太陽光パネルの国内での
出荷量が前年は、前々年度より
少なくなったようで、新規での
太陽光発電所の設置件数は
大きく伸びないでしょう。
一方で、ストックとなってきた
発電所の転売が少しずつ増えてくると
思います。
その際、転売価格がいくらになるかが
気になるところです。
転売価格の一つの目安として
36円案件で、1メガあたり4億円程度
となります。
土地は、賃貸ではなく所有形態で
賃料が発生しないことが前提条件に
なります。
実際のところ、日照量の違い
施工業者の違い、パネル、パワコンの
違い、九州や東北など出力抑制を
受けるか否かの違いで、価格は
異なりますが、転売を考えている
方に取って、目安になる価格でもあります。
生産性向上設備投資促進税制は
税制適用をする事業者が、設備が
稼働する前に取得して、経済産業省へ
申請する必要があります。
そのため、太陽光発電所を転売しようとする
場合、稼働前の案件と稼働後の案件では
同税制が適用出来るか出来ないかという差が
出ます。
この差が、買い手のニーズに大きく
影響し、転売価格に大きく影響します。
売却にあたって、一番の好物件は
稼働前のFIT単価が高い案件です。
稼働前の案件は、そのタイミングが
限られることから、売り物件となる
可能性は低く、高い価格で取引される
ことがあります。
ですから、太陽光発電設備の
売却を検討されている事業者は
現在の案件の状況や工事の進行状況を
見て、最適なタイミングを見つけてください。
生産性向上設備投資促進税制の
確認書をもらったが、設備投資を
取り止めたり、赤字決算になったので
即時償却や税控除が不要となった場合
その旨を、経済産業局に申請することに
なります。
その場合の申請書の書式は、特段決まって
いませんが、実施報告書の『様式4』を
使って、適時修正する方法で
経済産業局は受け付けてくれます。
生産性向上設備投資促進税制を
申請された事業者の中でも、何らかの
事情の変更のため、同税制を適用
されない事業者もいらっしゃると
思います。
だからと言って、放置しておくことは
よろしくありません。
同税制を使わなくなった旨を
経済産業局に報告しておきましょう。
取り止めの報告を1回すれば、今後は
報告する必要はありません。