おせち料理の軽減税率の適用について
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
10月から、いよいよ軽減税率制度がはじまります。
先日、おせち料理を販売されている顧問先様から
「おせち料理は軽減税率ですか。」と言う
お問い合わせがございました。
おせち料理は、食事場所を提供する訳ではなく
持ち帰り、またはお届けにより提供するものですが、
例えば、容器が簡易的なものの場合と、
豪華な重箱だった場合に違いはあるのか等、
不確かな点もあり、軽減コールセンターへ確認しました。
まず、食品と一体となった一体資産の考え方として、
税抜1万円以下の場合は、食品が占める割合が
2/3以上の場合は、軽減税率の対象となりますが、
1万円を超える場合は、食品に付随するものが、
使い捨てか再利用できるかが、判断の基準となるそうです。
但し、おせち料理の販売については、
容器がないと持ち帰りや発送で提供できないことから、
容器の質や素材、使い捨てまたは再利用できるに関係なく、
食品と容器を一体として考えて良く、
すべて軽減税率の対象になるとの回答でした。
しかし、先日、
「おせち料理のカタログで消費税率8%と10%が混在している」
という記事を見ました。
こちらの記事では、再利用できる重箱等のものを
軽減税率対象外の10%としていました。
今回のコールセンターの回答からすると
「おせち料理はすべて軽減税率8%」のはずですが、
世間的にも軽減税率の適用に対しては、
かなり混乱しているようです。
ちなみに、私どもの顧問先様では、
すべて使い捨ての簡易容器で提供されるとのことで
迷うことなく、軽減税率が適用されるものでした。
軽減税率の対象については、
このように判断が難しいものがありますので、
少しでも不安や疑問がある場合は、
コールセンターや最寄りの税務署に確認されることを
お勧めいたします。
消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)
【専用ダイヤル】0570-030-456
【受付時間】午前9:00~午後5:00(土日祝除く)
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