5月 2009アーカイブ

投資事業有限責任組合の脱税

昨日のニュースで、グッドウイル
グループが、クリスタル株を
買い占めた時の、投資事業
有限責任組合を絡めた、脱税事件
がありました。
ニュースでは、これに公認会計士が
関与しているようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090525-00000001-maip-soci

最近感じることは、公認会計士の数も
多くなり、いい意味でも、悪い意味でも
目立つことが多くなったと思います。

今回のような脱税事件(まだ、報道段階で
本当に関与しているかは、未確定ですが。。。)
インサイダー取引などの悪い局面で
目立つケースが多くなっていることは
同じ職種にいるものとしては
うれしくない傾向です。

私の事務所でも、投資事業有限責任
組合の経理をしています。
そのため、今回の脱税疑惑は
他人事とは、思えませんでした。

昨年、税務署が私の事務所に
来られて、私の事務所で扱っている
案件、全般について調査される
機会がありました。
その際には、投資事業有限責任組合に
対しては、他案件と比べて、
興味を持って、調べていたと思います。

税務署から見て、投資事業有限責任
組合は、脱税の温床になりやすいと
感じているのでしょう。

ちなみに、私の事務所で扱っている
投資事業有限責任組合は、
今回の脱税疑惑と比べて、投資規模は
もっと、もっと小さく、現段階では
利益がでていないものです。

インフルエンザの影響

先週後半は、東京へ
出張しました。
先週は、関西地方は
インフルエンザの影響で
多くの人が、マスクを
していました。
特に私が住んでいる地域(阪神地区)
は、感染者数が多い地域であった
ため、朝の通勤電車では
8割程度の人が、マスクを
していました。

一方、東京では、感染者数が
限定的なため、マスクを
されたいたのは、阪神地区の
逆で、2割程度でした。

私は、関西にいる時は当然のこと
ながら、東京に出張しても
万が一自分が感染していて
東京にウイルスを広げることが
ないように、マスクを
していました。

先週は、大阪・兵庫では
マスクの売れ切れが続出しましたが
私どもの事務所では、従前から
鳥インフルエンザの危険性が
騒がれていたこともあり
ある程度の分は、確保していました。

先週は、大阪市内でも
インフルエンザの影響で、
東京からの出張者、学生
体調不良者の出勤見合わせなどで
街も、やや閑散としていました。

今週からは、すこしづつもとに
回復するものと思います。
1ヶ月もすれば、忘れてしまって
いることでしょう。
しかし、次に寒くなる秋から
初冬にかけては、今回の
記憶を皆が思いだして
警戒するのでしょうか?

資格試験の人気動向

最近の不動産市況の悪化により
不動産鑑定士試験の人気が落ち
ているようです。
一方で、公認会計士試験の人気は
堅調です。

受験者が今の経済環境や資格の
ニーズを加味して人気が、決まっている
ことなのでしょう。

しかし、不動産鑑定士や
公認会計士の資格は、取得するまで
数年の期間を要します。
そのため、今、受験勉強を
開始しても、資格を取得するのは
最短でも数年程度後のことです。
数年後では、今と経済環境は
大きく変わっていることも
考えられます。

私が公認会計士試験の受験を
開始した平成4年頃は、バブル経済の
余韻を少し残しつつある経済
環境でした。
しかし、試験合格をした平成5年の
秋には、経済環境はかなり
悪化していて、就職活動は
数年前と比べれば、苦労が
必要だったようです。

不動産鑑定士と公認会計士の
比較では、不動産鑑定士の方が
扱う分野が不動産関連企業等に
限られるため、市場動向の
影響を大きく受ける反面
公認会計士の場合、扱う分野が
不動産業に限らず、あらゆる業種が
その対象となり、不況となれば
企業再生、好況となれば
株式公開など、多くの局面で
活躍できる機会があるため
最近のようなご時勢でも
受験者数が、堅調なのでしょう。

不動産鑑定士の受験者数が
減っているようですが、今、
受験勉強を開始された方々が
晴れて、不動産鑑定士に
なられるときには、今と
経済環境が異なっていると
思いますので、ある意味
先見性があると言えるかも
しれません。

消費生活用製品安全法

平成21年4月1日より
消費生活用製品安全法が
改正されました。

http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html

これは、ガス瞬間湯沸かし器等
(特定保守製品と定義されています)の
事故があった経験をもとに
不動産所有者は、キチンと保守
しなさいという趣旨の改正です。

法の改正により不動産所有者は、
自らが保有する不動産にかかる
特定保守製品に関する保守情報を
収集しなければなりません。

これが不動産証券化とどのような
関係があるかと言えば、不動産の登記
名義人である信託銀行が損害保険等の
付保状況を調査し始めました。

私どもの事務所でも、不動産を
信託受益権化した案件も多くあり
信託銀行から、私どもの事務所で
保管している保険証券の提示を
求められています。

レジデンシャルの案件では
不特定多数の方が、入居する
こととなるので、本法律の改正により
不動産所有者の責任、信託に供されて
いる不動産では、受託者が
特定保守製品を適正に保守しなければ
ならなくなり、その責任が
重くなったことに間違いありません。

中間法人から一般社団法人への移行手続(税務編)

昨年12月より中間法人法が
廃止され、一般社団法人へ
移行されたことは、ご存知のとおり。

改正から、約半年経過し
改正後の最初の定時社員総会も
終了した法人も多いでしょうから
有限責任中間法人○□△を
一般社団法人○□△へ変更する
登記も、進んでいると思います。

これに伴い、税務署への届出も
しなければ、なりません。
届出内容は、次の2点
 〔松諒儿垢瞭禄
◆ 1)公益法人であるか
  (2)非営利型の法人であるか
  (3)普通法人であるか
の届出

,砲弔い討蓮特段の説明は不要でしょうが
△砲弔い董⊆禊垣睫世い燭靴泙后
通常、流動化で用いる一般社団法人の
場合、(3)の普通法人に該当します。
(1)(2)の場合、公益事業については
課税されず、収益事業のみ課税されます。
(3)の普通法人の場合、公益事業
収益事業の区分はされず、全事業の
所得に課税されます。
しかし、流動化で用いる一般社団法人に
所得が生じることは、極めて稀で
(事務管理報酬ゼロで、預金利息のみ
発生する場合は、所得が発生します。)
恐らく、納税は均等割のみになることが
大半と思います。
ですから、(1)(2)(3)の
いずれに該当するかは、納税額に
大きな影響はありませんが、
いずれであるかは、課税当局側は
把握する必要があるので、届出が
必要となります。

企業再生は、立派なCREマネjメント

CRE戦略という言葉が、最近
耳にすることが多くなりました。
しかし、CRE戦略の実践は
CRE戦略という言葉が、言われだす
前から、行われていました。

例えば、ゴルフ場の再生などでは
CRE戦略が、実践されていました。
平成初期頃に、たくさんのゴルフ場が
完成しました。
当時は、ゴルフ会員権を新規発行すれば
高値で、販売できたので、ゴルフ場の
建設資金を、容易に調達できました。

しかし、その後ゴルフ会員権市場は
崩壊し、預託金方式のゴルフ会員権の
償還が来ても、ゴルフ場は、償還に
応じられず、破綻が相次ぎました。

破たん前のゴルフ場は、預託金の
返還に資金を投入するため
コースやクラブハウスへの必要な
メンテナンスが行われず、コース
設備は老朽化しました。
そのため、来場者は減少し
営業キャッシュフローが悪化するという
悪循環を繰り返していました。

このようなゴルフ場の再生のため
法的整理に入ると、債務はカットされると
必要なメンテナンス費用が捻出されて
営業キャッシュフローが改善するという
好循環に変わります。
ゴルフ場に限らず、破綻企業の中には
債務の元利金支払いに資金が消えて
いたことが解消され、不動産の
潜在能力が回復して、再生に向かう
ケースは、よくあることです。

企業再生を通じて、CRE戦略を
同時に実行することは、随分前から
行われてきました。