が訂正前の仕訳、赤字は削除した仕訳、

黒字が最終的に残した決算書に反映される仕訳です。

見えづらいかもしれませんが、

日付の訂正や伝票NO.の訂正などの履歴も残るようになっています。

 

電子帳簿保存に興味がおありであれば、

まずは、現在お使いのソフトが電子帳簿保存法に対応しているかどうか

調べてみてもいいかもしれません。

 

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GK TKスキーム 論点 営業者報酬

GK-TKスキームでの独特の
論点として、営業者報酬というものが
あります。
営業者報酬というものは、通常
匿名組合契約で定められていて
年間15~30万円程度になることが
一般的です。
営業者報酬は、匿名組合が
営業者(SPC)に対して支払う
報酬で、銀行口座を『営業者口座』と
『匿名組合口座』を分けて開設
している場合は、実際に
営業者報酬相当の資金移動を
します。
SPCが行う経済活動はSPC名義で
行いますが、その結果として匿名組合員が
利益を得て、配当を受けているということで
匿名組合から対外的な名義者となる
SPC(営業者)に対して、一定の報酬を
支払うことになっています。
その他、SPCの法人税は、営業者が
負担するので、その納税資金として
匿名組合から営業者に資金が移動する
という効果もあります。
匿名組合と営業者を合わせたSPC全体では
営業者報酬は、会社内での資金移動に
過ぎず、『仕訳なし』と同じです。
ただ、通常 営業者報酬相当が
SPCの課税所得として計算されるので
営業者報酬水準と、SPCの法人税負担
との間には、一定の関係があります。
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更正決定等をすべきと認められない旨の通知書

 

先日、顧問先様より

「【更正決定等をすべきと認められない旨の通知書】が

税務署より届きました!」というご連絡をいただきました。

 

この通知書は税務調査が行われたあと、通知される書類です。

顧問先様も数ヶ月前に税務調査が入りました。

 

この機会に通知書の見方をご紹介したいと思います。

右側の「調査対象期間」は、税務調査を受けた期間が記載されており、

左側の「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」は、

税務調査を受けた期間のうち、

ミスがなかった期間が記載されております。

 

顧問先様の設立年月日はH26611日で、

設立日~直近の事業年度までの調査が入りましたが、

全期間が「更正決定等をすべきと認められない課税期間等」に

記載されておりますので、設立日~直近の事業年度まで

ミスがなく何も問題がなかったということが表されております。

 

所長のフォローを受けながら、会計処理を担当させていただいておりますが、

このような是認通知を受けますと大変励みになります。

今後も顧問先様のニーズに沿いながら正しい経理処理を

行っていきたいと思います。

 

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JUGEMテーマ:会計・経理・財務

税務調査 『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』

昨年末から今年に入って、私どもの事務所の担当会社に
税務調査が入りました。
税務署のご担当者は会計帳簿や会計証票等を
熱心に調べらておられました。
当たり前のことですが、私どもの事務所では
会計データを毎月チェックをして、
誤っているところは、すぐに修正を依頼し
判断に迷うところは、お客様と相談の上
経理処理を決定しています。
税務申告も、直近の税務ルールに従いつつ
お客様にとっても最善の申告をしています。
その結果でしょうか
『更正決定等をすべきと認められない旨の通知書』を
税務署からいただくことになりました。
イメージ 1
この文書のタイトルからは、何か難しい
内容の書面のように思えますが
分かりやすく言いますと
『税務調査をしましたが、修正すべきと
指摘することはありませんでした。』
というものです。
SPC案件では、全取引を慎重に
検証することが出来るので
基本的にこの文書をもらえるものと
思います。
取引量が多い事業会社でも
この文書がもらえるように
事務所内の業務レベルを上げて
行きたいと思います。

 

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