事業再生案件

最近は、太陽光発電の仕事の
他、事業再生の仕事をさせて
もらった。
 
きっかけは、顧客からの紹介ですが
事業再生の重要な判断を委ねられ
考えさせられることが、多くあった。
 
その時、最も気を付けたことは
お客さんにとって、最も利益に
なる判断をしなければならないという
ころです。
 
今できる最善の方法を考えて
お客さんに理解してもらうことを
一番心がけました。
 
最終的には、私が意図する内容で
お客さんが納得していただいた。
恐らく、ベストの判断をしてもらった
と確信しています。
 
お客さんの利益を第一に
考えることが、どれほど大切であるかを
痛感させられた案件でした。

不動産鑑定 正常価格 特定価格

不動産鑑定では、正常価格と特定価格という
大きく分けて2種類の価格があります。
(他にも、ありますが)
 
正常価格とは、一般的な市場価格で
特定価格とは、一定の条件が付いた価格です。
 
企業再生の場面では、正常価格と特定価格の
両方が利用されることがあります。
具体的には、企業の時価BS(貸借対照表)を
作成するときには、不動産価格を正常価格に
置き換えます。
 
一方で、企業を清算する場合の清算BS(貸借
対照表)を作成するときには、特定価格を
採用します。
ここでいう特定価格とは、早期売却価格といって
短期間で、不動産を資金化することを前提とする
価格です。
そのため、通常、正常価格より30~50%程度
低い価格が算出されます。
 
では、なぜ正常価格と特定価格では
差がでるかと言いますと、不動産の売却には
一定の期間(半年程度)に市場に売却情報を流しておき
そので決定する価格が正常価格であり
数か月など短期間で資金化する場合の価格は
正常価格より低くなるという経験則から
特定価格は、正常価格より低く算出される
ことになります。
 
企業再生の場面では、このように不動産鑑定額を
使い分けることが必要となります。