10月 2021アーカイブ

任意組合とインボイス制度

弊事務所(淀屋橋総合会計)では、法人であるSPCだけでなく
任意組合の経理業務(事務管理業務)も担当しております。

具体的には、商業施設の複数の所有者(オーナー)が構成員の
任意組合の経理業務です。

具体的な組合名は、お伝え出来ませんが、マンションの管理組合の
組合員が、複数の事業者で構成されているものです。

この任意組合も2023年10月から開始する消費税の
インボイス制度の影響を受けます。

弊事務所が担当しているに任意組合は、商業施設のオーナーのため
賃料には、消費税を上乗せして、テナントに請求しております。

一方で、任意組合自身は、消費税納税義務者でないため
消費税申告はしておりません。つまり、免税事業者なのです。

現行の制度では、免税事業者でも、取引先に対して、消費税を
上乗せして、請求することに、何ら支障はありませんでした。

インボイス制度が開始すると、免税事業者は、適格請求書(登録
番号等が付された請求書)を発行することは出来ません。

そのため、取引先には、当任意組合が免税事業者であることは、分かって
しまい、更には、取引先は、従来、任意組合に支払った消費税を
仕入税額控除(消費税の申告計算で、控除する)していたところ
2023年10月以降は、控除額が制限され、その6年後には、全く控除
出来なくなります。

そして、取引先は、免税業者である任意組合に対して、消費税の
上乗せについて、反論等されることが予想されます。

もちろん、インボイス制度が始まっても、任意組合は、賃料に
消費税を上乗せして、請求しても構いません。ただ、テナントから
上記のような申出は、予想されます。

なお、任意組合はあらゆる場合で、免税事業者になるわけでは、
ありません。組合員全員が、課税事業者である場合は、
任意組合が、インボイス登録をすることが可能です。

大規模な工事等で、複数の建設会社が、JVを組んだ場合の
組合は、組合員全員が課税事業者でしょうから、そのような場合は
任意組合もインボイス登録をして、適格請求書を発行することも
可能です。その場合でも、一定の届出が必要です。

このように、インボイス制度が与える経理現場への影響は
かなり幅広いものと予想されます。

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SPC太陽光発電所の現地調査

担当しておりますSPCに
九州の太陽光発電所がございます。

先日、発電所の所在市の森林課より
太陽光パネルの設置場所の現地調査を
行いたいと連絡がございました。

こちらの発電所は、元々林地だった場所を
開発して造った発電所ですが、今年7月に
発生した熱海市の豪雨土砂災害を受けて
林地開発場所を調査するとのことでした。

発電所にはセキュリティシステムがありますので
調査には立ち合いが必要となります。

そのため、現地の管理会社に調査の対応と
調査内容の詳細確認を依頼したところ
実際は、パネル設置場所より、造成した法面の
状況確認がメインと言うことで、実地調査の前に
まず、最近の定期点検時にドローンで撮影した
写真数十枚を提出し、パネル設置場所や法面の
状況を確認していただくことになりました。

通常、林地開発は県が担当しており
市が調査する事は珍しいそうですが
九州も豪雨災害が多い地域なので
市独自での調査もすすめているそうです。

現地の管理会社の担当者からも、他の地域でも
熱海市の豪雨土砂災害後、このような造成した土地の
現地調査は増えていると伺いました。

太陽光発電所は、山間部を開発して造ることも多く
今後もこのような調査対象となることも増えていくかと
思われますが、周辺地域の安全のためにも
きちんと調査に対応していく必要があります。

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