8月 2021アーカイブ

特定目的会社の優先出資の減資について

担当させていただております
特定目的会社で減資をいたしました。

以前、こちらのブログで
特定目的会社の増資についての
お話をさせていただきましたが、
減資と増資の一番の違いは、
減資する場合、事前手続が必要な点です。

増資は、事前手続の必要はありませんが
減資は、債権者等に対して、減資しても良いか
確認をしなければなりません。

実務的な手続きとしましては、
債権者等に催告書を出したり、
また、官報に減資する旨の公告を掲載します。

そして、1ヶ月以上の異議申出期間を定め、
期限内に特に異議の申出がなければ、
そこで、はじめて減資することが出来ます。

そのため、増資と異なり、スケジュールを立てて
手続きを進める必要があります。

減資の手続きが完了すると
その後は、増資同様に2週間以内に
登記申請をおこない、減資の登記が完了すると、
国・都道府県・市町村へ登記事項の変更の
異動届を提出します。

増資同様に減資により資本金の額が変わると
法人税の均等割の税額が変わることもあるので、
減資の場合も、登記が完了したら、
速やかに減資の異動届出をおこなう必要があります。

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階
 税理士法人 淀屋橋総合会計
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特定目的会社の一口当たり情報の計算②

7月の初めに「一口当たり純資産額」と「一口当たり当期純利益」の計算方法について
ご説明させていただきましたが、今回はその続きで
期中に増資を行った場合の計算方法についてご説明します。

【一口当たり純資産額】
一口当たりの純資産額は、期末現在の出資で計算しますので、
この計算は、前回の説明と同じです。

【一口当たり当期純利益】
黒字決算でも利益は特定出資には配分されませんので、
特定出資の一口当たり当期純利益額は、0円です。
(これも前回と同じです)

優先出資の一口当たり当期純利益は、
当期純利益 ÷ 期中平均優先出資口数 となります。

【例1】期首から優先出資があり、期中に増資した場合
たとえば、当期純利益が6,000円、
期首(4/1)の優先出資数が10口、10/1に60口増資し、期末70口とします。

期中平均優先出資口数は、出資口数x経過日数÷その期の日数で求めます。
【例1】では、
期首からの出資数10口x12ヶ月÷12ヵ月
  +増資分60口x増資後の月数6ヶ月÷その期の月数12ヵ月=40口となります。

ですので、優先出資の一口当たり当期純利益は、6,000円÷40口=150円となります。

【例2】期首は特定出資しかなく、期中に優先増資をした場合
当期純利益は6,000円、期首(4/1)は特定出資のみで優先出資は0口、
10/1に50口の優先出資、1/1に20口の増資をし、期末70口とします。

この場合の期中平均優先出資口数は、
出資口数x経過日数÷最初に優先出資をしたときから期末までの日数で求めます。

【例2】では、最初の出資50口x出資後の月数6ヶ月÷最初の優先出資後の月数6ヶ月
+増資口数20口x出資後の月数3ヵ月÷最初の優先出資後の月数6ヶ月=60口となります。

優先出資の一口当たり当期純利益は、6,000円÷60口=100円です。

特定目的会社では、優先出資者にすべての損益が帰属するので、
優先出資者が存在しない期間は考慮する必要がなく、このような計算になります

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