11月 2023アーカイブ

SPC 本社 東京と大阪の税負担の違い

SPCの本店所在地は会計事務所に置くケース、投資対象付近に置くケース、
主要投資家の本店に置くケースなど様々です。

本店所在地が公表される特定目的会社(TMK)を確認すると東京都内に
本店を置くケースが多く、大半のSPCは東京都内に本店があります。

ところで、税負担では東京本店SPCと大阪本店SPCとでは、
どのような差があるのでしょうか?国税の負担は、SPCの本店が
どこにあっても税負担に差はありません。

地方税については、少し差があります。法人税均等割(地方税)は、
各都道府県や市町村が一定の範囲内で変更することが出来ます。
法人税均等割の最少額は、東京都内本店でも大阪市内本店でも70,000円と同じです。
例えば、岡山市本店では71,000円と地方都市になると東京や大阪より少し増加します。

東京都内本店と大阪市内本店との一番大きな差は、SPCが休眠期間中の扱いです。
東京都内の場合、休眠期間中でも法人税均等割は発生します。
一方で、大阪市内本店では、休眠期間中の法人税均等割は発生しません。

SPCが保有資産を売却して事業が終了し府税や市税に休眠届を提出すれば、
休眠が始まった月から法人税均等割は発生しません。
年間で7万円程度の差ですが、何らかの事情で保有資産の売却から
解散や清算を開始するまで期間を要し、休眠期間が長くなるSPCの場合、
本店所在地による税負担の差額も大きくなります

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 大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル7階

   税理士法人 淀屋橋総合会計

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NTT契約に関する適格請求書の入手について

仕入税額控除を行うための適格請求書の入手
は不可欠ですが、NTT各社の請求書の入手に
関しては少々煩雑です。

紙ベースの請求書等が発行されない取引は
各発行事業者のHPより【WEB帳票】の入手が必要です。

入手の手順は、領収書の『発行事業者』が何処であるかを確認し、
その発行事業者ごと HPで顧客登録をした後、
【Web帳票】としてダウンロードします。

【NTT関連の請求書発行事業者】
NTT東日本
NTT西日本
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
NTTドコモ
NTTファイナンス

弊事務所でもNTT関連の適格請求書の『発行事業者』が2つあり、
それぞれのHPで顧客登録を行い、【Web帳票】として適格請求書を
入手しました。
OCNやフレッツ光では、プロバイダ料金やオプション等
契約の内容によっては適格請求書の入手先がまた異なるようです。

毎月送付されてくる「口座振替のお知らせ」ハガキに
インボイス発行事業者の登録番号が記載あれば
『請求書兼領収書』となり、【WEB帳票】の入手も省略できます。
こちらは、郵送される『請求書兼領収書』が適格
請求書に該当します。

2年間の宥恕措置期間があった電子帳簿保存法が
12月で廃止され、2024年1月からは義務化となります。
インボイス制度や電子帳簿保存法への対応、ペーパーレス化の
観点からも、入手した【Web帳票】にタイムスタンプを
付与するなどの電子保存が求められ
保存方法も、法改正対応が必要です。

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銀行振込手数料請求書とインボイス制度「少額特例」

10月より、インボイス制度が開始されました。

担当のSPCには、出資者が外国企業のSPCが
ございますが、こちらのSPCは、メインバンク
が全銀システムに加盟していない外国銀行と
なっております。

インボイス制度の開始により各国内銀行では
振込手数料に関する適格請求書の提供方法が
公開されました。

こちらの外国銀行もインボイス登録番号が確認
できたので、振込手数料の適格請求書の提供方法
を確認しましたが、口座引落となっている手数料
は、適格請求書が発行されないとのことでした。

適格請求書がない場合、開始から6年間は経過措置
として、一定の割合で消費税の仕入控除が出来ますが
将来的には消費税の仕入控除が出来なくなります。

但し、基準期間の課税売上が1億円以下、または特定
期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合は
開始から6年間は「少額特例」として、振込手数料等
の1万円未満の仕入については、適格請求書の保存が
なくても、消費税の仕入控除が100%出来ます。

こちらのSPCは、基準期間の課税売上高は1億円を少し
超えていますが、特定期間の課税売上高が5,000万円以下
のため、今期は「少額特例」の対象となり、適格請求書が
ない振込手数料についても100%仕入控除が出来ます。

銀行振込手数料の場合は、その消費税額は少額ですが、
取引が多い事業者では、将来的には、適格請求書がないと
影響も大きくなるかもしれません。

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