不動産賃貸契約での適格請求書
不動産賃貸のように最初に契約書を交わし、
その後、毎月定額(もしくは契約に定めた計算額)の賃料を支払う場合、
契約書に登録番号が記載されておれば、毎月発行する請求書に
登録番号の記載はなくても良いとされています。
そのため、契約書に登録番号がある取引先は、経理処理する部門が、
その内容を把握する必要があります。
国税庁が、公表しているインボイス制度に関するQ&Aでは、
【質問内容】
不動産賃貸契約書の締結後に口座振替等により代金を支払い、
請求書や領収書の交付を受けない取引の場合、
請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。
【回答】
適格請求書として必要な記載事項は、
一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、
複数の書類で記載事項を満たせば、
それら書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになります。
上記にあるように、請求書以外の書類を通じて、
仕入先に適格請求書の内容が伝われば、
『適格請求書の交付』と同じ効果をもたらすとしています。
適格請求書であるか否かの判断には、
複数書類(契約書と預金取引明細など)
を確認しなければならないケースがあります。
【適格請求書】 ・適格請求書の記載内容は、請求書以外の契約書等で 仕入先が記載内容(登録番号等)把握出来る場合でも、 仕入控除出来る。(適格請求書の交付と同じ効果をもたらす。) |