12月 2007アーカイブ

今年を振り返って

今日で、御用納めという会社も
多いと思います。私の事務所も
同じです。新年は、1月7日から
業務を開始いたします。
来年もよろしくお願いします。

年末ということで、今年を
振り返ると、複数の不動産投資会社との
取引が始ったことが、事務所としての
一番の出来事であったと思います。

私の事務所では、いくつかの
不動産投資会社さんとお付き合い
しておりますが、そこで感じることは
不動産投資会社という同じ業種の
会社でも、それぞれ仕事の進め方や
スタイルというものは、異なります。

不動産証券化では、会計事務所は
投資会社と、細く長く付き合うことに
なるので、投資会社のスタンスを
肌をもって感じることが多いから
弁護士さんや司法書士さんより
強く感じるのだと思います。

概して、今まで多くの案件を
こなされてきた会社は、業務の
流れがスムーズで、確立されていて
そうでない会社は、多少不慣れな
点があります。

不慣れな会社さんの場合
サポートする機会が増えますが
私の事務所も案件実行のため、
一緒に業務をしているという実感が
湧いてきて、案件実行時には
投資会社さんと一緒に
達成感を味わうことができます。

今年には金融商品取引法の施行があり
来年には、その経過措置もなくなり
SPCの会計基準の変更も
予想されることから、来年は
今までのように、いかないと
思います。

私どもの事務所では、投資銀行業務を
サポートする会計事務所という
基本コンセプトは、来年以降も大切にして
いきたいと考えています。

数字の力

会計士として、今まで仕事を
してきて、数字というものの
持つ力を、感じることがある。

例えば、木の高さについて
ある人は、大きいといったり
ある人は、普通といったりしても
高さ10mと言えば、
誰に対しても、同じ情報が伝わる
こととなる。
つまり、数字というものは
客観的であるため、信頼性が
高いということだと思う。

企業の価値を評価する際にも
仮に30億円という評価が出れば
その数字が、一人歩きすること
も、よくあることである。

また、今のようにテンポの速い
世の中では、分かりやすく客観的な
情報である数字の情報が
伝わりやすいのであろう。

数字の力は、マスコミでも
利用されるケースも多い。
新聞の見出しでも
『タミフル(インフルエンザの薬)服用者で
7年間に8名の死者が出た。』
とあれば、
『タミフルで、大きな被害が出た。』
より、インパクトがあるし、情報の
受け取る側も分かりやすい。

ただ、この数字の力で、興味を
ある一点に集中させて、他のことに
注意を向けさせないようにすることも
できる。
それが、数字の魔力でもあろう。

不動産鑑定士協会研修に参加しました

先週のことであるが、12月13日に
大阪府不動産鑑定士協会の
不動産鑑定士向け研修のパネルディスカッションに
パネラーとして、参加してきました。

テーマは『不動産証券化』で、私は
不動産証券化をサポートする会計士として
お話をしました。

パネルディスカッションに参加して
不動産鑑定士業界は
今までの公的な仕事(地価公示、固定資産税評価等)
に依存している体質から脱却したいと
考えられているのだなと感じました。

東京では、最近の不動産証券化市場の
広がりにより、証券化による鑑定を
する鑑定事務所は、かなり潤ったようです。

大阪では、証券化のマーケットは小さいの
ですが、やはり証券化の鑑定をする事務所と
そうでない事務所とでは、大きな差が出ている
ようです。

ただ、ひとついえることは、証券化による
鑑定でも依頼者は、不動産ファンド会社や
金融機関であっても、法的に鑑定を
取ることが求められているため、
鑑定を取っているケースが多いと思います。

鑑定業界の広がりを探るのであれば、
法的に必要なところというより
法的には必要ではないが、不動産鑑定士としての
知識等を求めて、業務を受けられるように
していかなければならないと思う。

私も、いつかは不動産鑑定士になれる(?)と
思っているが、そのような目線を大事に
していきたいと思っている。

匿名組合配当に源泉税

来年から匿名組合配当を
する場合、配当金の20%を
源泉控除して配当金が
支払われることとなる。

従来は国内投資家が匿名組合配当を
受ける場合、源泉税の控除は
なかったが、来年からは
国内、国外を問わず全ての
投資家に対して匿名組合配当を
する場合、源泉税を控除した
金額が配当されることとなる。

投資家からすれば、従来で
あれば満額もらえていた配当金が
20%控除されて入金されることと
なる。

ただ、源泉税というのは
税金の前払のようなものであるので
投資家が税務申告をすれば
もし、投資家が赤字の場合
源泉税は還付され、黒字の場合で
法人税納付がある場合、
前払税金に相当する
源泉税は、納税額の計算で控除
されることとなる。
つまり、全体から見れば
配当金の受取額は
変わらないのである。

投資家から見れば、従来
直ちにもらえる配当金が
税務申告を経てからもらえる
ことから資金繰などでは注意が
必要であろう。