10月 2007アーカイブ

TMKの利用

金融商品取引法の施行により
SPC法を利用したTMK(特定目的会社)の
場合、法律の規制をほとんど受けないと
いうメリットがあります。

一方で、TMKを利用する場合、資産流動化計画を
作成し、財務局へ届け出る必要があり
GK+TK(合同会社+匿名組合)スキームと
比べると、事務的・時間的な制約が
大きいというデメリットがあります。

先日、あるアレンジャーの方に聞いた
ところでは、既存物件の流動化(開発型流動化に対して)
では、TMKの利用が増えているとのことです。

私どもの事務所も、9月末に
TMK案件を受託しました。

http://www.mof-kinki.go.jp/file/213_C4TL_spc.pdf

これからは、同様の案件も増えるのではないかと
感じています。

不動産会計のトレンド(2)

不動産会計は、オンバランス化
ということは、先日お話したとおり。
それだけでなく、時価評価へと向かっている。

不動産販売業の在庫である
販売用不動産は、著しく時価が下落した場合
強制評価減が適用される。
固定資産に計上されている不動産も
減損会計の対象となる。
リース会計の変更により、リース資産も
オンバランス化されれば、減損会計の対象となる。

これからの企業経営では、不動産がオンバランス化
される場合のリスクに対して、なんらかの
対処が求められるであろう。

一般の事業会社の場合、不動産については
所与のものと考え、企業経営のリスク要因
として考えることは少なかったと思うが、
これからは、そもそも不動産をなぜ保有するのか
なぜ、使用するのかというところから
見直す機会も増えてくると思う。

金融商品取引法

金融商品取引法施行後は
SPCの投資家に、適格機関投資家を含む場合と
含まない場合とでは、その取扱が大きく
異なることは、ご承知のとおりである。
(下記の金融庁のHPを参照してください。)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/fund/index.html

つまり、適格機関投資家を含む場合は
適格機関投資家特例業務の届出をすればよく
含まない場合は、今後、新規に案件組成に
あたっては、金商業者としての登録が
必要となる。

一般に適格機関投資家というのは、金融機関等を
イメージしていただければ良いのだが
通常の事業会社が、適格機関投資家であるケースは
まずない。であれば、適格機関投資家特例業務に
該当しないこととなる。
その場合は、投資事業有限責任組合(いわゆるLPS)を
立ち上げて、事業会社が、LPSを経由して
SPCに投資すれば、適格機関投資家特例業務の
適用を受けることができる。

というのは、投資事業有限責任組合というものも
適格機関投資家に含まれているからである。

ただ、投資事業有限責任組合を組成するには
複数の組合員を募る必要があり、
さらに組合に対して会計監査が必要など
従来の匿名組合契約1本で対処する場合と比べれば
手間、時間、コストが増えることは間違いない。

金融商品取引法

金融商品取引法施行後は
SPCの投資家に、適格機関投資家を含む場合と
含まない場合とでは、その取扱が大きく
異なることは、ご承知のとおりである。
(下記の金融庁のHPを参照してください。)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/fund/index.html

つまり、適格機関投資家を含む場合は
適格機関投資家特例業務の届出をすればよく
含まない場合は、今後、新規に案件組成に
あたっては、金商業者としての登録が
必要となる。

一般に適格機関投資家というのは、金融機関等を
イメージしていただければ良いのだが
通常の事業会社が、適格機関投資家であるケースは
まずない。であれば、適格機関投資家特例業務に
該当しないこととなる。
その場合は、投資事業有限責任組合(いわゆるLPS)を
立ち上げて、事業会社が、LPSを経由して
SPCに投資すれば、適格機関投資家特例業務の
適用を受けることができる。

というのは、投資事業有限責任組合というものも
適格機関投資家に含まれているからである。

ただ、投資事業有限責任組合を組成するには
複数の組合員を募る必要があり、
さらに組合に対して会計監査が必要など
従来の匿名組合契約1本で対処する場合と比べれば
手間、時間、コストが増えることは間違いない。

不動産会計のトレンド

最近の不動産に関する会計の
トレンドは、一言でいえば
オフバランスからオンバランスへ
取得原価会計から時価会計へ
といえそうだ。

例えば、SPCで言えば、連結子会社にして
連結財務諸表に反映させる
不動産賃貸借契約についても
長期間に及ぶもの又は、賃料総額が
不動産価値の大部分を占めるものは
オペレーティングリース(賃料支払のみ経理処理する)
から
ファイナンスリース(リース資産、負債を両建計上し
リース料支払時に、負債の減少と金利の支払いという
経理処理をする。)
が強制させることとなった。

企業としては、このような会計基準の傾向に対して
不動産保有や使用において、従来よりも
より慎重に判断することが求められるだろう。

まずは、不動産を所有又は使用する場合
オフバランスにするには、オフバランス基準に
該当する契約や仕組みにする必要があり
もし、オフバランスできない場合は
リスク要因として、どのように対処するか
手順というかマニュアルとかを準備しておく
必要がある。

金融商品取引法 施行

金融商品取引法が施行されました。
弊事務所では、金融商品取引法施行による
既存流動化案件や、新規流動化案件の
スムーズな対応をサポートするべく
『金融商品取引法対応』ページを
作成いたしました。

ご参考にしていただければと
思います。

下記URLをご覧いただければと思います。
http://www.yodoyabashisogo.com/3339.html

これからもページを更新して、いきたいと
思っております。