リモートワークとSPC会計業務

コロナ禍を経て、リモートワークが広がりました。

会計事務所業界も同様にリモートワークが広く行き渡り、
弊事務所でも導入しております。
リモートワークの長所は、通勤時間やその負担がなくなり、
働く者から見れば大きな魅力です。
求人を行う際にも、リモートワークの導入状況が質問条項に
含まれることから、人材採用の際にもリモートワークの有無は
大きなポイントになっています。

一方で、仕事内容や勤務状況を把握が難しいなど問題点もあります。
リモートワークの長所は短所の裏返しなのでしょう。
 
SPC会計とリモートワークとの相性はどのようなものでしょうか?
SPC会計では、お客様から請求書や預金データをPDFや電子データで
頂けるケースが多くあります。
また、お客様が比較的大手企業のケースが多く、電子メールで
コミュニケーションが十分に出来ます。
そのため、SPC会計は、会計事務所の業務の中で、リモートワークを
しやすい部類に入ると思います。

一方で、リモートワークでは出来ないSPC会計業務があります。
具体的には、
① 契約書への押印業務
② ネットバンクを含む送金業務 
③ お客様との顔を合わしてのご相談 などです。

①の押印業務は電子署名が広がると、今のように印鑑での押印が
なくなる可能性があります。
③のお客様との面談も、オンライン会議で代用することも可能でしょう。

リモートワークで出来ることリモートワークで出来ないこと
・経理処理
・決算業務
・税務申告
・契約書等への押印
・送金手続き
・お客様との面談

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「短期借入金」と「1年以内返済予定借入金」

「短期借入金」と「1年以内返済予定借入金」は
どちらも1年以内に返済期日をむかえる
流動負債ですが、その内容は少し違います。

中小企業では、この2つを厳密に分けて
いるところは、あまり多くはないかも
しれません。

弊社で担当させていただいております
上場会社等のSPCでは、連結決算があり
1年以内の流動負債を正確に把握するため
厳密な会計処理が必要となります。

「短期借入金」は、元々の借入期間が1年以内
の借入金です。

それに対して、「1年以内返済予定借入金」は
借入期間が1年以上の借入金のうち、1年以内に
返済しなければならないものです。

例えば、借入期間5年で1,000万円を借入れ
毎年均等に元本を200万円ずつ返済していく場合
借入時には固定負債の「長期借入金」800万円と
流動負債の「1年以内返済予定借入金」200万円
として計上します。

その後、毎年200万円ずつを「長期借入金」
から「1年以内返済予定借入金」に振替えて
いくことになります。

また、5年後に全額返済する場合は、借入4年目に
残りの借入期間が1年になる際、「長期借入金」
から「1年以内返済予定借入金」に振替えます。

大企業に限らず、中小企業においても
固定負債と流動負債を明確にすることで
予算管理に役立てることも出来ますので
該当する借入金がある場合は見直されて
みてはいかかでしょうか。

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発電事業者の新収益認識基準の摘用

2021年4月以降の事業年度より大企業においては、
新収益認識基準が強制適用となりました。

各企業は実現主義の原則に従い、それぞれのタイミングで
売上計上を行ってきましたが、日本の会計基準を国際的な
会計基準にあわせるため、新収益認識基準として売上計上の
タイミングをルールとして定めました。

弊社の顧客である12月決算の再生可能エネルギーSPCにおいても、
2022年12月末決算でこの新収益認識基準が適用される事と
なりましたが、これは電気事業及びガス事業における従来の
検針日基準を見直すというものです。

従来の検針日基準では、検針日が月末以外の場合、
決算月の検針日以降から決算日までの売上が翌期に
計上されていましたが、新収益認識基準では、
検針日基準は認められず、検針日から決算日までの
売電収入を見積計上するというものです。

この見積額の算出方法ですが、簡易法として日割り計算が
認められており、単価が変動する場合は決算月の前年同月の
平均単価を基礎とする事ができます。

この基準に沿って、適用初年度の2022年12月の決算では、
見積もった売電収入額を計上し、遡及適用額については、
適用初年度の期首の利益余剰金の加減で会計処理を行いました。

「収益認識に関する会計基準」への対応について|国税庁 (nta.go.jp)

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中古資産取得の減価償却

担当しておりますSPCで
中古資産の取得がありました。

新規で取得した場合とは
減価償却の計算の基となる
『耐用年数』の算定の仕方が異なります。

中古資産取得の場合は
法定耐用年数が経過した期間によって
『耐用年数』が算出されます。

法定耐用年数の全部を経過した資産の場合
その法定耐用年数の20%に相当する年数が
『耐用年数』となります。

例:法定耐用年数35年、35年以上経過の場合
⇒35年×20%=7年

法定耐用年数の一部を経過した資産においては
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に
経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数が
『耐用年数』となります。

【計算式】
法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%

なお、これらの計算により算出した年数に
1年未満の端数があるときはその端数を切り捨て
その年数が2年に満たない場合には2年とします。

例:法定耐用年数35年、経過年数の7年場合
⇒35年-7年+(7年×20%)=29.4年→29年

このように中古資産取得の『耐用年数』の算定は
対象資産の種類を用途だけでなく
経過年数の把握が必要となります。

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切手購入代金の消費税計上時期

担当しておりますSPCで
切手代の消費税についてのご質問がありました。

切手購入時の領収書には
『消費税非課税』と記載されておりますが
郵送した場合の領収書には
『課税』と記載がありますが
消費税計上はどうしたらよいのでしょうか
というご質問でした。

これは本来ですと
切手購入時には
貯蔵品(課税対象外)70円 / 現金 70円

切手使用時には
通信費(課税仕入)70円 / 貯蔵品(課税対象外)70円

となるものを
郵便切手を使用することを目的に継続して購入している場合は

通信費(課税仕入)70円 / 現金 70円
と、切手購入時に課税仕入(仕入税額控除)とすることを
特例で認めています。
(消費税法基本通達11-3-7)
第3節 課税仕入れ等の時期|国税庁 (nta.go.jp)

切手購入時には郵送というサービスを受けていないので
消費税が対象外となっています。

またインボイス制度開始後
郵便切手は適格請求書の交付義務免除の対象です。

事業上適格請求書の交付が難しいものについては
適格請求書の交付義務が免除されるからです。

一定の事項を記載した帳簿を保存すれば
切手代を負担した者は仕入税額控除が可能となります。

切手代は少額な取引ですが
ひも解いていくと奥深い論点があります。

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一括償却資産の除却

担当しておりますSPCで
『一括償却資産』の除却がありました。

『一括償却資産』とは通常の減価償却ではなく
取得価額を三年間で均等償却できる
一定の資産のことです。

取得価額10万円以上20万円未満の資産で
すでに使用を開始しているものに限り計上します。

通常の固定資産であれば
減価償却として費用計上出来るのは
各資産の耐用年数に応じた償却額ですが
『一括固定資産』は決算月に購入したものであっても
三年間で均等した金額を費用計上できます。

この『一括償却資産』を除却した場合は
どういった経理処理になるでしょうか。

通常の固定資産ですと
資産の残存価値と除却額から
除却損益を計上します。

しかし『一括償却資産』の場合は
除却損益を計上しません。

また、除却後も三年間で均等した減価償却費を計上します。
取得時に全額損金処理できる『少額償却資産』は
償却資産税の対象ですが
『一括償却資産』は償却資産税の対象外です。

このように『一括償却資産』は
通常の固定資産の経理処理とは異なり
除却という考え方はありません。

取得価額が30万円未満の減価償却資産は取得時に
全額損金処理できる『少額減価償却資産』は
早期に費用処理できる一方
償却資産税が発生します。

『一括償却資産』は三年間で償却する一方で
償却資産税は発生しません。

それぞれの特性を考慮しながら
償却方法を選択することが大切です。

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匿名組合出資者間の異動時の事務対応

担当しておりますSPCでは
四半期毎に匿名組合出資者へ
損益分配をする契約となっております。

各出資者に優劣がない場合
損益分配額は『匿名組合出資金額割合』に
応じて分配されます。

出資者に匿名組合出資金額の異動が
あると損益分配額にも影響があります。

『匿名組合出資金額割合』が変更になるためです。

以前該当期に匿名組合出資金額の
異動があった旨のご連絡をタイムリーに頂けず
四半期決算締め後に
各出資者への損益分配額を
訂正したことがございました。

遠隔地にあるSPCであったうえ
出資者間の異動は会計処理に表れず
把握出来ないことがあります。

その後は匿名組合出資金の異動を確認するために
四半期毎に事業所ご担当者様に
匿名組合出資者名簿の
ご提出をお願いしております。

会計事務所とSPC
そしてその管理担当者との
コミュニケーションは
適切な会計事務を進めるには
大切なことと思います。

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領収書がない場合の経費証憑

担当しておりますSPCで
御礼謝礼金を支払する場合等の証憑について
問い合わせがございました。

事業に関係する支出であれば
御礼謝礼金についても
税務上費用として計上することができます。

その場合、費用計上するための会計書類として
領収書等が必要です。

しかし、お問い合わせの事案の様に
ご祝儀や香典、謝礼金等
領収書が発行されない取引の場合もあります。

そのような場合は
税務上の費用の支出証憑として
『出金伝票』を起票します。

出金伝票の要件として
1.支払いをした日付
2.支払いをした相手の名称
3.支払った金額
4.支払いの目的や品物・サービスの内容
5.支払を受けた人の受取のサイン
が必要です。

また現金で支払った場合は現金出納帳へも
記帳しておく必要があります。

そして出金伝票はほかの税務署類と同じく
会計証憑資料として適切に保存しなければいけません。

このように出金伝票を起票した場合には
関係書類の記帳や保存にも注意が必要です。

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インボイス制度とは

2023年10月より、インボイス制度が開始します。

この制度は、消費税の計算の際、
取引先から『登録番号』等の記載ある『適格請求書』を入手し、
保存しなければならないと改正されました。

この『適格請求書』を発行する事業者は、
事前に税務署に『登録』が必要で、
登録されると国税庁のホームページに掲載され、
登録された事業者であるか否かも、
容易に判定できるようになります。

『適格請求書』の発行事業者は、
消費税の課税事業者となり、
消費税申告をする事業者であります。

これによって、従来、年間売上高が
1000万円に満たない小規模事業者は、
取引先に消費税を請求しても、
消費税申告・納税をしないで、
消費税分が利益となるいわゆる『益税』となっていたものを
解消することがこの制度のポイントです。

『適格請求書』を発行しない事業者の場合、
相手先はその事業者に支払った消費税を
仕入税額控除(以下、『仕入控除』)出来ず、税負担が増えます。
そのため、制度開始後は取引価格や取引継続にも
影響を及ぼすことが予想されます。

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投資事業有限責任組合の解散

担当をしております、投資事業有限責任組合で、
組合を解散する事となりました。

このLPSでは、適格機関投資家特例業務を
行っており、毎事業年度経過後3ヶ月以内に
無限責任組合員とLPSの事業報告書を作成し、
金融庁業務支援統合システムより提出する必要が
ありました。
今回の解散にあたり、届出が必要な書類確認の為、
所轄である近畿財務局へ確認したところ、
下記の通りのご回答をいただきました。

① 届出者自体が解散し、ファンドも解散 → 解散届出
② 届出者は存続し、ファンドのみ解散 → 廃止届出

今回は、②に該当し、廃止届書の提出と併せて、
次の書類を準備する必要がありました。
 ・LPS閉鎖事業全部証明書
 ・ファンド口座の通帳写し
 ・LPS最終決算報告書
 ・出資者から受領した清算に係る承諾書
 ・振込依頼書の写し(現金または、預金での清算の場合) 
※廃止届出書は、関東財務局HPよりダウンロードが可能です。

このように、LPSの解散に伴い、適格機関投資家特例業務を
終了する際には、その根拠資料の提出が求められます。

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